①増築、改築、移転の場合は、防火地域、準防火地域外であれば、10㎡を越えなければ申請は不要です。
②大規模の修繕、大規模な模様替え、特殊建築物への用途変更の場合、2階建ての木造建てであれば、主要構造部の50%以上の修繕や模様替えでない限り確認申請は不要です。但し、不要でも建築基準法上の構造耐力の安全性は確保しなければいけません。
さて、大規模とは何を指すのか?
『大規模な修繕』とは『主要構造部の一種以上について行う過半の修繕』を指し、主要構造部とは『壁、柱、床、梁、屋根、または階段』を指しますから、例えば柱を動かす工事の場合、すべての柱の本数の50%に満たなければ『過半』にならないと考えてよさそうで、解釈や方法によっては、申請を出さなくても済む抜け道はいくらでもありそうです。(あくまでも常識の範囲内で!)
②大規模の修繕、大規模な模様替え、特殊建築物への用途変更の場合、2階建ての木造建てであれば、主要構造部の50%以上の修繕や模様替えでない限り確認申請は不要です。但し、不要でも建築基準法上の構造耐力の安全性は確保しなければいけません。
さて、大規模とは何を指すのか?
『大規模な修繕』とは『主要構造部の一種以上について行う過半の修繕』を指し、主要構造部とは『壁、柱、床、梁、屋根、または階段』を指しますから、例えば柱を動かす工事の場合、すべての柱の本数の50%に満たなければ『過半』にならないと考えてよさそうで、解釈や方法によっては、申請を出さなくても済む抜け道はいくらでもありそうです。(あくまでも常識の範囲内で!)