協力金の概要
- 趣 旨
- 新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。)において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力をお願いいたしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。
- 支給額
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50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)
申請方法
- 1、専門家による申請要件や添付書類の確認
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本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。事前確認を行う専門家は以下のとおりです。
- 東京都内の青色申告会
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
※これまでにアドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
http://www.tokyo-aoiro.or.jp/new/soshikigaiyou.html
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※申請内容について、東京都から当該専門家に照会することがあります。
※(一社)東京青色申告会連合会では、都内各地区の青色申告会を紹介するサイトを運営していますのでご活用ください。
・ご利用の際は、必ず事前に依頼先にお問い合わせください。 - 2、申請書類の提出
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オンライン提出の場合
本協力金ポータルサイト(以下、「ポータルサイト」といいます。)から提出ができます。
https://www.tokyo-kyugyo-form.com
なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。 -
郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。
- (宛先)〒163-8697
- 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
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持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
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申請要件
- 1、東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。
- 2、緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
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- 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
- 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
- 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
- 3、緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
- 4、申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。
申請手続き等
- 1、本協力金に関する問合せ先
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本協力金の申請等に関する疑問や不安に対応するため、次の相談センターを開設しています。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
- 2、本協力金の申請に必要な書類等の入手方法
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東京都感染拡大防止協力金のポータルサイト
ポータルサイトから入手することができます。
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都関係機関等での配布
次の都関係機関等において入手することができます。
・都税事務所・支所
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
・都内区市町村
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- 3、申請書類
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申請書類の提出
別表1で規定する申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。 -
専門家による確認
本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。
円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。- 東京都内の青色申告会
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※東京都から当該専門家に照会することがあります。
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- 4、本協力金の申請受付期間及び受付方法
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申請受付期間
令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで -
申請受付方法
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オンライン提出の場合
本協力金のポータルサイトから提出できます。
なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
https://www.tokyo-kyugyo-form.com -
郵送の場合
申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。- (宛先)〒163-8697
- 東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
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持参の場合
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
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- 5、支給の決定
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申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は5月上旬を予定しています。
- 6、通知等
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- 申請者については、都からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者として、本協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介します。
- 申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。
- 一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。
その他
- 1、本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金を支払うこととなります。
- 2、本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東京都は、対象施設の休業等の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
- 3、緊急事態措置の期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内にやむを得ず対象施設の営業を再開(対象施設の一部の営業の再開も含む。)する場合は、必ず事前に東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに連絡してください。(03-5388-0567 午前9時から午後7時まで)
- 4、東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。
確認をいただく専門家の皆様へ
- 1、申請者から事前確認の依頼があった場合、申請書・添付書類と申請者からの聞き取り等をもとに、下記の事項について、その妥当性を確認してください。
必要に応じて、追加・補足の書類なども確認してください。 -
- 会社、個人の営業の実態
- 協力金の支給対象である施設に該当する業態であるか
- 休業等の取組状況は適切か など
これらの確認が出来たら、申請者が持参した「東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書」の専門家記載欄にチェック及びご記入の上、写しを取って、原本または写しを申請者にお返し下さい。
後日、東京都の事務局から実績の確認のため、ご連絡させていただく場合があるので、ご了承下さい。事前確認に係る費用については、一定の基準のもと東京都が措置いたしますので、その点ご配慮願います。具体的な手続きについては、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)にお問い合わせください。