大旦那日記

大旦那の日常と、宿の情報などなど。

無理っすよ

2006-08-21 22:55:16 | 法律とか
(動物販売業者の責務)
第八条 動物の販売を業として行う者は、当該販売に係る動物の購入者に対し、当該動物の適正な飼養又は保管の方法について、必要な説明を行い、理解させるように努めなければならない。


これは簡単な内容ですね。
ペットショップは動物を買った人に対して、
ちゃんとした飼い方を教えて、
理解してもらえるように努力しなければならない、
ということです。




無理ですよね?


生き物の「適正な飼養又は保管の方法」なんて、
店先でちょこちょこっと教えられて理解できるものじゃないでしょう。
もしそれができる店員がいたとしたら、
その人はその動物に関して、頭に『超』とか『究極の』が
つくくらいの、とんでもないエキスパートですよ。
そんな人間が、日本に何人居るんですか。

普通、生き物の飼い方っていうのは、
まず事前にその飼おうとする生き物のことを
調べられるだけ調べて、
その上で実際に迎え入れて、
それからいろんな試行錯誤を重ね、
いろんな人に相談したりしながら
理解していくものですよ。

この法律を作った人、
ペットショップの店員と、おもちゃ屋の店員を
同じようなものだと考えているのでしょうか。
こんな法律を厳格に適用したら、
日本中のペットショップが潰れてしまうと思います。


……ま、絶対に潰れた方が世の中の為になるような
ペットショップがあるのも事実なのですが。