平成うきよの覚え書き

日々の出来事などを老化防止の為 書いてゆきます。

ドイツの連邦憲法裁判所の違憲判決 ほか

2011年06月10日 | Weblog
国立国会図書館調査および立法考査局 資料 以下転載

【ドイツ】連邦議会の同意なき連邦軍派遣に違憲判決
*2008 年5 月7 日、連邦憲法裁判所は、2003 年のイラク戦争の前後に、連邦政府が連邦議会
の同意を得ないで、NATO によるトルコ領空の監視に連邦軍を参加させたことを違憲とする判決
を下した。連邦軍の国外派遣についての議会の関与権及び連邦憲法裁の審査権を大幅に認
める内容であり、今後のドイツの安全保障政策をめぐる論議にも大きな影響が予想される。
1 事実の概要
イラク戦争開戦直前の2003 年2 月、NATO はトルコに対するイラクからの攻撃を
防止するため、AWACS(早期警戒管制機)によるトルコ領空の監視を行うこととし、
この決定に応じて連邦政府(シュレーダー政権)は、連邦軍兵士の搭乗するAWACS
をトルコに派遣した。連邦軍の武装兵力の出動については、すでに1994 年7 月12 日
の連邦憲法裁判決で原則として連邦議会の事前の同意を要するとされていたが、連邦
政府は、当該出動は、同盟の日常的行動であり、厳格に防衛目的に限定されたトルコ
空域の監視飛行であるとの理由から、連邦議会の同意を求める手続を行わなかった。
当時の連邦議会野党の自由民主党(FDP)会派が、この連邦政府の行動が基本法に違
反することの確認を求めて連邦憲法裁に提起した訴えに対する応答がこの判決である。
2 判決の概要及び意義
連邦憲法裁判所第二法廷は、FDP の主張を認め、連邦政府が連邦議会の同意を得な
いで連邦軍兵士を出動させたことが、武装兵力の出動に対する防衛憲法上の議会の関
与権を侵害し、違憲であることを確認する判決を下した。(BVerfG, 2 BvE 1/03)
 以下省略
外国の立法 (2008.7) 国立国会図書館調査及び立法考査局
 転載以上

 我が国の最高裁で、憲法に違反すると明確な判断を下しやことがあっただろうか。


東海アマのツイート集に以下のものあり。以下転載
kimuratomo きむらとも tokaiamaがリツイート
福島第2でも汚染水放出検討=30億ベクレル、東電打診-保安院』放出するしない以前に、ナゼ第2にも「汚染水」があるのだろう?本来ならば「放射能漏れ」として一面トップ、大々的に問題視されるべきニュースのはずだが、みんな感覚マヒしてきてるのか。http://bit.ly/kcxg57
 転載以上

 福島第2も放射能汚染水排出だそうだ。この情報は、本当であろうか。 真実であれば大問題。全く東電、政府は詐欺師集団だ。事の顛末を直ちに、詳細に開示すべきだ。

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