答弁まで全部紹介するのは違った機会に譲りますが、男性の職員の育児休暇の取得率が過去3年間で、1人、0人、2人、ただし、その年に生まれた子供への育児休暇という統計上でいくと、0人、0人、1人。
取得率は、0%、0%、1,1%。民間含めた社会的目標は、20102年、男性が5%、女性が80%。女性職員は達成しています。男性職員はどうしたら子育てに参加するようになるのでしょうか。
広島県三次市の2ヶ月間、男性、女性職員に有給で育児休暇制度を義務化すると云う先進的な施策があり紹介しました。子育てに参加することは楽しいということ、そのことを女性に独占させておくことはないこと。
質疑のあと、総務委員会が開催されましたが質疑は一人の議員だけであったとのことで、議会の側の議論の低調さも残念な状況です。少子化対策であり、生活と仕事の両立支援、静岡から全国に発信したいですね。
※※
第110号議案に関しての議案質疑 2010年6月15日
昨日のワールドカップ、カメルーン戦の興奮さめやらぬ議員の方々も多いのではないかと思いますが、提案されております、第110号議案「静岡市の勤務時間、休暇等に関する条例及び静岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 」について質問します。
東京都文京区の成沢広修(なりさわひろのぶ)区長が4月3~15日の約2週間、育児休暇を取得して世間の注目をあつめました。若い世代では男性の育児参加も当たり前になりつつありますが、私たちの世代においては、男性が育児休暇を取得すると云うのもまだまだという感じもするだけに受け止め方も様々と思います。成沢区長は、1966年生まれですので44歳、会見で「第一に、自分自身が子育てを楽しみたい。そして、キャリアのロスにならないことを自ら示し、男性職員に育休の取得を勧めたい」と述べました。
<1回目>
「1」改正経過と条例趣旨について
この条例改正案のもとになっている法律、長いのですが「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および雇用保険法の一部を改正する法律」は昨年4月、厚生労働省の「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」、労働政策審議会雇用均等分科会を経て内閣法として提案―審議され修正可決されました。条例案に関する説明を先ほど行われました。内容はいろいろあるのですが、父親の育児参加を積極的に促そうとするものであります。
この法律の施行は6月30日ということで本会議での提案、委員会審議、24日議決の流れです。法律自体の成立は昨年で政令も経て、4月に臨時議会も開催されており、その時点での提案が可能ではなかったと思われますが、今回の提案に至る経緯について、あらためて条例改正の趣旨について伺います。
「2」看護休暇について
この法律改正においては、育児休暇制度と看護休暇の拡充が含まれていますが、提案されている条例改正案では、育児休暇のみの取り扱いに関する改正となっています。看護休暇の取り扱いはどのように改正されていくのか、伺います。
「3」現状について
この改正によって市職員の子育て労働環境が改善されていくことになりますが、改善の前提となる現状について、4点伺います。
1、 この3年間での男性、女性の職員で、育児休業を取得した職員数及び取得率について伺います。
2、 直近の公表数で、2008年の育児休業の期間について男性、女性それぞれの現状について伺います。
3、 この3年間の看護休暇取得状況について男女別に伺います。
4、 有給休暇の男性、女性の2年間の平均取得日数について伺います。
<2回目>
答弁について紹介
「1」 改正趣旨と経過
「2」 看護休暇の取り扱い
「3」 現状
1、 育児休暇の実態
2、 育児休業の時間
3、 看護休暇
4、 有給休暇の使用実数
「1」行動計画と条例改正について
静岡市は、次世代育成支援法にもとづいて「第2期静岡市特定時業主行動計画 静岡市の職員のための仕事と子育て両立支援プラン 職員いきいきプラン」を昨年3月に策定しております。今回の条例改正案を提案される際に、この行動計画の修正も必要となってきますが、どのような議論がなされてきたのか、経過について伺います。
「2」現状の評価について
その条例改正案提案経過の中では、当然にも行動計画との整合性が議論になるわkですが具体的にお伺います。
1、取得数、取得率について
まず、先ほどの御答弁で、男性職員は、06年―0,07年―0,08-1人、女性職員は、79人、79人、80人とのことです。行動計画でも、05年、06年、08年の男性職員の取得者数は公表され、社会全体の目標数値も示されています。
その目標数値は、2012年、男性取得率5%、女性の取得率80%、2017年、男性10%、女性80%。となっています。静岡市の女性職員はほぼ100%で達成していますが、男性の取得率は、0%、0%、1,1%という実態です。議論の中では、どのような評価をしているのかお伺いします。
2、子育て支援アドバイザーについて
こうした事態の改善のために、この行動計画では、子育て支援アドバイザーが設置されていますが、どのような機能を発揮しているのか、議論の中ではどのような評価となっているのか、お伺いします。
3、昇任試験について
この行動計画においては、育児休暇中の昇任試験についても受験が可能であることが明記されています。実際の受験状況を伺います。
また、男性職員に育児休暇取得が増えていかない理由に、長期の職場からの離脱、昇進の機会が狭まると云うことが考えられるが、そうした懸念はないのか、お伺いします。先ほど、紹介した文京区長も、「育児休暇の取得がキャリアのロスにならないように」言うほどでありますから、そうした認識が男性職員の中にまだ存在しているのではないかと思うのであります。
4、有給休暇について
行動計画の遂行のための様々な環境整備が上げられ、有給休暇の活用も子育て、家族との一緒に過ごすことの一つの役割として位置付けられています。先ほどの答弁で取得日数が示されましたが、男性、女性は08年度で、それぞれ10,52日と9,72日、約半分、男性職員の方が取得日数は高い。育児休業、年次有給休暇取得との相関についてはどのように評価されているか、お伺いします。
5、この条例改正の対象となるのは正規職員のみになるのか。非常勤嘱託職員、臨時職員、パートの方々は対象とならない場合に、「子育て支援、両立支援」の非常勤嘱託職員、臨時職員の方々の取り扱いはどうなるのか、伺います。
<3回目>
答弁
1、行動計画と条例改正
2、具体例
① 取得率評価
② 子育て支援アドバイザー
③ 育児休暇制度と昇任
④ 有給休暇と育児休暇制度
⑤非常勤嘱託職員
<3回目>
「1」先進事例について
条例改正案の提案と行動計画との関係に更に質問します。
条例改正案は提案するに際して、現状のチェック、あるいは先進事例の把握は当然必要であると思います。例えば、広島県三次市(みよし)での「お父さん、お母さんの特別休暇制度」で、2ヶ月の有給の育児休暇を義務付けという制度があります。提案に際して、こうした事例についてどのような議論直されたのか。
「2」特定事業主の役割について
この条例改正を通じて、静岡市の子育て支援策が、非常勤嘱託職員、臨時、パート職員には波及しないとのことです。静岡市は、仕事と育児の両立支援をけん引する立場にあると考えますが、非常勤職員の取り扱いについて、特定事業主としてどのような役割があると認識しているのか、伺います。
「3」民間の状況把握について
この法は特定事業主だけでなく、民間についても適用されます。勿論、労働政策関係は国と県主体ということであります。政令市という意味において、けん引役という意味において、この条例施行改正案提出するに際して静岡銀行など次世代支援法の認定企業をはじめ、民間企業の育児休暇状況については、どの程度把握されているのか、伺います。
というのも、民間レベルのレベルアップについても静岡市がきちんと把握していかないと結果として、公務員、しかも正規職員だけが、労働環境が良くなっていく「特権」と勘違いされてしまうからです。
取得率は、0%、0%、1,1%。民間含めた社会的目標は、20102年、男性が5%、女性が80%。女性職員は達成しています。男性職員はどうしたら子育てに参加するようになるのでしょうか。
広島県三次市の2ヶ月間、男性、女性職員に有給で育児休暇制度を義務化すると云う先進的な施策があり紹介しました。子育てに参加することは楽しいということ、そのことを女性に独占させておくことはないこと。
質疑のあと、総務委員会が開催されましたが質疑は一人の議員だけであったとのことで、議会の側の議論の低調さも残念な状況です。少子化対策であり、生活と仕事の両立支援、静岡から全国に発信したいですね。
※※
第110号議案に関しての議案質疑 2010年6月15日
昨日のワールドカップ、カメルーン戦の興奮さめやらぬ議員の方々も多いのではないかと思いますが、提案されております、第110号議案「静岡市の勤務時間、休暇等に関する条例及び静岡市職員の育児休業等に関する条例の一部改正 」について質問します。
東京都文京区の成沢広修(なりさわひろのぶ)区長が4月3~15日の約2週間、育児休暇を取得して世間の注目をあつめました。若い世代では男性の育児参加も当たり前になりつつありますが、私たちの世代においては、男性が育児休暇を取得すると云うのもまだまだという感じもするだけに受け止め方も様々と思います。成沢区長は、1966年生まれですので44歳、会見で「第一に、自分自身が子育てを楽しみたい。そして、キャリアのロスにならないことを自ら示し、男性職員に育休の取得を勧めたい」と述べました。
<1回目>
「1」改正経過と条例趣旨について
この条例改正案のもとになっている法律、長いのですが「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律および雇用保険法の一部を改正する法律」は昨年4月、厚生労働省の「今後の仕事と家庭の両立支援に関する研究会」、労働政策審議会雇用均等分科会を経て内閣法として提案―審議され修正可決されました。条例案に関する説明を先ほど行われました。内容はいろいろあるのですが、父親の育児参加を積極的に促そうとするものであります。
この法律の施行は6月30日ということで本会議での提案、委員会審議、24日議決の流れです。法律自体の成立は昨年で政令も経て、4月に臨時議会も開催されており、その時点での提案が可能ではなかったと思われますが、今回の提案に至る経緯について、あらためて条例改正の趣旨について伺います。
「2」看護休暇について
この法律改正においては、育児休暇制度と看護休暇の拡充が含まれていますが、提案されている条例改正案では、育児休暇のみの取り扱いに関する改正となっています。看護休暇の取り扱いはどのように改正されていくのか、伺います。
「3」現状について
この改正によって市職員の子育て労働環境が改善されていくことになりますが、改善の前提となる現状について、4点伺います。
1、 この3年間での男性、女性の職員で、育児休業を取得した職員数及び取得率について伺います。
2、 直近の公表数で、2008年の育児休業の期間について男性、女性それぞれの現状について伺います。
3、 この3年間の看護休暇取得状況について男女別に伺います。
4、 有給休暇の男性、女性の2年間の平均取得日数について伺います。
<2回目>
答弁について紹介
「1」 改正趣旨と経過
「2」 看護休暇の取り扱い
「3」 現状
1、 育児休暇の実態
2、 育児休業の時間
3、 看護休暇
4、 有給休暇の使用実数
「1」行動計画と条例改正について
静岡市は、次世代育成支援法にもとづいて「第2期静岡市特定時業主行動計画 静岡市の職員のための仕事と子育て両立支援プラン 職員いきいきプラン」を昨年3月に策定しております。今回の条例改正案を提案される際に、この行動計画の修正も必要となってきますが、どのような議論がなされてきたのか、経過について伺います。
「2」現状の評価について
その条例改正案提案経過の中では、当然にも行動計画との整合性が議論になるわkですが具体的にお伺います。
1、取得数、取得率について
まず、先ほどの御答弁で、男性職員は、06年―0,07年―0,08-1人、女性職員は、79人、79人、80人とのことです。行動計画でも、05年、06年、08年の男性職員の取得者数は公表され、社会全体の目標数値も示されています。
その目標数値は、2012年、男性取得率5%、女性の取得率80%、2017年、男性10%、女性80%。となっています。静岡市の女性職員はほぼ100%で達成していますが、男性の取得率は、0%、0%、1,1%という実態です。議論の中では、どのような評価をしているのかお伺いします。
2、子育て支援アドバイザーについて
こうした事態の改善のために、この行動計画では、子育て支援アドバイザーが設置されていますが、どのような機能を発揮しているのか、議論の中ではどのような評価となっているのか、お伺いします。
3、昇任試験について
この行動計画においては、育児休暇中の昇任試験についても受験が可能であることが明記されています。実際の受験状況を伺います。
また、男性職員に育児休暇取得が増えていかない理由に、長期の職場からの離脱、昇進の機会が狭まると云うことが考えられるが、そうした懸念はないのか、お伺いします。先ほど、紹介した文京区長も、「育児休暇の取得がキャリアのロスにならないように」言うほどでありますから、そうした認識が男性職員の中にまだ存在しているのではないかと思うのであります。
4、有給休暇について
行動計画の遂行のための様々な環境整備が上げられ、有給休暇の活用も子育て、家族との一緒に過ごすことの一つの役割として位置付けられています。先ほどの答弁で取得日数が示されましたが、男性、女性は08年度で、それぞれ10,52日と9,72日、約半分、男性職員の方が取得日数は高い。育児休業、年次有給休暇取得との相関についてはどのように評価されているか、お伺いします。
5、この条例改正の対象となるのは正規職員のみになるのか。非常勤嘱託職員、臨時職員、パートの方々は対象とならない場合に、「子育て支援、両立支援」の非常勤嘱託職員、臨時職員の方々の取り扱いはどうなるのか、伺います。
<3回目>
答弁
1、行動計画と条例改正
2、具体例
① 取得率評価
② 子育て支援アドバイザー
③ 育児休暇制度と昇任
④ 有給休暇と育児休暇制度
⑤非常勤嘱託職員
<3回目>
「1」先進事例について
条例改正案の提案と行動計画との関係に更に質問します。
条例改正案は提案するに際して、現状のチェック、あるいは先進事例の把握は当然必要であると思います。例えば、広島県三次市(みよし)での「お父さん、お母さんの特別休暇制度」で、2ヶ月の有給の育児休暇を義務付けという制度があります。提案に際して、こうした事例についてどのような議論直されたのか。
「2」特定事業主の役割について
この条例改正を通じて、静岡市の子育て支援策が、非常勤嘱託職員、臨時、パート職員には波及しないとのことです。静岡市は、仕事と育児の両立支援をけん引する立場にあると考えますが、非常勤職員の取り扱いについて、特定事業主としてどのような役割があると認識しているのか、伺います。
「3」民間の状況把握について
この法は特定事業主だけでなく、民間についても適用されます。勿論、労働政策関係は国と県主体ということであります。政令市という意味において、けん引役という意味において、この条例施行改正案提出するに際して静岡銀行など次世代支援法の認定企業をはじめ、民間企業の育児休暇状況については、どの程度把握されているのか、伺います。
というのも、民間レベルのレベルアップについても静岡市がきちんと把握していかないと結果として、公務員、しかも正規職員だけが、労働環境が良くなっていく「特権」と勘違いされてしまうからです。