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消費者機構日本がNOVAに申し入れ

2005-10-28 | 団体
※中途解約希望の方は右の記事(の下にあるコメント)をどうぞ →  NOVA中途解約訴訟の判決は妥当か

消費者機構日本が、NOVAの約款は問題があるとして、同社に対し、改善を求めました。

申し入れ内容
契約時に交付する「書面」に記載された事項に関して、以下のことを求める。
1.中途解約時の精算方法についての「役務提供済ポイント数以下で最も近いコースの契約時のポイント単価」「役務提供済VOICE枚数以下で最も近い枚数単価」との記載を、「当該登録者が実際に役務提供を受けたレッスンポイント数、VOICEチケット枚数にその購入時単価を乗じて算出した額とする」と改訂する。
2.有効期限徒過のレッスンポイント数およびVOICEチケット枚数を役務提供済みポイント数、チケット枚数に加える旨の記述を直ちに削除する。
3.生徒登録申込書裏面の記述の方法、内容を明確かつ平易なものに改める。

上記の申し入れについての「理由」として、(1)提供済み役務の単価の計算方法、(2)有効期限後のポイント等の無効化―の2つの問題点を挙げ、次のように説明しています。

(1)単価の計算方法について
特定商取引法49条2項1号イについて
中途解約の場合、事業者が消費者に「提供済み役務対価相当額」を請求し得る(前払いの場合は返還を要しない)と定め、解除の効力の非遡及(49条1項)との関係で、事業者は既提供済の役務の対価を正当に請求し得ることを確認するとともに、それを上限とすることにより消費者の中途解約権の行使を実質的に保障しています。
この場合の対価相当額は、それが既提供済役務の対価の精算であることから、その単価は契約時単価とすべきであり、これと異なる単価により算出する場合、49条の規定が片面的強行規定であるから、相当の合理性がない限り、49条2項1号イに違反するものです。
(略)
東京地方裁判所、東京高等裁判所の訴訟において、同規定は中途解約権を必要以上に制限するもので、特定商取引法49条2項に反し無効の旨判断されています。


(2)有効期限の設定と計算方法
同法49条2項1号イの規定(略)の範囲は既に提供した役務に対する対価に限られ、未だ提供されていない役務について、提供されたものとみなし、「対価相当額」を算出する旨の記述は同法49条2項1号イを超えて、受講者の負担を強いるもので、明らかに受講者に不利益であり、同条7項により無効です。
さらに、相談事例からは、予約が取れなくて解約する状況や、東京地裁判決(平成16.7.13)でも指摘されていた有効期間や「みなし規定」の説明がされていない状況は、解消されていない実状がうかがわれます。また、相談事例からは、常識的には1年間では消化不可能と思われるポイント数が販売されていると推察もされます。
上記の特定商取引法49条の趣旨及びこうした事情をも総合的に判断する場合、有効期限徒過のレッスンポイント等を役務提供済とみなして精算計算する旨の規定は特定商取引法49条2項1号イに反し、無効です。


参考:
第49条 役務提供事業者が特定継続的役務提供契約を締結した場合におけるその特定継続的役務の提供を受ける者は、第四十二条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過した後(その特定継続的役務の提供を受ける者が、役務提供事業者が第四十四条第一項の規定に違反して前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし、又は役務提供事業者が第四十四条第三項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによつて当該期間を経過するまでに前条第一項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかつた場合には、当該特定継続的役務の提供を受ける者が、当該役務提供事業者が同項の経済産業省令で定めるところにより同項の規定による当該特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる旨を記載して交付した書面を受領した日から起算して八日を経過した後)においては、将来に向かつてその特定継続的役務提供契約の解除を行うことができる。
2 役務提供事業者は、前項の規定により特定継続的役務提供契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務の提供を受ける者に対して請求することができない。
一 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始後である場合 次の額を合算した額
 イ 提供された特定継続的役務の対価に相当する額
 ロ 当該特定継続的役務提供契約の解除によつて通常生ずる損害の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額
二 当該特定継続的役務提供契約の解除が特定継続的役務の提供開始前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額として第四十一条第二項の政令で定める役務ごとに政令で定める額

7 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。


また、書面の記載方法・内容は、「非常にわかり難く、一読してその内容を理解することは全く困難なもの」であるため、消費者基本法5条1項1号(消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供することを事業者の責務としている)、消費者契約法3条1項(事業者は契約条項を定めるにあたり、消費者にとって、契約の内容が、明確でかつ分かりやすいものとするよう努めるべき旨規定している)の趣旨に反するもの、としています。

     ◇

消費者機構日本(COJ)は、日本生活協同組合連合会、日本消費者協会、日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会が作った組織で、平成16年9月に設立されました。場所は主婦連ビルの中です。
そのホームページトップには「消費者被害の拡大防止のため、消費者団体訴訟制度の実現と活用を目指」すとあります。

そのCOJは、今年6月に各種学校・塾・予備校等の契約トラブル110番を開催しましたが、その結果を受けて、今回、NOVAへの申し入れを行い、9月28日に送付しています。
内容は「特商法に違反するので改善を求める」というものですが、アサヒドットコムには、「NOVAは『約款は所管の経済産業省と意見交換するなど、法に基づいて作成したもの。今すぐかえるつもりはない』などとする回答書を送った」と書かれています。

消費者機構日本ホームページ
http://www.coj.gr.jp/
(株)ノヴァに約款等の是正を申し入れました

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