報道によると、政府は14日午前の閣議で、先月14日国際連合安全保障理事会第1718号決議に基づく、北朝鮮(自称「朝鮮民主主義人民共和国」)に対する非軍事的措置(いわゆる「経済制裁」)として、24品目の奢侈品リストを決定したそうです。
これは、外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第48条第3項に基づき、北朝鮮を仕向地とする奢侈品(贅沢品)の輸出について、政令を以って経済産業大臣の承認義務を課し、実際には承認を一切行わないことにより、事実上輸出を禁止するもので、閣議決定ではそのための輸出貿易管理令(昭和24年政令第378号)の改正等が決定されたようです。
そこで、問題の贅沢品リストですが・・・結構ツッコミどころが多かったりします(緑字:外務省ホームページからの引用)。
1.牛肉
2.まぐろのフィレ
3.キャビア・その代用品
「牛肉」は部位を問わず(タン、モツも含めて)奢侈品なのに、「まぐろ」は「フィレ」のみ禁止なのが不思議です。単価が一定以上の豚肉や鶏肉(仏産のブレス鶏など)も奢侈品のような気がしますし。
「キャビア」が代用品まで含まれているのに「燕の巣」と「フォアグラ」が含まれていないのは、金正日の好物ではないからでしょうか?あとは、「蟹」「海老」「鯛」「アワビ」といった高級海産物の類も含まれていないので、金正日は引き続きタラバやフグを賞味できるということになります(笑)。
4.酒類
5.たばこ
6.香水
7.化粧品
このあたりは順当な気もしますが、「化粧品」には(それほど「奢侈品」とは言えない)石鹸、歯磨き粉等も含まれるのでしょうか??(まあ、さすがに石鹸類は北朝鮮の国産品があって、輸入に頼っていないのでしょう)
8.革製バッグ・衣類等
9.毛皮製品
10.じゅうたん
「じゅうたん」といっても、ペルシャ絨毯から安いカーペットまで様々だと思うのですが・・・
11.クリスタルグラス
12.宝石
13.貴金属
14.貴金属細工
15.携帯型情報機器
16.映像オーディオ機器・ソフト
意外なことに「テレビゲーム機」「パーソナルコンピューター」が入っていません(既に禁止済?)。
17.乗用車
18.オートバイ
19.モーターボート・ヨット等
「オートバイ」って、法令用語では「自動二輪車」では?
20.カメラ・映画用機器
21.腕時計等
22.楽器
23.万年筆
24.美術品・収集品・骨董品
リストの最後は大きく出て「美術品・収集品・骨董品」。「収集品」など、結局は金正日の趣味を知らないと規制できない分野でしょう。
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利用した金儲けであると言われても仕方がない。
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