不動産屋に騙されるな!~その金額、本当に適正ですか?~

司法書士が代表を務める不動産業者のブログです。
正義正論を貫きながら業界のタブーに迫ります!

大京アステージ>>>>>>>>長谷工コミュニティ(1)~管理組合設立総会までの期間~

2015年06月09日 | 実務
今後何回かに渡り、会社で所有している『大阪ひびきの街ザ・サンクタスタワー』の管理会社である『大京アステージ』と、個人で所有している『TheKitahama(北浜タワー)』の管理会社である『長谷工コミュニティ』の違いについて実務経験に基づいて情報公開していきたい。

長谷工コミュニティの批判一色になってしまうと思うが、僕は決して大京アステージの回し者ではない。

長谷工コミュニティが酷すぎるのである。

先日のサンクタス設立総会に参加して、天と地ほどの差があったことを改めて確認した。

ちなみに事務所として使っている『ウェリス大手前』はマンションの規模が小さいので、その管理会社である『NTT都市開発西日本BS』については比較対象から外した。



分譲マンションは一部でも引き渡した段階で法律上当然に管理組合が組成される。

区分所有法では、集会(総会)は毎年少なくとも1回以上開催することが義務づけられているから、引き渡し後1年以内に設立総会を開催する必要がある。

大京アステージは2ヶ月以ちょっとで設立総会を開催したが、長谷工コミュニティは引き渡しから1年ギリギリまで開催しなかった。

設立総会を開催すれば、その時点で役員も決まり、区分所有者によるチェック機能を働かせることができるが、1年間も区分所有者不在で管理会社主導の管理を継続すればそれが常態化し、抜け出すのは非常に難しくなる。

共用部に関して瑕疵担保責任を追求できる期間である2年間のうち1年間が過ぎてしまうのも管理組合にとって大きな不利益である。

管理会社が親会社であるデベロッパーに瑕疵担保責任を追求するわけがない。

総会で承認されていない「言い値」の管理委託費を1年間確実に受け取れるのも管理会社にとっては大きい。

それが適正な金額だと勘違いさせられるのである。

よって、設立総会を3ヶ月経過しても開催しない管理会社は絶対にダメである。

管理会社に騙されるな!