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英会話教室の中途解約

2005-08-31 | 裁判
今年の2月に、英会話教室NOVAの中途解約返還金に関する判決が東京地裁で出て、私も当ブログで記事として書きました。
その後、7月下旬になって、「NOVA」「解約」などのキーワードで当ブログに来訪される方が増えたので、7月に何かあったのかヤフーなどで検索してみましたが、何もみつかりませんでした。
そこで、当ブログの2月の記事に、「どういうきっかけで来訪されたのか、コメントを残してほしい」と追記してみたところ、NOVAとの中途解約トラブルを抱えた方からコメントが寄せられ、消費生活センターに相談したら7月20日に東京高裁で判決が出たと教えられた、と書かれていました。

この書き込みをきっかけとして、その後、この2月記事には、いくつものコメントが寄せられています。
中途解約トラブルを抱えた方々、NOVA裁判で消費者側の代理人を務めた弁護士の方、昨年の別件NOVA裁判の原告の方もコメントをくださり、裁判を経験したことのない私たちに裁判の生の話を提供してくれました。
弁護士の方は、中途解約希望の方に「解約精算書」を請求することや、そこに解約申し入れ日を明記してもらうことなどをアドバイスしてくださっています。

英会話教室で中途解約をしようとしている方にとって、参考になると思いますので、こちらをご覧ください。
同様に、特定継続的役務提供に指定されているエステ、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚情報サービスの中途解約をされる場合も参考になるのではないでしょうか。

記事の一番下に、コメントがたくさん書き込まれています。

2月23日の当ブログ記事(一審)
NOVA中途解約訴訟の判決は妥当か ←コメントはこちら

参考
8月21日の当ブログ記事(二審)
NOVAの主張、控訴審でも通らず

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