大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

ところで教授会権限について

2009-07-28 09:53:20 | 法律論
 ところで、第2準備書面で「大学という組織体が採用する」と書いてあるには問題があると前田さんは言っています。
 どこの大学でも法人と契約を結ぶのでそんなもんだろうと思ったのですが、「採用者の決定権は教授会にある」のであって、大学の事務方は事務的な条件整備をすることがお仕事なのであって、採用権限が大学当局にあるというのはおかしいと、教職員組合側からは主張ができるのだそうです。

 私としては、大同大学の教授会が採用権限を失おうと知ったことではないのですけどね。

 ところで、担当の○○准教授や教室主任の教授は、大学から「なんの権限もないのに訳の分からないメールを出している」といわれていることを知っているのでしょうか? こうしたことは少なくとも本人たちは採用に関する権限があると思っていなければできないことなので、そこのところがどうだったのか証言をしていただきたいところです。

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