先日、知り合いの司法書士のU先生から、
「宣誓供述書って、誰が作成するんですか?」
と尋ねられました。
どういうことか、と詳しくお聞きすると、例えば、外国の会社が発起人となって会社を設立する場合、
「会社が存在する証明」としての宣誓供述書を、誰が作るのか、ということでした。
「・・・うちでしたら、うちで作っていますけど・・・」
と申し上げると、
「宣誓供述書って、向こうの(外国)公証人が作るんじゃないの??」
いえいえ、公証役場(Notary Public)は、認証してもらいますけど、そういった書類を作成してくれるわけじゃありません。
宣誓供述書の内容が何であれ、こちらが宣誓供述する内容を整えて作成し、これをNotary Publicへ持って行って認証してもらうのです。
U先生によると、あるサイトで、
アメリカの会社の子会社を作る場合、"アメリカの公証人が作成した"設立証明書やサイン証明書を持って登記する・・・
みたいなことが書いてあったので、
宣誓供述書は公証役場が作成するものなのかと思っていたとのことでした。
森本もそのサイトを拝見したのですが、確かにそのように書いてありましたが、
もしそうだとすると、このサイトの記事を書かれた方は、
アメリカの本社サイドで作成して、公証役場で認証された宣誓供述書が届いたので、
公証役場が作成したと思われたのかもしれません。
若しくは、昨日の記事にある通達にも、「本国官憲の作成した証明書」とあるので、その意味で使われたのかもしれません。
確かに、通達にはそうありますが、例えば、日本でも、定款や遺言書を公証役場が作成してくれますが、ドラフトは司法書士事務所が作ってお送りしますよね?
あのような感覚です。
森本事務所が作成する理由としては、日本での定款の認証が通るよう必要な情報を盛り込むには、
やはり日本サイドの専門家(司法書士や弁護士など)が作成したほうが、無駄も間違いも無いので、
我々が作成しているのでした。
U先生にご質問されるまで、宣誓供述書はNotary Publicが作成する、と思われている方がいるとは思ってもいなかったので
(U先生、すみません)
記事にしたことがなかったのですが、宣誓供述書を作成するのは、森本か、もしくは、先生方、あなたです!!
というお話でした
※外国の会社が発起人の場合は、設立後に外為法の届出(株式の取得に関する報告書)の提出も忘れずに!!
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