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司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
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犯罪者が公訴棄却?

2012年09月19日 | 法律・裁判
確かに事務手続に不備があるのかも知れないが、それは事後的に補えばいいのであって、なぜ犯罪者の公訴が棄却されるのか?
以前、違法に収集された証拠(覚醒剤反応)で起訴されたから「無罪」というバカな判決があったが、それは取り調べた警察官を処分すればいいのであって、犯罪者であることに変わりはないはず。
世間を知らずに勉強ばかりしてるとこんな考えになるのだろう・・・。


非常上告の20人、公訴棄却 権限ない事務官が略式起訴

 事件処理する権限がない大分区検の検察事務官が、道交法違反事件などの刑事処分をした問題で、最高裁第3小法廷は18日、「手続きに法令違反がある」として、確定した20人への略式命令を破棄し、公訴棄却の判決を言い渡した。
 納付済みの罰金は返還される。適法な手続きで再び刑事処分するかどうかは検察が判断する。
 有罪確定後、裁判の法令違反が見つかったときに検事総長が最高裁へ申し立てる「非常上告」を受けた措置。この問題ではほかに42人について非常上告がされており、最高裁が順次、同様の判決を言い渡す見通し。

2012/09/18 19:14 【共同通信】


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