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魚のあぶく。oO

日々の他愛もない日記と写真などの公開です

5/23(月) 健康診断

2011年05月23日 | Weblog


今日は一日雨。そんな中、塾の方で受けなあかん健康診断の予約をしていたので、邪魔くさいけど病院まで出かけることに。

自転車なら、すぐなんやけど、歩いてやとそこそこ遠いから、邪魔くさいねんなぁ(-。-)ボソッ

雨の中、片道30分ほどかけて到着。

で、色々と検診を受けて、1時間ほどで終了。

そして、また、雨の中家に歩いて帰って、夕方からは塾講。ふぃーっ、疲れたぜい(-。-)ボソッ

つか、昨日までは蒸し暑かったのに、今日は雨で気温も下がって涼しいぐらいやった。この、寒暖差は体に悪いから、やめて欲しい(-。-)ボソッ

明日は、また暑いらしいし、ぐちゃぐちゃやな(¬。¬;;

今日のご飯

朝食 ヨーグルト

昼食 ラーメン、おにぎり

夕食 ピッツァマルゲリータ、ポテトチップ、白ワイン

被災地の方、相続放棄の延長を

2011年05月23日 | news
岩手弁護士会は、東日本大震災で死亡した人の遺族に対し、「死亡を知ってから3カ月以内」と定められている相続放棄の手続き期間延長の申し立てを呼びかけている。相続放棄しなければ遺族が負債も相続する可能性があるが、国の二重ローン対策がまとまっていない現状では、放棄した方がいいとは限らないからだ。だが被災者の法律相談をしている弁護士によると、遺族の多くも被災しているため、申し立ては進んでいないという。

民法では、相続放棄期間内に相続するか否か決定できない場合、死亡時に住所を置いていた管内の家庭裁判所に、期間を延長するよう申し立てられる。

震災発生当初から岩手県宮古市などで、被災者の法律相談を担当してきた宮古ひまわり基金法律事務所の小口幸人弁護士には、20日現在で相続に関する相談が5件寄せられた。このうち同市内で被災して死亡した60代の男性の遺族の場合、男性が自身で経営する会社の連帯保証人になっており、銀行などから約2500万円の借金があることを初めて知った。他にも津波で自宅が被災し関係書類が流されるなどの理由で、遺族が借金の額を把握できていなかったケースがあった。

被災者の二重ローン問題では、国に救済措置を求める声が上がっているが、対策は示されていない。このままでは6月11日に多くの遺族が申立期限を迎える可能性があり、小口弁護士は「遺族も被災しているケースが多く、相続にまで手が回らないのが現状で、申し立てをした人は少ない」と指摘する。

一方、法務省民事局の担当者は「相続には利害関係があるので、個別の事情を見て裁判所が判断するのが妥当だ」として、新たな立法で相続放棄期間を延長することには消極的だ(11/05/22 毎日新聞配信より引用)。


相続は、プラスの財産だけでなく、マイナスの借金も相続します。

財産の方が多ければいいですが、借金の方が多いと、遺族の方が苦しむことになります。

その場合は、借金を抱えてから悩むより、借金を抱える前に相続を放棄して、身軽になった方がいいです。

原則、3ヶ月以内に相続放棄をしないと、財産も借金もひっくるめて相続することになりますので、借金があるのかないのか、あるならばどの程度の額なのかを確認する時間を確保するために、家庭裁判所に期間の延長を申請してください。

まだまだ、色々と大変なことが多い時期ですが、これも大切な問題なので、どうかお気をつけください。

弁護士会で色々と相談を受け付けているようですので、ご活用ください。


①東日本大震災電話相談

実施期間 3月23日(水)から当面の間
平日のみ 10:00~15:00
電話番号 0120-366-556(フリーダイヤル)
主催 日本弁護士連合会、東京弁護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会、日本司法支援センター