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不動産の重要事項説明にネットが利用できるか。

2013年12月28日 | 政治家
【不動産取引の重要事項説明にネット利用ができるか。】
重説 「対面原則」見直しへ 政府が検討 ネット利用視野に
[住宅新報 2013年12月24日号] 引用


 政府は12月20日、IT総合戦略本部(本部長・安倍晋三首相)(今週のことば)を開き、IT利活用のすそ野拡大のための規制制度改革集中アクションプラン(案)をまとめた。

 その中で、現在不動産取引の契約に際して宅地建物取引主任者が行う重要事項説明について、対面方式を見直し、インターネットなどを利用した「対面以外の方法」による重要事項説明も行えるよう、国交省に提言した。併せて、37条書面(契約内容記載書面)の電磁的方法による交付の可能性についても検討する。

 同本部の「新戦略推進専門調査会規制制度改革分科会」が11月に開かれた際、新経済連盟(代表理事・三木谷浩史楽天会長兼社長)から、医薬品の対面販売が廃止され、金融商品取引では契約書面を電子化しているのに比べ、不動産分野だけは依然として対面・書面交付原則を貫いていて、「2周遅れの状況」(同連盟資料より)との指摘を受けていた。

 新経済連盟が考えている重要事項説明の方法は、宅地建物取引主任者が説明するのが前提で、ウェブ、チャット、テレビ電話などを活用するもの。取引主任者は説明の際に取引主任者証を提示する義務があるが、これもテレビ電話やウェブで行う。併せて、なりすまし対策として、取引主任者のデータベースを設置した上で公開。宅建業者のホームページに勤務する取引主任者証を掲載したり、勤務状況のリアルタイム表示、説明を行った者の氏名、資格番号の通知により不正を防ぐ。

14年内に結論へ

 国交省としては、消費者保護の観点、後日の紛争の恐れなどから慎重な検討が必要との見解を示していたが、政府は、対面・書面交付が前提とされているサービスや手続きを含めて、関連制度の精査・検討を行った結果、アクションプランに重要事項説明の対面原則の廃止を打ち出した。国交省は、具体的な手法や課題への対応策に関する検討に着手し、14年6月に中間取りまとめを行い、14年中に結論を得て、必要な方策を講じる。

 国交省不動産業課は、「いわば〝宿題〟をもらったばかりで、まだ詳細は決定していない。これからどのような方法がいいのか、本当に対面原則を禁止していいのかなど、あらゆる方面から意見を聞いて決定していきたい」と話している。

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私見ですが、不動産の取引の本質的な問題点は、取引の専門家の不動産業者の物件紹介で、主として一般消費者が賃貸や売買の取引を成立させることに有ります。これは、物件の条件により、また取得する個人や企業により、取引に必要な情報の性質、項目、そして重点が違ってきます。ネットは双方向の説明が可能ですが、対面の説明にはかないません。重要事項の説明に、行き違いを起こしたり、説明の質や量を落とすことは、取引の安全性、品質を劣化させる危険なリ、欠点があることでしょう。貴方は、この問題提起に対して、如何お考えですか。また、現状よりも、更によい方法は有りますでしょうか。

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