労働法に言う労働者とはどんなものなのか、ということを見てみました。
ぼくも、法律については、裁判を起こしてから、法学者や弁護士さんにご意見を聞きながら少しずつ勉強している段階で、おかしなことを言っているかもしれないので、もしおかしなことを言っていたらご指摘ください。
さて、大同大学が非常勤講師に適用される就業規則を作っていない理由として、挙げている理由のひとつに、「講義のみならず校務にも従事する専任教員(教授、准教授、講師および助手)とは全く異なる立場にある」というのがあります。
全く違うならば、その働き方に合わせた就業規則がなければならないのは当然のことで、これは論理的に非常勤講師向けの就業規則を作る理由にこそなれ、作らない理由になるとは思えません。ようは、大学側が大切な労働力だと思ってみておらず、いつクビを切ってもかまわないし、ちゃんと雇用してやる必要もないと思っているということを表しているように思われてなりません。
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全く違うならば、その働き方に合わせた就業規則がなければならないのは当然のことで、これは論理的に非常勤講師向けの就業規則を作る理由にこそなれ、作らない理由になるとは思えません。ようは、大学側が大切な労働力だと思ってみておらず、いつクビを切ってもかまわないし、ちゃんと雇用してやる必要もないと思っているということを表しているように思われてなりません。
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