マオ猫日記
「リヨン気まま倶楽部」編集日記
 




 報道によると、埼玉県栗橋町高柳にある約284平方メートルの町有地(ゴミ置き場予定地)の一部に、過去15年以上に渡って大量の犬を夫婦で飼育し不法占拠していた女性が、「世話ができなくなった」として80匹の犬を幸手保健所に殺処分するよう依頼。保健所から連絡を受けた任意団体「動物の幸せを結ぶ会」(埼玉県栗橋町)が、NPO法人「日本動物生命尊重の会」(東京都)とともに生き残った犬を飼い主から譲り受け、新たな飼い主を探しているそうです。

 この事件は、今年6月、保健所が「結ぶ会」に対して「80匹もの犬の殺処分を頼まれた」との連絡を受けて「発覚」したもので、元の飼い主夫婦は、1992年ごろからこの町有地を不法占拠し、複数の犬の飼育を開始。ところが、昨年、夫婦のうち男性が死去し、残った未亡人だけでは対応できなくなったため、保健所へ対応を依頼したようです。栗橋町は、繰り返し不法占拠を止めるよう通告したそうですが、これに対して飼い主側は、「代わりの土地を用意してくれなければ、犬をすべて放す。」等と主張したとされ、町側は対応に苦慮していたとか。現場に入った2つの団体の関係者が公表しているところでは、現場は糞尿がたちこめ、犬は小さなケージに個別に入れられ、全くケージから出されないまま放置。更に敷地内には死亡した犬の死体を投入したと見られる穴があり、建物内にもダンボール箱に入った犬の死体が発見されたそうです。

 現在、「結ぶ会」と「尊重の会」で、保護した犬の特定と命名(カウントしたところ、頭数は59頭だった由)、一部の犬の一時的引き取りと恒久的な新飼い主の募集を行っているそうですが、現場から別の場所に犬たちを移動させようとしたところ、移転先の周辺住民から反対されて移動は頓挫してしまったようで、両団体では新たな飼い主を募集しています。我こそは、と思う責任感のある方がいらっしゃいましたら、ぜひ両団体に問い合わせてほしいと思います。

 「動物愛護法」(動物の愛護及び管理に関する法律、昭和48年法律第105号)では、基本原則として、「動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみだりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするのみでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮して適正に取り扱うようにしなければならない。」(第2条)と、また「動物の所有者又は占有者は、命あるものである動物の所有者又は占有者としての責任を十分に自覚して、その動物をその種類、習性等に応じて適正に飼養し、又は保管することにより、動物の健康及び安全を保持するように努めるとともに、動物が人の生命、身体若しくは財産に害を加え、又は人に迷惑を及ぼすことのないように努めなければならない。」、「動物の所有者又は占有者は、その所有し、又は占有する動物に起因する感染性の疾病について正しい知識を持ち、その予防のために必要な注意を払うように努めなければならない。 」(第7条第1項、第2項)と定めており、特に「愛護動物」(牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの。法第44条第4項)については、「みだりに殺し、又は傷つけた者」について「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」を(法第44条第1項)、「みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待を行つた者」について「五十万円以下の罰金」(同第2項)を定めています。
 果たして、今回の事例が「みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させる等の虐待」と言い得るのかどうかは現場を見ていないので何とも言えませんが、少なくとも動愛法第2条にいう「適正な取り扱い」であったとは言えないように思われます。

 協力可能な方は、ぜひこの2団体に問い合わせてみていただきたいです。

動物の幸せを結ぶ会
http://www.satooya-tsuushin.net/

日本動物生命尊重の会
http://nekoazukarinixtuki.cocolog-nifty.com/kurihasitatoukiahoukai/
http://www.npo-alis.org/index.html



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