日本共産党新宿区議会議員 佐藤佳一

日本共産党新宿区議会議員です。 家族、妻、1男、1女、新宿区北新宿在住、現在地元の町会長です。

東京都建築安全条例の主旨からから前面道路幅は6メートル必要では!?

2014-03-31 17:58:00 | NTT社宅跡地

 今回の仮称ロイヤルパークスの前面道路について考えてみました。参考にしてください。

①関連条例

第一章 総則

東京都の建築安全条例

第4条の2

延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、建築物の高さが十五メートルを超える建築物の敷地に対する前項の規定の適用については、同項中「道路」とあるのは、「幅員六メートル以上の道路」とする

 第二章 特殊建築物

第九条 この章の規定は、次に掲げる用途に供する特殊建築物に適用する。

 二 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(前面道路の幅員)

第十条の二 次の表に掲げる用途に供する特殊建築物の敷地は、用途に応じて、同表に掲げる幅員以上の道路に接し、かつ、当該道路に面して当該敷地の自動車の出入口を設けなければならない。ただし、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(い) 一 博物館又は美術館(床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。)

二 自動車車庫、自動車駐車場、自動車修理工場(床面積が五十平方メートルを超えるものに限る。)、自動車洗車場又は自動車教習所

三 タクシー又はハイヤーの営業所(タクシー又はハイヤーの駐車の用に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル未満のものに限る。)

四 展示場

五 倉庫又は荷貨物集配所

六 体育館(学校に附属するものを除く。)

七 ガソリンスタンド(石油類の貯蔵能力が五万リットル以下のものに限る。)

八 液化石油ガススタンド(液化石油ガスの貯蔵能力が三十五トン以下のものに限る。)

九 危険物の貯蔵場又は処理場

  以上は、幅員 六メートル

 

(ろ)一 自動車ターミナル

二 タクシー、ハイヤー等の営業所((い)項第三号に掲げるものを除く。)

三 卸売市場

四 レディミクストコンクリート製造場又はアスファルトコンクリート製造場

五 ボーリング場

六 ガソリンスタンド((い)項第七号に掲げるものを除く。)

七 液化石油ガススタンド((い)項第八号に掲げるものを除く。)

 以上は、幅員 十二メートル

 

  2 前項の表に掲げる用途以外の用途に供する建築物に附属する自動車車庫又は自動車駐車場が、次のいずれかに該当する場合においては、同項の規定は、適用しない。

 

一 自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員四メートル以上の道路に面し、かつ、交通の安全上支障がないとき。

 

二 自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員五メートル以上の道路に面するとき。

 

三 自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が四百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員四メートル以上の道路に面し、かつ、その道路とその道路に沿つた敷地の一部とが幅員六メートル(当該床面積の合計が三百平方メートル以下のものの敷地にあつては、五メートル)以上の道路状をなし、当該道路状をなす部分が他の幅員六メートル(当該床面積の合計が三百平方メートル以下のものの敷地にあつては、五メートル)以上の道路に有効に通ずるとき。

  

3 共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物に附属する自動車車庫又は自動車駐車場に対する前項の規定の適用については、同項中「二百平方メートル」とあるのは「三百平方メートル」と、「三百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」と、「四百平方メートル」とあるのは「五百平方メートル」とする。

 

以上が、東京都建築安全条例の関係する法令である。

 

②条例についての考察

●第10条の2の1項

前面道路の幅員についての規定が明示されている。

(い)欄二号 「自動車車庫、自動車駐車場、自動車修理工場、、(以下「自動車車庫等」)

(床面積が50平方メートルを超えるものに限る。)の敷地は幅員6mの道路に接し、かつ当該道路に面して自動車の出入り口を設けなければならない。

  

●同上2項、3項には、規定の緩和があり、上記の条例で第1項の規定は除外されることが明示されている。

この計画の駐車場面積は、パレット寸法等で概算すると

 2.45×5.1×145台=1,811.7=1,800㎡ となる

したがって上記の2項、3項の緩和措置は適用されず、6メートルの前面道路幅が必要では。

 

③ 前面道路幅6メートルについて

 本条例の総則では、特殊建築物3,000㎡以上かつ高さ15m以上の場合の接道幅は6m以上である。しかし、この計画は延べ床面積 19,632 ㎡、高さ14.95 mの共同住宅。高さが15mより僅かに低いのでこの総則で規定されているのには該当しない。しかし、本条例10条の1,2、3の駐車場の面積では、前述したように6メートル幅が必要となり、総則との規定とは矛盾する。

 本条例の解説には「火災の際の避難、消火及び救助活動を迅速かつ適切に行う必要がある大規模、中高層建築物が存する敷地の前面道路について、最低幅員を規定したものである。ここで、幅員を六メートル以上としているのは、自動車の通常の走行において二車線通行が可能な道路を考慮したものである。」と記載されている。

 今回の建物は、集合住宅の駐車場布置義務(住戸数の3割)があるために145台の台数となる。

  高さは15メートルより僅か5センチ低いが、明らかに大規模建築物であり安全上も、前面道路は、防災上も6メートルの道路幅は必要では。高さが15メートル以下で400戸以上の建物事態が想定されていないためこうした矛盾が生まれるのでは?

 


柏木ロイヤルパークスについて質疑 区側が「(ダイワハウスは)設計変更する」と答弁

2014-03-07 15:06:02 | 区議会

 

日本共産党区議団の雨宮たけひこ(環境建設委員)は、3月7日区議会第1回定例会予算特別委員会で仮称ロイヤルパークス柏木の景観審議について質疑をおこないました.その要旨を紹介します。

(質問)昨年9月の景観まちづくり審議会では、議題で景観審議会に報告すべき建物の基準について、どのような建物を報告の対象としたのか審議会での議論の内容は

 

(答弁)今までの建築面積三万平方メートル、または高さ60m超える建物は景観審議会に報告すべきとなっているが、それ以外でも地域性のあるもの、景観的に特別な配慮が必要なものは報告すべきか検討している。

 

(質問)昨年の第4回定例会代表質問で北新宿1丁目のNTT社宅跡地に建築予定の仮称ロイヤルパークス柏木(以下ロイヤルパークス)のように182メートルもの横に長いマンションについては、景観まちづくり審議会で報告をするように質問し、設計変更があれば、直近の審議会に報告したいと答弁があり、昨年12月24日景観審議会が行われたが、報告があったのか。また、設計変更があったのか

 

(答弁)12月24日景観審議会小委員会でロイヤルパークスについて取り上げた。それ以前にダイワハウス側から建築計画の変更の相談があったので議題にしました。

 

(質問)その時に委員の皆さんからはどのような意見があったか

 

(答弁)委員会のでは色々意見がだされた。景観以外でも沢山の意見が出されましたが景観に関するものは「壁面が長大な印象のまま」と「沿道の道路と建物の間の空間に配慮が足りない」という意見です。

 

(質問)審議会を傍聴した。「全体的に見て建物が巨大すぎて周囲の環境となじんでいない」「南棟と北棟を完全分棟にするべき」「城壁のような圧迫感が軽減されたとは言えない根本的には建築計画の変更が必要」「周辺になじんでいない。戸数を減らすべきではないか」「長大な要壁が和らいだとは言えない」という意見が出たが間違いないか

 

(答弁)そのような多種多様な意見が出た。景観にしぼって言うと先ほどの意見。

 

(質問)住民からはどういう要望でていたか

 

(答弁)住民の方からは4つの要望が出されていた。

 

①    東側私道を車両の出入り口にしない

 

②北側公道を車両の出入り口にし緑地を設け、十分なスペースをとる

 

③建物を一棟の直線状に建てない

 

④立体駐車場を敷地周囲に設置しない

 

(質問)住民の意見と審議会の意見もほぼ同じ。こうした審議会での意見は、ダイワハウス側には伝えられたか。伝えたのならどういう内容をどのように伝えたのか。

 

(答弁)ダイワハウスには口頭で景観審議会での内容を伝えて、2点についてそのあと文書で伝えた。

 

(質問)その時のダイワハウスの反応は。

 

(答弁)(ダイワハウスは、)設計変更を考えると言って設計変更している。現在、景観協議をしている最中です

 

(質問)通路をつくるなど変更したが、戸数は10数戸減ったのみで、戸数の削減を含め巨大な建物の変更が必要。昨年12月18日に住民説明会があり設計の変更があったが、景観審議会で報告され出された意見もある。住民の要望は沿った形に十分受け入れられていない。引き続きしっかり指導してほしい。

 

(答弁)景観協議している。その中でよりよい景観になるようしっかり指導していきたい。

 

(質問)ロイヤルパークスほど大きくなくても、もっと小さい建物でも環境を変えてしまう建築物もある。今度そのような建物も審議会の協議の中に入れてほしい。一度建ってしまえば、もう変える事はできなくなる。町並みや緑を守るようにアンテナを張って議論の場を増やして欲しい。

 

(答弁)景観上、特別な配慮が必要なものは大きさに関わらず報告していく方向で今検討中です。

 

 


第1回定例会 代表質問 スポーツ環境整備について

2014-03-02 18:04:11 | 区議会

次に、スポーツ環境の整備について質問します。

 一昨年制定されたスポーツ基本法は、スポーツは「国民が生涯にわたり心身ともに健康で文化的な生活を営む上で不可欠のものとなっている。スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは、全ての人々の権利」と謳っており、新宿区でも昨年2月にスポーツ環境整備方針(以下、スポーツ方針)が策定されました。

 2010年に区が行ったスポーツ環境調査では、スポーツ・運動への取り組みについての設問では、「スポーツ・運動を行いたいと思うができない」が45.7%と最も多く、次いで「スポーツ・運動を行っているが、もっと行いたい」23.3%と、スポーツに対する要求の高さが示される一方、スポーツ方針でも指摘されているように週1回以上のスポーツ実施率は新宿区は38.4%で、全国の45.3%、東京都の43.4%と比較して低く、だれもが気軽にスポーツに取り組める環境を整備することが課題です。2020年に東京オリンピック・パラリンピックが行われますが、スポーツの裾野を広げることは健康で文化的な生活につながり、トップアスリートもそうした中から育って来るのではないでしょうか。スポーツ方針では、「地域資源の活用」「障害者がスポーツを楽しめる場や機会の創出」「気軽に楽しめる都市環境の整備」が謳われていますが、その実現のために、以下質問します。

 第1に、スポーツ施設の整備についてです。現在、大智学園に10年契約で貸与されている淀橋中学校跡地は、約3年後に契約が切れます。北新宿地域は、公園や緑の少ない地域です。地元の皆さんから、スポーツができる多目的運動場が欲しいなどの切実な要求が出ています。契約終了後に、現在のグランドを多目的運動場として整備し、震災時の避難場所としても活用できるようにすべきと考えますがいかがでしょうか。

 また、愛日小学校の体育館は、校舎の建て替えに伴って新しい体育館ができるため、その後の活用の検討を急ぐ必要があります。箪笥地域はスポーツ施設が少ない地域です。地元の要望も聞いて、スポーツ施設として活用すべきではないでしょうか。お答えください。

 第2に、スポーツ施設の利用料についてです。

 1つ目は、屋外施設の使用料と照明利用料です。野球場の利用料は、平日夜間2時間の場合、西戸山、落合中央公園とも利用料5,100円プラス照明利用料12,600円、計17,700円です。牛込第三中学校、西早稲田中学校も夜間の校庭開放を行っており、利用料は無料ですが、照明利用料は2時間で10,000円にもなります。これに対して、中央区の月島運動場は、利用料2,000円プラス照明利用料6,000円で、計8,000円です。港区の麻布、青山運動場は、利用料3,600円プラス照明利用料5,200円で、計8,800円。千代田区の外濠公園は利用料4,400円プラス照明利用料3,000円、計7,400円と、近隣3区と比べても西戸山、落合中央公園は倍以上高く、中学校校庭の照明利用料も他区より高くなっています。照明利用料は実費相当額で設定しているとのことですが、施設利用料、照明利用料とも近隣3区と同等程度に引き下げるべきではないでしょうか。中学生のサッカーチームが校庭の夜間利用をできるよう規定を見直すことが検討されていると思いますが、その改善とあわせて、せめて中高生や子どもの団体には利用料の減免制度を作るべきと考えますが、いかがでしょうか。

 2つ目は、体育室の利用料についてです。 スポーツセンターの大体育室の全面バレーコート3面分を全日利用すると156,200円です。一方、近隣区のスポーツセンターは、港区72,900円、千代田区93,600円、渋谷区80,000円、中央区73,800円、文京区80,700円です。文京区以外はバレーコート2面分の広さで、利用可能時間帯も条件が若干違いますが、そのことを考慮しても明らかに他区より高く、文京区の倍近い料金です。せめて近隣区と同額程度に利用料を引き下げるべきです。

 3つ目は、プールの利用料です。プール利用料は大人が400円です。23区の利用料は200円~600円となっていますが、高齢者を無料にしているのは23区中8区、軽減しているのが10区、あわせて18区が減免しています。新宿区でも高齢者はせめて半額とし、高齢者が利用しやすくすべきです。お答えください。

 第3に、障害者スポーツについてです。2020年には東京でパラリンピックが行われます。障害者も参加しやすいようルールの修正などを行ったアダプテッド・スポーツを楽しめる場や機会を増やすことで、障害者スポーツの裾野を広げることが重要です。

 1つ目は、施設利用料についてです。2011年にアダプテッド・スポーツの一つである関東ローリングバレーボール大会が新宿区のスポーツセンターで行われました。主催者は区に利用料の軽減を申し入れましたが、「新宿区が共催すれば軽減できるが、参加者の多くは区外の方なのでむずかしい」と言って減免に応じず、大体育室と会議室の利用料に12万5800円もかかりました。ところが翌年、同じ大会を葛飾区で行いましたが、葛飾区の総合スポーツセンター体育館は無料でした。葛飾区は、障害者は、個人・団体とも区内・区外を問わず、スポーツ施設を無料で利用できるからです。新宿区も、障害者の利用料は区内・区外を問わず免除し、障害者がスポーツに親しむ機会を増やすべきです。

 2つ目は、プールの利用料です。障害者の利用料を免除しているのが、23区中14区、軽減しているのが5区、併せて19区が減免しています。新宿区の障害者利用料は介助者は無料ですが、本人は大人料金と同じです。新宿区も障害者の利用料を無料にし、より利用しやすくすべきです。お答えください。

 第4に、気軽にできるスポーツについてです。区有施設等の階段に消費カロリーを表示するように検討しているとのことですが、このように身近なところで体を動かす環境作りが大切です。神田川の遊歩道のようにキロ数が表示されるのも意欲につながります。その他にも、例えば中央公園や箱根山の周回をウォーキングコースとして整備し、距離がわかるようコース表示してはいかがでしょうか。以上お答えください。

 

(答弁)

スポーツ環境の整備についてのお尋ねです。

はじめに、旧淀橋中学校の活用についてです。ご指摘のとおり、旧淀橋中学校については、約3年後の平成29年3月に現在の契約が終了となります。区では、区有施設の跡活用において、区全体の行政需要や地域の要望、区財政の動向等を総合的に勘案した上で、活用方針を策定しています。旧淀橋中学校の跡活用についても、同様に検討を行い、第三次実行計画を策定する中で有効活用を図っていきます。

次に、愛日小学校体育館の活用についてのお尋ねです。愛日小学校の建て替えに伴う現体育館の活用については、あいじつ子ども園と合築になっている施設の状況等を踏まえ、適切な活用を検討していきます。

次に、スポーツ施設の利用料金の設定と減免についてのお尋ねです。新宿区は他区に比べて料金が高く、近隣区と同程度に引き下げるべきとのことですが、施設利用料等については、土地の価格・面積や施設維持管理費等を踏まえ、受益者負担の考え方に基づく一定の算定式によって計算し、条例で規定しているものです。 お尋ねのスポーツ施設については、施設の性格上、「市場的・選択的サービス」として位置づけ、利用区分による料金をご負担いただいています。 現時点では、条例上の施設利用料等の見直しは考えていませんが、今後は消費税率引き上げに伴う経済状況を注視しつつ、減価償却費など受益者負担とすべき経費の調査なども行い、ご指摘の利用料の減免等も含め、受益者負担の適正化に向けた検討を進めてまいります。

次に、気軽にできるスポーツについてです。まず、身近なところで体を動かす環境づくりがとても大切であるとのことですが、区といたしましても競技スポーツだけではなくスポーツの場や活動の裾野を広げていくことが重要であると認識しています。ご指摘の区有施設における消費カロリー表示については、各施設の階段等、施設の状況も異なることから、効果的な表示の在り方について、引き続き検討を行っていきます。 また、新宿中央公園のウォーキングコースについては、距離表示等の整備を今後進めてまいります。なお、箱根山がある都立戸山公園の距離表示等については、所管である東京都に対し、要請してまいります。