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小倉優子「養育費は月100万円」

2017年03月17日 | 芸能

ヘアメイクアーティストの夫・菊池勲氏(46)との離婚をブログで発表した、小倉優子(33)。

その1週間前、本誌が彼女の“離婚決意”を報じたばかりだった。本誌は、彼女が菊池氏に「慰謝料7千万円」を要求しているが、金額で折り合わず、離婚が延びていると報じていた。

結局、小倉は「慰謝料なし」で菊池氏と離婚。本誌が報じたような「慰謝料7千万円」をめぐってもめたりしてはいないと強調したのだが――。

2人をよく知るファッション関係者がこう明かす。

「たしかに最後は“慰謝料なし”で双方が離婚に合意しましたが、“慰謝料”という形をとらなかっただけで、菊池さんはきっちり“責任”を取らされたんですよ(苦笑)。2人は海外のリゾート地に共同名義で別荘を持っているんですが、ローンの残額を菊池さんが全額引き受け、別荘の名義を小倉さんにすることで合意しました。ローンの残額およそ5千万円を、菊池さんが支払っていくことになります。

さらに現在彼女が住んでいるマンションの家賃80万円と生活費20万円の合計100万円も、2人の子の養育費として、菊池さんが毎月支払っていくことで話がまとまりました」

別荘と養育費をしっかり確保しつつ、今後のママタレとしての活動を見据えて、“慰謝料ゼロ”での再出発を強調する小倉だが、しっかり“ゲス不倫”夫にはお灸を据えたようだ。

https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20170317-00010001-jisin-ent



養育費について

養育費とは、子どもを監護・教育するために必要な費用です。 一般的にいえば、未成熟子(経済的・社会的に自立していない子)が自立するまで要する費用で、生活に必要な経費、教育費、医療費などです。

未成熟の子どもに対する養育費の支払義務(扶養義務)は、親の生活に余力がなくても自分と同じ生活を保障するという強い義務(生活保持義務)だとされています。 自己破産した場合でも、子どもの養育費の負担義務はなくなりません。

平成23年の民法改正により、離婚の際に夫婦が取り決める事項として面会交流及び養育費の分担が明文化されました。また、 平成15年4月に母子及び寡婦福祉法(平成26年4月母子及び父子並びに寡婦福祉法に改正)において扶養義務の履行が規定され、養育費支払いの責務等が明記されています。

この世に生を受けた子どもに親としてその生活を保障し、心の成長を支えることは、当然の責任です。 養育費の支払いは、親として子に対する最低の義務であり、別れて暮らす親と子を結ぶ絆であり、親子である証になるものです。


ゆうこりん 大勝利 

子供には罪はないげれど・・・。

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