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空家対策法・マンション建替え円滑化法・中古物件改装・競売不動産情報

2014年11月27日 | 中古不動産の取得と活用
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【空き家対策法】





 参議院の本会議が11月21日に開かれ、地方創生の基本理念などを規定した「まち・そと・しごと創生
法 案」と地域再生法改正法案が与党等の多数で可決成立しました。少子高齢化への対応による
人口減少の歯止めと東京一極集中の是正について具体策を取りまとめることになります。
 参議院は11月19日、本会議を開き、社会問題となっている空き家の解消を図る「空家等対策の
推進に関する特別措置法」について採決し、全会一致で可決成立した。施行は公布の日から起算し
て3ヶ月以内で政令で定める日からとなります。
法では、倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態になっている空き家などを「特定空家」
と認定、市町村は特定空家に対して除却、修繕などの指導・命令、行政代執行による強制執行が
可能に なります。(住宅新報記事)


  (コメント) 今後、空き家、空き土地がもっと市場にでるように成ってくるでしょう。
         不動産の有効活用、街の環境保全にもなります。競売物件と合わせ技も
          考えられます。


【マンション建替え円滑化法改正】


 マンション建替え円滑化法の一部を改正する法律案が平成26年6月18日に可決し、12月24日から
施行されます。

 首都直下地震、南海トラフ巨大地震のおそれがある中で、耐震性不足の老朽化マンションの
建替え等が喫緊の課題となっています。
 改正のポイントは、耐震性不足のマンションを対象にして、容積率の緩和特例を設けた、それと
マンション敷地売却制度を創設しました。
 マンションおよびその敷地を売却使用とした場合、民法の共有の規定から「区分所有者全員の
合意」が必要とされていました。
 今回の改正により、「耐震性不足の認定を受けたマンションについては、区分所有者の5分の4
以上の賛成で、マンションおよびその敷地の売却を行うことができる」ということになります。
 マンション建替えの場合は、現住地に住み続けることが前提です。そのため、再建マンションに
ついては従前の地権者の地権者の要望を取り入れなければならないこともあり、効率のいいプランで
建設できない場合もあります。
 一方敷地売却の場合は、土地売却金(分配金)で、戸建て、賃貸等、さまざまな選択ができるので、
老朽化マンションの再生について可能性が広がることが期待されます。
 また、売却後に建設される建築物の用途等に特に制限がんばいため、立地によってはオフィス・
店舗等のニーズが高いこともあります。そうした状況であれば、デベロッパーが参入しやすく、
売買代金の上昇が期待されます。
(アットホーム記事 司法書士 相馬計二)


 (コメント) 中古マンション、老朽マンションの取得リスクが、ある程度軽減されて、
         保有資産として流通性が高まります。競売マンションについても朗報でしょう。


【中古物件を自分好みに改装】


 首都圏で発売された新築マンション戸数は前年より大幅に減少している。・・・入居者が自分好みに
手を加える志向は、新築マンションに限ったことではないらしい。最近では中古マンションを購入し、
間取りや住宅設備を大幅に改修する若い世代も増えているという話を聞いた。自分のライフスタイル
に合った改装ができ、その費用をプラスしても、高額な新築物件を買うよりは割安になるという点が
人気の理由だとか。
費用が安く抑えられることが魅力なのは分かるが、正直、数百万円をかけてでも自分好みに改装する
とは驚いた。というのも、古い住宅の評価が高い欧州に比べて、長年、日本の消費者は新築信仰が
根強かった。・・・中古物件は何か不具合があるのではないかという気持ちがぬぐえない。
多少の割高なら新築を選ぶだろう。だから若い世代を中心に、こうした入居者主体の新しい
リノベーション のスタイルが好まれている動きはなかなか興味深い。
 政府も中古住宅市場を2020年までに、2倍の20兆円に増やす方針を掲げている。政策面からの
後押しも期待でき、この流れがますます広がるだろう。(月間不動産流通記事)


 (コメント) 中古マンション、中古戸建てを取得して、改装して自分なりに利用する時代に
         なりつつありますね。
        競売物件も、瑕疵担保責任を期待できないので、リフォーム覚悟で選別して
         取得することでしょう。


【競売不動産の価格】
 不動産価格決定の3大要因である費用性、収益性、市場性のうち、市場性については、
不動産流通市場の情報分析が必要です。評価額である売却基準価格では、特殊な場合以外、
入札して もほとんど落札が困難と考えます。
 競売不動産の建物は、一般に内覧が出来ず、瑕疵担保責任も問えないことから、リフォームや
建替えの費用が増えるリスクとして、立退きに必要な費用と合わせて、見越しておくことなどの
注意が必要です。


【競売不動産の情報】


 平成26年11月27日現在では、 徳島県は、徳島地裁で、26件の期間入札物件が出ています。
徳島地裁の物件種目の内訳は、戸建12件、マンション0件、土地5件、農地9件です。
 農地は、買受適格証明を得られること、もしくは農地法上許可や届けが可能な場合に入札が
出来ます。
詳しくは、サポートサービスをお申し込み頂いた上で、その都度、個々の物件をお調べします。


 【ご依頼のお電話をお待ちしております】


 ご相談は、ご依頼は競売不動産コンセルジュのアセットコンサルタント不動産の
 競売不動産取扱主任者  担当者の水主(みずし)にご相談下さい。
 投資物件、実需物件、競売物件を含む賃貸・売買の具体的なご相談を頂きますと、不動産を
お求めの貴方様のニーズに応じた、情報提供はお役に立てると思います。
 まず当社まで、お電話で、ご相談下さい。

  なお、981.jp サイトから当社に無料会員登録(メルマガ登録)頂くと、月一回以上の
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不動産の相談は、アセットコンサルタント不動産

電話番号:088-679-6001


柏市十余二マンション



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