大旦那日記

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ちょっと間があきましたが

2006-08-06 23:21:50 | 法律とか
(動物愛護管理推進計画)

第六条 都道府県は、基本指針に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画(以下「動物愛護管理推進計画」という。)を定めなければならない。
2 動物愛護管理推進計画には、次の事項を定めるものとする。
 一 動物の愛護及び管理に関し実施すべき施策に関する基本的な方針
 二 動物の適正な飼養及び保管を図るための施策に関する事項
 三 動物の愛護及び管理に関する普及啓発に関する事項
 四 動物の愛護及び管理に関する施策を実施するために必要な体制の整備(国、関係地方公共団体、民間団体等との連携の確保を含む。)に関する事項
 五 その他動物の愛護及び管理に関する施策を推進するために必要な事項
3 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係市町村の意見を聴かなければならない。
4 都道府県は、動物愛護管理推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。



……『以下「動物愛護管理推進計画」という』

て。

どうせ短くするんならもっと短くできませんか。
この10文字を見ただけで、読む気を無くす人続出だと思うんですが。

まあ、ざっと見た感じで気づいた方も多いでしょうが、
この第六条、前の第五条と内容的には似たり寄ったりです。

五条は環境大臣の仕事、六条は都道府県の仕事、
環境大臣が決めた基本方針というレールに乗った上で、より具体的な、
現場の人間に何をさせるかということを決めましょう、ってことです。


すなわち、都道府県に対し、

① みんなが動物と暮らすために今(もしくは将来)やらなければならない事の基本的な方針を決めなさい
② みんなが正しく動物を飼えるようになるためにやるべきことを決めなさい
③ 動物愛護の考え方を広めるためにやるべきことを決めなさい
④ ①で決めたことを実際にやるために必要な組織や部署や担当者や連絡網や提携の交渉などなどを決めなさい

ということを言ってるわけですね。


ただ個人的に第3項は意外でした。
政府と都道府県が了承すれば、何でも通るのかと思っていたら、
一応市町村がブレーキになってるんですね。
まあ『意見を聴かなければならない』というのはあまり強い表現ではないので、
どれほどの効力があるのかは知りませんが、
ちょっとこの法律を作った人たちの良心を垣間見たような気がしました。