『夢は叶う伝説』★第2巻★

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■ 最高裁大法廷・婚外子の相続差別/大バカ?裁判長・竹崎博允

2013年09月06日 00時00分52秒 | 気ままに日記
                              ↑ にてる

最高裁大法廷(裁判長・竹崎博允長官)は4日、
違憲で無効だとする決定をした。
裁判官全員一致の意見。
 
 
  
海外からのブーイングも多かったから?
フランスじゃないんだから!


奥さんなんかやってられないねー
残ったのが「家」だけだったら取られるの?
奥さんの権利は?


2004年の戸籍法改正で謄本でも「男・女」から「長男・長女」に変わった
これもおかしい
日本国の「婚姻制度」と「戸籍法」が崩壊した日・・・


相続差別は「違憲」??????????

差別ではありません!

正妻に対し「差別」してませんか?



●親の財産を相続するなら

●親の事情も相続すべし



----------------------言い分----------------------------

 「(相続分が)2分の1という、私たちの命の価値が削られるようなことはおかしい」。
平等な遺産分割を求めて裁判を続けてきた和歌山県の40代の女性は、最高裁大法廷での弁論終了後に会見し、
「平等な社会を築いてほしい」と格差解消を訴えた。

 女性は両親と姉の4人家族。父には別居する法律上の妻子がいたが、非嫡出子であることに大きな不自由を感じたことはなかった。
しかし、父の死後、相続分を嫡出子の半分と定めた民法の規定に直面する。
「『あなたの価値は2分の1。頑張って生きる必要はない』といわれた気がした」という。

 10日の弁論は、母親とともに傍聴席の最前列で見守った。父の死から約12年を経て迎えた最終審。
「ここが最後なんだ。これで(規定が)変わらなかったらどうしよう」と考えると、手が震えた。

 弁論後の会見では「『親が法律婚をしていないから、子供のあなたが責任をとりなさい』というのは本当におかしい」と強調。
「子供はみんな平等であるはず。当たり前の常識ある判断を日本全国、世界に向けて示してほしい」と言葉に力を込めた。

 一方、嫡出子も「日本で法律婚主義がとられている以上、規定は憲法には反しないと考えています」とのコメントを発表。
「母と嫡出子である私たちは、40年間、精神的苦痛に耐えながら生きてきました。
この規定を心の支えとして耐えてきました」としている。




■ 命の価値が2分の1 ■
(父が死んだあとに相続問題で差別を実感したのだという。
それは自分が婚内子の半分しか遺産をもらえなかったこと。
より多くの遺産がほしいのではなく、
自分の価値は半分ではないことを認めてもらいたかったのだという。)

 



 親だって産む時に覚悟はしてただろうに

●別居する法律上の妻子がいたが● 親の罪は帳消しかい!!

和歌山の非嫡出子は「親の罪に蓋をして」
 
「子供の権利」として「金銭」を要求した

「負債」だったら起こさない裁判ですよね?

「負債」でも「命の価値2分の1」はイヤだって相続した?

しないよね~~~  

そういう事



それとね

支援団体がごそっと押し寄せ「寄付」のお願い

受け取り金額ばれてるんだし 速攻で丸裸

ああーーーーー




-----------------
大嘘つき女の「御殿場事件」もそうだけど時々いるのよね
オカシナ裁判官がーーー
「御殿場事件」の自称被害者・井上さゆり=完全ソウカ
今回の「竹崎博允」も検索するとソウカって出るけど?
こわいこわい


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7 コメント

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御殿場事件ですね (にゃんこ)
2013-09-06 22:47:03
知ってます。
テレ朝で特集組んでましたよね。

あの女の裁判官もおかしな人でした。
それに当時の警察官もインタビューに答えてましたね。
「あきらかに女がウソをついている」と。

もしも自分の息子がそういうえん罪事件に巻き込まれたらと思うと、ゾッとします。
普段のイライラ、うっぷんを晴らすために『痴漢された」とウソを言う女性もいるらしいですから。
返信する
☆にゃんこさま (ちー)
2013-09-07 18:36:12
長野智子キャスターが頑張ってましたね。
フリーになってからの長野さん目も怒ってました。
刑期を終えてから自称被害者・井上さゆりに対しての
「損害賠償」裁判も敗訴。「暴行で有罪だから」です。
アノ女裁判官も定年で町行く姿がボケ婆さんっぽかった
のを記憶しています。犯行日が変わっても何も変わらない
なんて「おいっ」って皆思ったけど、どーにもならない。
理不尽に事に対しての怒りはおさまらない。

お布団タタク奈良の「騒音おばさん」
あの方も有罪になりましたね。
当時「おかしな人」って思ったけど
「ソウカの集団ストーカー」がバレ!
今は同じ家に住んでます。
町から出て行ったのは隣のソウカ住人。
皇太子がソウカ池田の息子と並んでる写真はオカルトです!
こわいこわい・・・です。

返信する
週刊新潮9月19日号骨肉の争いが美談に化けた (婚外子最高裁判断の違和感)
2013-09-17 16:59:32
嫡出子の言い分を封印するマスコミにも問題があると思います
新潮は、婚内子及び父親の親族の言い分と、識者によるこの判決の問題点を掲載
和歌山のレストランの経営者で2001年に死亡したAが中心人物
Aの母は1990年死亡
Aの姉は79年死亡
Aの正妻の長女BによるとBの母(Aの正妻)は店を起動に乗せる為、身を粉にして働き続けた
66年頃、無理が祟り入退院を繰り返す
学生のバイトを採用
間もなくAと肉体関係
当時11歳のBと6歳の息子と共に正妻を自宅から追い出し学生バイトを自宅に入れ、店裏に増築した安普請の部屋で母子は寝起き
バイトは2人の女の子を出産
長女は2004年死亡
妻妾2人が同じ店で働く
店の会計を任せた内妻の肩ばかり持ち、正妻には日常的に暴力
A死亡後、間もなく閉店
同じ頃、内妻とその次女が和歌山家裁に遺産分割の調停申し立てを起こす

つまり最初は内妻もAの遺産を貰うのは当然の権利と主張してた、ということ

正妻と婚内子の弁護士が、最適な遺産分配をやる為Aの遺産整理をすすめるうちAの死んだ母の遺産も整理が済んでいなかったことが判明
Aの遺産の中に母の遺産も混じっていた
母の長女は死亡してるものの、次女(Aの妹)は存命
調停に巻き込まれた
Aの遺産は二十数回の調停でほぼ分配が決まりかけてた
今回の原告女性が婚外子だから半分はおかしい、と言い出し最高裁で同等が認められた

がAの妹の娘(原告と婚内子のいとこ)は「原告が会見で話した内容に強い違和感を覚える」と以下の内容を語った
要介護者で病を抱えた母は昨年秋、原告と一緒に役所へ行った
母の資産を彼女に譲る為の書類を作る為
親族間の醜い争いを止めさせる為、母が自ら決断した
彼女はその後も訴えを取り下げなかった
年老いた母を裏切り、その思いを汲み取ろうとしない彼女に人権や平等を語る資格があるのか

原告はマスコミに子供の頃、おばが母に2号のくせに、と言ってるのを聞いたとおばを意地悪おばさん扱い
日本中に意地悪おばさんと知られた女性は実の娘を差し置き、遺産を譲ってくれた人
いとこも、母の意志を尊重し、ゆくゆく相続できる遺産を手放した
店は71年度、国体が催された際、当時の皇太子が昼食を取った、として今も地元で語り草
おばは名店を守りたかったのか
姪を愛してたのか

そもそも日本は何十年も前から破綻主義に移行
Aが本気で離婚する気になればできたはず
正妻が頑なに離婚を拒否しても事実婚がある
正妻が調理師としての腕が良く、切りたくなかったのか
内妻に男子が生まれなかったので長男に固執、正妻の子を確保しておきたのかったのか
正妻の子2人は「非嫡出子は父の生前、経済的に優遇され相当な贈与があった」と語る
非嫡出子も父とは旅行に行ったり、楽しい思い出ばかり、と語る
同じ屋根の下で、正妻と内妻の子が経済的にも区別して育てられてた
こんな家庭、日本では少ない
この家庭を基本に民法を変更するのですね
返信する
婚外子最高裁判断の違和感・・さま (ちー)
2013-09-18 02:03:18
■朝鮮の「泣く子は餅を一つ余計に貰える」「弟の死は肥やし」そのもの。

日本国憲法 第14条1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。

平成24年(ク)第984号,第985号 遺産分割審判に対する抗告棄却決定
に対する特別抗告事件
平成25年9月4日 大法廷決定
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130904154932.pdf

全文20P読みましたが違和感はぬぐえません。
「戸籍表示」が変わっても「妾は妾」で正当な家族では無いと思っています。
「婚外子?」とんでもない。 「重婚」に匹敵する罪です。
罪を背負った「構成」は許されないし「権利」も無い、半分でも「御の字」

父親の死後、妾の子の相続分が正妻の子の半分と知った!
妾の子が40歳過ぎまで知らなかった? これが「嘘」
妾の子は知っていますよ。自分の取り分が少ない事は・・・子供のころから。

  ↓ 負けて元々 勝てば万歳
平成5年以降、東京高裁などでこの問題での違憲判断が相次いだが、
最高裁は7年、「民法が法律婚を採用している以上、著しく不合理とはいえない」
とする合憲判断を出し、婚外子側の訴えを退けていた。
ただしこれを覆す今回の最高裁の判断は、法律による婚姻家族を否定したものではない。

最高裁の判決が全て「正しい」とは思いません。
  ↓
■相続格差は違憲 「法律婚」の否定ではない。?????
  ↓
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、
政治的、経済的又は社会的関係において、差別されます!!!!!

■「事実」と「真実」
妾と同居(正妻とは不仲)=事実
父親は正妻と離婚しなかった=真実
  ↓
「離婚」しなかったし「結婚」しなかった。
結果がこれです。

妾の子は「反響が大きすぎて」と語ったそうですが
「何」を得て、「何」を背負うのでしょうか。

コメントありがとうございました
返信する
追記(不倫の子) (ちー)
2013-09-18 10:46:11
http://ameblo.jp/souzokutekimeshiya/entry-11615908295.html

■統一教会もたまには正論

12面 オピニオン 2013/09/17 世界日報より転載

【メディアウォッチ】新聞-「婚外子」最高裁違憲判決のありもしない「変化」を鵜呑みにする各紙
多様化してない婚姻

 「婚外子の相続差別 違憲」。こんな見出しが5日付の各紙に躍った。結婚していない男女の間に生まれた子(婚外子)の遺産相続分を結婚している夫婦の子(嫡出子)の半分とした民法の規定が憲法に違反するかが争われた訴訟で、最高裁大法廷は規定を違憲とする判断を示した。


 これまで地裁や高裁では違憲判決はあったが、大法廷は1995年、小法廷は2009年に合憲としていた。それがなぜ今、違憲なのか。その理由として「婚姻や家族の形態が著しく多様化し、国民意識の多様化が大きく進んでいる」ことと、国際社会の潮流という「内外の変化」を挙げている(最高裁決定の要旨=日経5日付)。


 この判断に対して各紙社説は見事なまでの横並びだった。読売は「日本人の家族観の変化を踏まえた歴史的な違憲判断」、朝日は「遅すぎた救済のつけ」と、そろって最高裁判断を絶賛した。異を唱えたのは本紙「結婚制度を危うくする違憲判断」の1紙のみである(いずれも5日付)。


 どうしても解せないのは、「婚姻や家族の形態が著しく多様化」したとする認識である。どこにそんな事実があるのか、目を疑う。婚姻についてわが国は男女の一夫一婦制に基づき、届け出によって成立するという「法律婚」を採り、それ以外は婚姻と呼ばない。だから本来、婚姻の多様化はあり得ない話だ。


 同棲は婚姻ではない。多様化が「事実婚」を指すなら、これも増えたというデータは存在しない。国民生活白書(05年版)によると、事実婚をしているという人の理由は「夫婦別姓を通すため」「戸籍制度に反対」が多く、言ってみればイデオロギー的確信犯(例えば福島瑞穂氏)で、これはごくごく少数である。


 報道でも明らかなように婚外子は出生子の2・2%(11年)で、95年の1・2%から確かに2倍近く増えているが、だからと言って法律婚の子供が2分の1に減ったわけでない。98・8%から97・8%への、ごく僅かな変化で、ほとんどが法律婚の子供と言っても差し支えない。いったいどこに「著しい変化」があるのか、理解し難い。


性の乱れに指摘無し


 「家族形態の多様化」はどうか。厚生労働省は、単独、夫婦のみ、親と未婚の子のみ、3世代、その他(親族と同居や非親族と同居)の五つに分類し、「標準世帯」(夫婦と子供)が減少し、「単独世帯」や「高齢者のみの世帯」が増加しているとして、これをもって「家族形態の多様化」としている(国民生活基礎調査)。


 つまり、家族形態は確かに変化しているが、それは少子・高齢化を背景とした世帯構成の変化であって、事実婚や同性婚といった結婚に関わる家族の形態が多様化したわけでは決してないのだ。それを婚外子問題で多様化とするのは根本的な間違いである。


 さらに解せないのは、婚外子はどうして生まれるのか、その背景にメスを入れる新聞がほとんどなかったことだ。これも本紙社説が「婚外子が生じるケースの大半は、不倫によるものである」と、ずばり論じている。今回の訴訟も突き詰めれば「不倫」問題で、「骨肉の争いが美談に化けた」(週刊新潮9月19日号)といった性質のものだ。


 婚外子を産んだ母親の年齢については沖縄タイムスが記している(5日付)。沖縄県の婚外子は全国平均のほぼ2倍の4・2%と極めて高く、母親の年齢は19歳以下(未成年)が30・8%(全国25・1%)と突出している。3人に1人近くが未成年、少女なのである。婚外子が生まれる最大の原因が「性の乱れ」にあるのは明白だが、これを各紙は言わない。


配偶者に深刻な影響


 婚外子の相続分平等は世界の潮流とするが、フランスでは平等にした2001年の民法改正で、同時に年老いた配偶者が家を失う事態を避けるために配偶者の取り分を大幅に増やしている。単に現在の民法規定を違憲・無効とすれば、相続財産が家屋しかない場合、婚外子の請求で、残された家族が路頭に迷いかねない。民法を改定するにも熟考が必要だ。


 とまれ、最高裁判断も各紙の横並び論調も疑問だらけである。ありもしない「変化」ではなく、事実をきちんと報じるべきだ。


(増 記代司)
返信する
週刊新潮の「事実のねじ曲げ」 (2ちゃんねる)
2014-01-07 12:45:38
以下、2ちゃんねるのまとめからの貼り付け

874 :可愛い奥様:2013/10/09(水) 14:34:15.03 ID:/IfEog7Z0
遅くなったから既出だと悪いけど
左翼雑誌の「週刊金曜日」でこの件の担当した記者が

9/20の編集後記で「週刊新潮」を名指しして
「事実のねじ曲げがひどい」って書いてるね

離婚時期と出会った時期からしておかしいとか、
事情を知ってる元店員から
「(新潮でコメントした婚内子側が?)あんな嘘言ったら
もうこっちには墓参りにも来れへんな」
ってコメント取って

http://www.kinyobi.co.jp/backnum/data/from/data_from_kiji.php?no=2959

875 :可愛い奥様:2013/10/09(水) 14:41:00.81 ID:Rpyjpc1hP
>>874
え、誰が離婚していたの?

896 :可愛い奥様:2013/10/10(木) 11:55:54.66 ID:wso2QZW20
>>875
>>874と同じ人が担当した「週刊金曜日」9/13に
今回勝訴した婚外子のインタビューが掲載されてるんだけど、
その内容が複雑で、

当該婚外子Xによると、

夫Aと妻Bが離婚
離婚後にAが女性Cと結婚を前提に交際
A、Cの娘Dを妊娠中にAがBと再婚

Aの家業の最高権力者であるAの母Eが、
Eの戦時中の恩人の孫であるBが離婚後に困窮していると知り、
Aの反対を押し切って強権発動して再婚命令
以後も実質上の家族生活はA、CでありDの妹Xもそこで生まれる

離婚後にBの子どもはA側でEや従業員と暮らしていて
後にAが別に家を建ててBが我が子の部屋を作った経緯などがあって
Xがネット上で侮辱された大きな根拠の一つの
B側の「家を追い出された」と言う声明は実態とかけ離れている

Eの介護や留学費用を含めたB家側の面倒を含む
A側の面倒な事を含めた家族の役割全般をして来たのはC家

Eは晩年D、Xに涙を流して再婚させたのが間違いだったと謝罪して
引退時にはCに家業の経理を任せる

Aが体調を崩してから、
C側メインの遺言を遺すために弁護士の手配をしていたその最中に他界した、
と、遺された原案らしき手紙から推測される
返信する
2ちゃんねる さま (ちー)
2014-01-07 22:56:26
ややこしい話なんですね。
告訴した女性が、初めは薄い紫色の
カーディガンだったのに、勝訴した後は
派手な着物姿でインタビューを受けていた
印象が強く残っています。
婚姻届も戸籍も無視。
それだけは反対です。
返信する

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