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マオ猫日記
「リヨン気まま倶楽部」編集日記
 




(写真)我が家の愛玩動物・マオ

 愛玩動物の適正管理や虐殺禁止を定めた「動物愛護法」(動物の愛護及び管理に関する法律、昭和48年法律第105号)ですが、試しに「国会会議録検索システム」を使ってこの法律ができた経緯を調べてみると、今から36年前に、旧日本社会党の大出俊衆議院議員(元郵政大臣)が深く関わっていたことが読み取れました。

 ことの発端は昭和48年(1973年)3月3日の衆議院予算委員会第三分科会で、大出議員が、飼い犬に噛まれる事故が相次いでいることに言及し、「しかし、こういうたいへんたくさんの犬の害をほっておくわけにはまいらない。いま取り上げましたのは犬だけでありますが、ネコなどというのもたいへんにたくさん――これは皆さんの御家庭の周辺を見ていただけばわかりますように、たまたまネコ取りなんていうのはおりますけれども、数はふえる。」と指摘。齋藤邦吉厚生大臣に、「大臣は犬かネコを飼ったことがございますか。」と質問して、齋藤大臣が「犬は現在でも小さいのを一匹飼っております。」と答えると、欧米や台湾で動物保護法が制定されている状況を踏まえ、「齋藤大臣にこれらの問題について、まず所管をどうするか。そうして国際的に見るとこのように法律体系がいろいろあるのだけれども、今日、もうこの種の法律をこしらえましてももうおそ過ぎる段階ではないか。早過ぎはしない、むしろおそ過ぎる段階だ、こう思いますが、そこらの御見解をまず承りまして、きょうは何とかひとつ、どこでということだけはきめていただきたいと思って、あえて出てきて質問しているわけです。」と法制定の意向を質問。齋藤厚生大臣から「そういう犬、ネコ等の愛護と管理、そういうものを中心としてつくる必要がある、私はそういうふうに考えた次第でございます。」という答弁を引き出しています。

 動愛法の主管省庁については、鳥獣保護法を所管する環境庁(当時)になるのか、狂犬病予防法を所管する厚生省(当時)になるのか、それとも総理府になるのかで、内閣の中でも議論があったようですが、内閣委員会や国会外で議論が進み、同年7月19日の内閣委員会で、自民、社会、公明、民社の4党共同の内閣委員会提出法案として結実しました。草案はその日中に内閣委員会で全会一致で可決(政府を代表して出席した坪川信三・国務大臣(総理府総務長官)は、なぜか「政府といたしましては、万やむを得ないものと存じております。」と後ろ向き?の答弁をしていますが)した後、8月23日の衆議院本会議、9月26日の参議院内閣委員会と参議院本会議でそれぞれ全会一致で可決され、成立しました。
 衆参の内閣委員会では、大出議員が草案提出者として質疑応答を行っており、出席議員からは、「伝書バトは罰せられないのか」「闘犬、闘牛、闘鶏、ハブとマングースといった伝統文化は罰せられないということでいいのか」「野サル、クマはどうか」といった質問が続出。とはいえ、大出議員からいずれも対象外であるとの答弁を得ると、その日中に「討論」(各党が意見を述べるセッション。実際は各党の原則的立場を発表しあうだけなので、省略されることも多い。)もなく可決されています。

 大出議員は、旧社会党の論客として知られ、政府与党を追及する際にしばしば国会審議を止めたことから「国会の止め男」との異名をとり、防衛・安保問題に精通していた大物議員ですが、議事録を読んでいるとときどき味のある面白い発言もしており、3月3日の衆議院予算委員会では、政府に対して「人間の避妊というのはどのくらい金がかかるか、犬がどのくらいかかるか、ネコがどのくらいかかるか、御存じですか。」と質問してみたり(答弁に立った浦田純一厚生省環境衛生局長は「どうも事情をつまびらかにしておりません。」と素直に答弁。大出議員はそれを受けて、「人間さまよりも犬やネコの避妊のほうが高いんですよ。」とフォロー。)、4月25日の衆議院内閣委員会では、場に関連して「(豚の電気に関して)こんな大きな豚が。まさにころっと、トンといっちゃう。」と発言したり。同じ委員会では、保健所で引き取っている野良猫の数の統計が無いことについて、「これはネコのほうになったらきりがない。・・・警察庁といえどもネコはわからない。ニャンとも言えないです。」とダジャレを言っています。



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