芽室町議会議員 正村紀美子のブログ 「つぶやきをかたちに」

いつも市民派ずっと無党派!
芽室町議会議員まさむらきみこのブログです。

避難訓練に参加しました

2014年09月28日 | 議会/委員会
今日は全町一斉の避難訓練でした。同居している義母が「お友達に参加してみたら、と言われたので行ってみる」と例年になく前向き!避難場所を確認して、持ち物のアドバイスをして、いざ出発。我が家の避難場所は南が丘公園で、サイレンが鳴ったあと周辺の住民があちこちから集まってきました。日曜日の午前中ということで、子育て世帯はほとんど見当たらず、高齢の方の参加が目立ちました。参加者名簿に名前を記入し、アンケートに答えた後に訓練は終わり、「物足りない」という声も聞かれましたが、年に一度自分の避難場所を確認するだけでも意味があると思います。

家に戻ってからは、来週参加する議員塾の課題を仕上げました。前回は8月に入ってすぐだったのですが、早2ヶ月… あれも考えよう、これもやろうと思っていたのに、いつも目の前のことやひとつのことに精一杯。器用に要領よくこなせる人に憧れますねぇ

9月議会が閉会して思うこと

2014年09月27日 | 議会/委員会
昨日で9月議会は閉会しました。9月議会は決算認定があり、いつも以上に重要な議会。心して準備をして臨んだ議会でしたが、終わってみればやりきれない思いばかりが大きくなっていきます。地方議会についてはセクハラ発言や政務活動費の不正支出などこのところ厳しい目が向けられ、議会のあり方が問われていると強く感じていますが、議会と町との二元代表制ってなんだろうとあらためて考えています。

前日のブログでも書きましたが、議会最終日に子ども子育て支援法に基づいた条例制定が4本一括で提案されました。担当課長の説明後、わたしともう一人の議員が質疑をしたところで、別の議員から「委員会に付託すべきだ」と動議が提出されました。動議は議員定数の12分の1以上の賛成があれば成立します。即座に動議についての採決が行われ、賛成多数(15人中11人が賛成)で可決、条例は厚生常任委員会に付託されることとなりました。(委員会付託とは、次回の厚生常任委員会で再度審議して、本会議会議に提案することです。)わたしは今日の議会で可決すべきと考えていたので動議には反対でした。なぜなら、この議案について所管である厚生常任委員会で質疑内容が紛糾していたわけでもないし、本会議では他の議員から質疑はなく、問題となるようなことはなかったから。条例成立を先延ばしは町民の不利益につながります。委員会では条例についての追及も特に無く、問題点もありませんでした。それなのに、なぜ「差戻し」なのか理解できません。

芽室町では毎年10月に次年度保育所入所募集のお知らせを行っているのですが、9月議会で条例が可決されなければ関係する事業者、町民(保護者など)への周知は遅れることとなります。制度が変わることへの説明はどのように行っていくのか」という質疑には「広報誌だけではなくあらゆる機会でていねいに行っていく」と担当課長は答弁しており、混乱がないように進めていくためにも条例可決は必要条件だとわたしは考えていました。委員会付託にすることは何の利益もなく、その後の事務作業、町民や事業者への周知を滞らせて住民に不利益を与えることになります。

厚生常任委員会は8月27日に「子ども子育て関連3法に基づく各種基準の制定について」という調査を行っています。わたしは傍聴に行っていました。担当課職員は、子ども子育て支援新制度について「主なポイント」として資料を作成して条例制定の背景、芽室町が定める各種基準に関する条例や町として条例制定に係る基本的な考え方を説明しています。その時の資料には各種条例(案)や概要をまとめた表などもありました。条例(案)は分量が多かったのですが、説明資料はとてもコンパクトに要点がまとめられており、条例を理解するには十分な資料であわせて職員からは補足説明もありました。委員からの質疑もありましたが、特に問題となることはありませんでした。

9月議会が開会すると数名の議員が「条例を委員会付託にしたいと考えているので賛同してほしい」とか「条例の内容が多いので本会議だけで審査するのはどうかと思う」とわたしのところにきました。さらに今週になって「条例についての動議を提出すると聞いているが…」とある議員から言われました。まぁびっくりです。わたしの知らないところで名前があがり、それも動議発動者になっているんですから驚きです。8月27日の委員会の様子や町民への影響についてわたしの考えを述べて、そのような話は聞いていないし、賛成するつもりもないことを伝えました。
こんなことがあって迎えた最終日でしたが、誰が動議を提出するのか、それ以前に動議が提出されるのか、は全くわかりませんでした。そして議会が始まり、わたしともう一人の議員の質疑後、動議提出… 

8月27日の厚生常任委員会を傍聴していなくても各委員会資料は議員控室に備えてあります。いつでも資料をみることができます。不明なことがあれば担当課へ行き説明を聞くこともできます。議案送付が3日前だとしても最終日に条例提案されることはすでにわかっていたことです。分量が多い条例であっても資料も時間も十分にありました。芽室町は現状の保育環境についても児童福祉法にもとづいた運営をしており、国が示している基準どおりであっても問題はないとわたしは考えます。むしろ利用者にとっては「保育の必要性や量」は拡大しています。執行者側はこれまで必要な準備をしていると思うのに、なぜ動議で委員会付託なんだろう…

議会改革、二元代表制の一翼を担うという大きな目標を掲げて進んでいる芽室町議会ですが、町民の福祉向上につながっているのだろうか、と立ち止まってしまいました。個人的には動議に反対したとしても委員会付託は議会の出した結論です。議会を構成する一員としてこの重みを深く感じ、やりきれなさでいっぱいです。


ブログのお引っ越し

2014年09月25日 | 議会/委員会
今まで使っていたOCNのブログサービスが終了するとのことで、gooブロブに引っ越しました。
goo事務局からメールが送られてくるはずなのにちっとも届かないので作業が滞っていましたが、よく考えたらアドレスの一部が迷惑メール設定に含まれていてはじかれていたのでした。設定を解除して無事にメールが届きましたが、想像していたよりも作業に時間がかかってしまいました。引っ越したブログはまた新たに設定をし直さなくてはなりませんね。

さて、昨日は経済常任委員会でした。調査事項は有害鳥獣駆除事業、都市景観啓発・普及事業、上水道事業施設整備基本計画策定業務についての3件。来年度の実行計画が固まってきている時期なので現時点で担当課が考えていることについても質疑しました。話されたことがそのまま新年度事業になるとは限りませんが、新規の事業費でなにを狙っているのかがわかる内容でした。

明日は9月議会最終日。来年度から子ども・子育て支援新制度が始まりますが、それに関連する施設や事業者の基準についての条例や不適切会計処理の再発防止策の一つであるコンプライアンス条例も提案されます。それにしても子ども・子育て支援新制度の条例(4本)はなんで一括提案なんでしょうかね。

新嵐山あるき

2014年09月22日 | インポート
どこまでも蒼い空をみていたら嵐山を歩いてみたくなりました。ということでさっそく嵐山へ。

川を渡り、登っていくと足元にはカシワやミズナラのどんぐりがいっぱい。エゾリスもずいぶんと見かけました。名前のわからない木の実、あれはなんだったんだろう… 
カラマツに囲まれたこの道も11月ともなれば金色に輝くのですが、今日は夏のなごりのような緑色でした。吹いてくる風が心地よく、十勝平野を眺めながらちょっと一息。よい気分転換になりました。

9月議会も終盤に差し掛かっています。今週末は議会最終日ですが、経済常任委員会の予定もあるので気を抜かずに行きたいと思います。



9月定例議会の一般質問

2014年09月21日 | インポート
9月定例議会では2項目について質問を行いました。詳細については10月号の通信でお知らせいたします。


1 子どもの権利条例に基づく救済委員会の実現について

「芽室町子どもの権利の条例」は、住民参加の検討委員会を経て、平成18年に制定されました。
本条例は、芽室町の子どもが健やかに育つことを目的に家庭、地域、町の役割を定め、子どもの権利の保障を謳っています。
第18条「救済委員会」、第19条「子ども会議」の規程は条例の特徴とも言えます。
救済委員会とは、いじめや虐待に悩む子どもや親が相談や支援を受けられる第3者機関ですが、条例制定から8年を経過した現在においても「救済委員会」は設置されていません。
そこで、次の2点について町長の見解を伺います。
(1) 平成24年9月に「子どもの権利の保障について」というタイトルで救済委員会設置について一般質問を行いました。
その後2年が経過していますが、この間救済委員会について町はどのような検討をしてきたのか伺います。
(2) 町は、条例未達成事項を今後どのように達成しようとするのか伺います。

2 町民のための公文書のあり方について

町は、「芽室町公文書等の管理に関する規則」や「芽室町文書管理規程」に基づいて公文書の管理を行っています。
平成18年には事務の効率化と情報の共有化を目的にファイリングシステムを導入し、文書の分類、整理、保管、保存、廃棄のルールづくりを進めています。
「芽室町情報公開条例」は、平成11年に制定されましたが、この間条例改正や異議申立などを経て、町民への情報開示が大きく前進しました。
情報公開制度は、文書が作成されていることが前提となりますが、作成されるべき文書が作成されていなかった場合、文書不存在のため「非開示決定」となります。
本年2月に発覚した不適切会計処理問題、その後の損害賠償手続きの未実施問題では、作成されるべき文書が作成されておらず、公文書管理に係る課題が残ったところです。
公文書は、業務遂行のためだけに作成するのではなく、町民の財産としての認識が不可欠でありますが、次の2点について伺います。
(1) 公文書管理の現状について、どのような認識をしているのか、町長の見解を伺います。
(2) 今後の公文書管理のあり方をどのように進めようとしているのか、町長の見解を伺います。