転載: richardkoshimizu’s blog
7.21不正選挙:比例区の案件で「中央選挙管理会」を訴える場合の一例 作成日時 : 2013/08/16 10:32
http://richardkoshimizu.at.webry.info/201308/article_87.html
7.21不正選挙:比例区の案件で「中央選挙管理会」を訴える場合の一例
情報感謝。
訴 状
平成25年8月15日
東京高等裁判所 民事部 御中
原 告 ○○印
〒○○ ○○1-1-1
原 告 ○○
電話 ○-○-○
〒100-8926 東京都千代田区霞が関2-1-2 中央合同庁舎第2号館
被 告 中央選挙管理会
代表者委員長 神崎 浩昭
電話 03-5253-5111
選挙効力無効等請求事件
訴訟物の価格 160万円
貼用印紙額 1万3,000円
第1 請求の趣旨
1 参議院比例代表選出議員選挙(平成25年7月21日執行)における開票録等の捺印は錯誤により無効である。
2 参議院比例代表選出議員選挙(平成25年7月21日執行)の効力は無効である。
3 参議院比例代表選出議員選挙(平成25年7月21日執行)の再開票を請求する。
4 訴訟費用は被告の負担とする。
との判決を求める。
第2 請求の原因
1 原告は,参議院比例代表選出議員選挙(平成25年7月21日執行)において開票立会人となった。
2 原告は,開票事務に立会うのは初めてである。
3 原告は,開票事務に立会っているとき,下記の投票用紙(以下、「本件投票用紙」という。)を大量に確認した。
(1)筆跡が似ている投票用紙
(2)殴り書きの投票用紙
(3)折り目のない投票用紙
(4)白紙投票用紙(○票)
(5)無効投票用紙(○票)
4 しかし,開票事務時,原告は疑義を抱くことなく,開票録等に捺印した。
5 後日,インターネットにおいて,原告と同じ体験をした開票立会人が多数存在することを知った。そして,本件投票用紙に不正があることを確信した。例えば,投票者総数○人に対して投票用紙交付枚数○枚しかなく,○枚の差はどうしたのだろうか。
6 もし,開票事務時,原告に上記インターネットに掲載された知識があれば,開票録等に捺印はしなかった。
7 よって,原告が開票録等に捺印したことは,民法第95条に基づく錯誤により無効である。
8 また,上記のような本件投票用紙が存在するならば,参議院比例代表選出議員選挙(平成25年7月21日執行)の効力に関しても疑義があり,これが明らかになれば当落さえも覆ることは間違いないと確信する。したがって,公職選挙法第204条,同法第205条に基づいて当該選挙は無効であり,当該選挙の再開票を請求する。
証 拠 方 法
1 甲第1号証 承諾書
2 甲第2号証 開票立会人となるべき者の届出書
3 甲第3号証 独立党ホームページ(richardkoshimizu’s blog)
4 甲第4号証 参議院議員通常選挙開票速報/○市
5 甲第5号証 ○市選挙管理委員会回答
付 属 書 類
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