大旦那日記

大旦那の日常と、宿の情報などなど。

きぃ様です

2006-08-05 22:57:42 | ご宿泊


本日より3回目のご宿泊となる、きぃ様です。
私を覚えてくださっているのでしょうか。
さすがに無理ですかねえ。

でも私を怖がらないでいてくださるのは、ありがたいことです。
きぃ様の可愛い様子は、お客様写真館でごらんください。

ちょっと息抜き

2006-08-04 22:07:06 | Weblog
あんまり法律ばかりというのも疲れますので(私が)、
久しぶりに写真などを。



あっしにゃあ、関わりののねえ事でござんす <古っ

咥えているのは、破壊したすだれです。
なお、小鳥にタオルは危険ですので、
出しっぱなしには注意しましょう。
うっかりしてました……

第二章です

2006-08-02 22:40:31 | 法律とか
第二章 基本指針等

(基本指針)

第五条 環境大臣は、動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
2 基本指針には、次の事項を定めるものとする。
 一 動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する基本的な方向。
 二 次条第一項に規定する動物愛護管理推進計画の策定に関する基本的な事項
 三 その他動物の愛護及び管理に関する施策の推進に関する重要事項
3 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
4 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



ここでは環境大臣の仕事について書かれています。
専門家から見ると間違った解釈かもしれませんが、
とりあえず言葉の意味を拾って分かりやすく書くと、

・まず動物愛護をどういう方向に進めるのかを決める
・都道府県の作る、『動物愛護管理推進計画』のガイドラインを決める
・その他、動物愛護を推進するために重要なことがあれば決める

などなど行った上で、『基本方針』という名の大きなレールを敷きなさい、
と、環境大臣に言ってるわけですね。
ただ、3項4項にあるように、
勝手にやっちゃいけないし、黙ってやってもいけない、と。

なんか環境大臣に権限を与えてるのか縛り付けてるのか
よくわからない条文ですけど、
やはりあちらこちらの顔を立てた結果なのでしょうか。
個人的には、もうちょっと環境大臣の権限が大きくてもいいように思うのですが。

とはいえ、あまり権限を与えても、
全然やる気のない大臣がやって来たりした日には、
官僚の人たちの仕事が増えるだけなので、
予防線を張っているのかもしれませんね(笑)。

巷では、次の首相の話が取り沙汰されていますが、
私としては次の内閣の環境大臣が、
立派な基本指針を作ってくれることを祈るばかりです。

言いっぱなし

2006-08-01 00:05:12 | 法律とか
(動物愛護週間)

第四条 ひろく国民の間に命あるものである動物の愛護と適正な飼養についての関心と理解を深めるようにするため、動物愛護週間を設ける
2 動物愛護週間は九月二十日から同月二十六日までとする。
3 国及び地方公共団体は、動物愛護週間には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めなければならない。



なんといいますか、『ザ・法律』といった感のある条文ですね。
すぐ前の第三条で、
『国及び地方公共団体は ~ 普及啓発を図るように努めなければならない』
などと漠然とした義務感を煽っておいて、
そのすぐ後であれをしなさいこれをしなさいと
やることを限定しようとするのは
過保護な教育ママを彷彿とさせます。

しかもその内容の理由についても根拠についても
一切の言及がありません。
こんなことを条文に書かれたら、国や地方の担当者は、
「一週間だけ適当に何かイベントやっときゃいいや」
と思ったりするのではないでしょうか。

あるいは、最初からそのために書かれた条文かもしれない、
と考えるのは少々うがちすぎでしょうか。
第三条で責任の所在を明確にしておきながら、
第四条でその責任の範囲を遠まわしに小さくする。
うーん。ひねくれてますか?(笑)

そもそも、こういった『○○週間』といったイベントは、
どれほど効果があるものなのでしょう。
情報が無かった、あるいは広まりにくかった昔ならともかく、
今でも本当に必要なんでしょうかねえ。
隠れた公共事業のような気がするのですが。

まあ動物愛護週間も愛鳥週間も、決して不愉快なものではないので、
個人的にはどんどんやってくれて構わないのですが、
せめてその担当者は、動物や鳥が本当に好きな人にしてほしいものです。