大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

橋下知事 VS 女性職員

2009-10-09 11:50:13 | 労働問題ニュース雑感
橋下知事が相変わらず大阪府の職員とやりあっています。

こんな記事がありました。

これって労働法的にはどうなんでしょうね。
この女性だけが処分をされて、ほかの「受け流してきた100人くらいの非常識メールの送信者」たちが処分されないというのは、公平性に照らして問題でしょう。それからどこからが「非常識」なのかというのは、合意を形成するのは難しく、主観的にならざるをえないでしょう。
お役人さんたちの処遇は民間企業とはちょっと違うところがあるはずなので(よく知らない)、このあたりがどうなるのか?

たしかに「常識的」にいえば、公僕のみなさんが、こんな不躾なメールを送って、憂さ晴らしをしているというのは困ったものだとは思います。

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被告大学の主張検討(第3準備書面)

2009-10-09 11:24:14 | 法律論
 こちらとしては、穏当な和解案を提示したと思っていたのですが、どうやら「第三者への口外禁止条項」をどうしても受容できなかったし、あちらもここは譲れないということでした。
 まず、直接署名を下さった方が1300人と40団体。東海圏大学非常勤講師組合や関西圏大学非常勤講師組合などいくつかの団体が機関紙の紙面を割いてくださっていますので、ここにもご報告申し上げなければなりませんし、ブログ経由でしか結果を伝える手段がない署名者もいらっしゃいますので、ブログでの結果報告も必須です。
 そうなると、とてもじゃないが「口外禁止」はできないというのが現実的な判断となります。
 残念ながら、支援者に結果報告をしないでカンパや署名を集められるようなものではありません。

 そんなわけで、裁判は長期化し、判決までいくことになりました。

 さて、そうすると再び被告大学の主張をきちんと検討し、それに誠実に答えていく必要があります。

 第三準備書面がすでに提出されていますので、そちらの検討をしてみたいと思います。

 第三準備書面で新しく出てきた論点はいくつかあります。
 まず、あたかも採用したかのようなメールを出したのは「社交辞令」である、ということ。


 「○○准教授のメールは、被告における非常勤講師の採用募集に対して、名古屋芸術大学の茶谷薫専任講師の紹介のもとに、原告が申し込みをしてきたことに対する御礼のメールである。メールの内容全体を見れば明らかなとおり、申込者に対する社交辞令としてなされたものに過ぎず、このようなメールが送信されたからといって、受取人である被送信者が採用されたことにはならない」

 そんなわけで、大同大学では現在、来年度の更新手続きや新規採用の手続きがおこなわれているとは思いますが、そこで採用されたかのようなメールを受け取った先生方は要注意です。処々の手続きを経て、あくまでの大学当局からの採用を知らされるまで採用されていないということのようです。つまり、講義が始まってから、大学にいきロッカーに辞令がはいっていたら、やっと自分が採用されていたのだということが分かるのです。
 しかし、これでは大学側、講師側双方とも不利益と思われます。大学側としても、たとえば3月終わりの時点で、「辞令が交付されていないので、採用されたとは考えられず、ほかの仕事をその時間にはいれました」といって辞める人がいても何もいえないことになります。それからほかの講師を探すことができるのでしょうか? このような状態で雇用をしていて、大学として十分な教育サービスを学生に提供できるとは思えません。
 非常勤講師といえども、90分の授業をするにあたって相当な準備をするわけですから、3月に依頼されて4月からその大学の学生に見合う授業をしろと突然言われても不可能でしょう。それで開講できないということになると、予定されていた教育サービスのメニューが不足し、学生が不利益を蒙ることになります。そんなのはお構いなしだというのが、大学側の立場なのでしょうか?

 ほかの論点はまたおいおいご紹介いたします。

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