マオ猫日記
「リヨン気まま倶楽部」編集日記
 



(写真)最高裁判所

 報道によると、海外在住の日本人が国政選挙の選挙区選挙について在外選挙を認めない公職選挙法は憲法違反だとして、在外邦人ら13人が国を相手どり選挙権行使の確認等を訴えていた裁判で、最高裁判所大法廷は14日、原告側の主張を認めて現行公職選挙法を違憲と判断、国会が適切な法律を制定しなかった「立法不作為」を認定して1人あたり5000円の慰謝料支払いを命じる判決を下したそうです。
 最高裁としては戦後7件目の違憲判決で、中でもはじめて立法不作為を認定しかつ国家賠償を認めたことが画期的だそうです(「最高裁の違憲判決が少なすぎる。もっと憲法の番人としての役割を果たすべき」という意見もありますが、政府が憲法に反しない運営をしていれば当然違憲判決は少なくなるでしょうし、そもそも数の多寡が問題ではないはず)。在外選挙といえば、つい先日総選挙があったばかりですが、その時も「日本に住んでいる人は選挙区も投票できていいなあ」と思っていたので、早速制度改正が実施されるとすればとてもよいことだと思います(何故、今回の総選挙に間に合うように最高裁が判決を下さなかったのかは若干疑問ですが・・・)。
 もっとも、ある有権者が「選挙区に住所を定めていないにも関わらず投票できる」ということになると、何故それが国外(在外選挙)では認められて国内では認められないのか(過去に東京1区に住んでいれば現住所がニューヨークでも東京1区で投票できるのに、現住所が東京2区だと1区には投票できないのはどうしてか)、といった問題は生じるかもしれません。この問題を解決するために、あるいは、「海外区」という一つの小選挙区を作るというのも手かもしれません。

 ところで、この最高裁判決では特段言及されていませんでしたが、仮に今回の判決で選挙区・比例区ともに選挙権行使が認められた場合、現在海外ではできない最高裁判所裁判官の国民審査の扱いはどうなるのでしょうか?国民審査権も選挙権と同様に憲法で保障された権利のはずで、選挙区・比例区が海外で投票できるのに国民審査はできないというのは、なんとも不思議な気がするのですが・・・(国民審査のほうは制度自体の知名度が低く、海外で審査できなくても誰も文句を言わないからかもしれませんが)



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