今林被告懲役7年6月 福岡3児死亡事故 危険運転罪適用せず 地裁判決 飲酒追突「脇見が原因」(西日本新聞) - goo ニュース
失望したとかいうレベルじゃない。
憤慨してます。
この判決出した人、無能ですな。
法律に対して乏しい解釈しかできないんだから。
法律は解釈のしかたで変わってくる部分があると思います。
そういう部分を操るのが裁判官や弁護士じゃないのかね。
テレビ番組の、行列のできるナントカ相談所見てても、だいたい意見が分かれることが多いけど、あんなもんでしょ?大げさな話。まあ、あれはテレビ番組ですけど。
以下、判決骨子について。
> ◇被告は事故当時、酩酊(めいてい)状態とはいえず、アルコールの影響で正常な運転が困難な状況にあったとは認められない
酩酊だったかどうかは問題じゃない。酒気帯び運転ってのは正常な状態ではないから危険であり、違反なんでしょ?
酒気帯び運転でも正常な運転できる人も「いるかもしれない」けど、そういう人は酒気帯び運転でも罪に問われないの?
> ◇被害者の車を事故直前まで発見できなかったのは、脇見が原因
明確な証拠あるの?
この不明確な脇見が認められて、なんで飲酒運転(危険運転)は認められないの?
> ◇危険運転致死傷罪は成立せず業務上過失致死傷と酒気帯び運転の罪に当たる
事の重大性や社会的影響を踏まえれば危険運転致死傷罪は成立に導けるのではないでしょうか。簡単なことではないでしょうけど。
> ◇結果の重大性、悪質性などから業務上過失致死傷罪の併合罪の最高刑に当たる懲役7年6月の実刑で臨むのが相当
酒気帯びを完全無視。近年、何のために酒気帯び運転を厳しく取り締まってるの?
ま、私(わたくし)みたいにこうやって書いて批判するだけなら簡単なんですけど。
だがしかし、絶対納得できません。