不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

国税局公売(2)

2012年08月31日 | 実務
法的瑕疵物件とは?
典型的なものは物件の「持分」のみが競売または公売に付されているものである。
当然、落札しても他の共有者の同意がないと売ることは出来ない。
自分の物件の片割れが落札されているので、他の共有者の協力が得られない可能性が高い。
こんな物件、落札するものがいるのか・・・?



コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。