不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

借地権つきの土地(1)

2012年09月10日 | 実務
建物所有を目的として土地に賃借権を設定したときの継続的な対価。
当社も東大阪に競落した土地を所有しているが2年ほど賃料を受け取っていない。
これにはいろいろ理由があるのだが、一番の理由は賃料が安すぎるということだ。


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