日本共産党新宿区議会議員 佐藤佳一

日本共産党新宿区議会議員です。 家族、妻、1男、1女、新宿区北新宿在住、現在地元の町会長です。

自粛要請に応えた中小業者のみなさんへー東京都感染拡大防止協力金の申請はおすみでしょうか。

2020-04-27 13:05:30 | お知らせ

申請受付要項

協力金の概要

趣 旨
新型コロナウイルスによる感染が拡大する中、東京都は、「新型コロナウイルス感染拡大防止のための東京都における緊急事態措置等」(令和2年4月10日公表、以下「緊急事態措置」といいます。)において、事業者の皆様に施設の使用停止や施設の営業時間の短縮(以下「休業等」といいます。)へのご協力をお願いいたしました。
この依頼に応じて、休業等の対象となる施設(以下「対象施設」といいます。)を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、「東京都感染拡大防止協力金」(以下「協力金」といいます。)を支給いたします。
支給額

50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)

申請方法

1、専門家による申請要件や添付書類の確認

本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。円滑な申請と支給に向けて、専門家の確認を受けていただくようお願いします。事前確認を行う専門家は以下のとおりです。

  1. 東京都内の青色申告会
  2. 税理士
  3. 公認会計士
  4. 中小企業診断士

※これまでにアドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
※申請内容について、東京都から当該専門家に照会することがあります。
※(一社)東京青色申告会連合会では、都内各地区の青色申告会を紹介するサイトを運営していますのでご活用ください。

http://www.tokyo-aoiro.or.jp/new/soshikigaiyou.html
・ご利用の際は、必ず事前に依頼先にお問い合わせください。
2、申請書類の提出
  1. オンライン提出の場合
    本協力金ポータルサイト(以下、「ポータルサイト」といいます。)から提出ができます。
    https://www.tokyo-kyugyo-form.com
    なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
  2. 郵送の場合
    申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
    なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。
    • (宛先)〒163-8697 
    •  東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
       東京都感染拡大防止協力金 申請受付
    ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。
  3. 持参の場合

    申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。

    (都税事務所・支所所在地)
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf

    開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
    なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。

    東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
    (電話)03-5388-0567
    (受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)

 

申請要件

本協力金の申請要件は、次の全ての要件を満たす方(以下、「申請者」といいます。)とします。
1、東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主で、大企業が実質的に経営に参画していない方が対象です。
2、緊急事態措置を実施する前(令和2年4月10日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営している方が対象です。
  1. 「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
  2. 「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されている施設
  3. 「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設
※対象施設一覧(東京都総務局HP)
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/index.html
3、緊急事態措置の全ての期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内、少なくとも令和2年4月16日から令和2年5月6日までの全ての期間において、東京都の要請に応じ、休業等を行うことが必要です。
※申請書には、4月16日から5月6日までの期間について休業等の状況を記載していただきます。
4、申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が東京都暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団、同条第3号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないことが必要です。
また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないことが必要です。

申請手続き等

1、本協力金に関する問合せ先

本協力金の申請等に関する疑問や不安に対応するため、次の相談センターを開設しています。

東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)
2、本協力金の申請に必要な書類等の入手方法
  1. 東京都感染拡大防止協力金のポータルサイト

    ポータルサイトから入手することができます。

  2. 都関係機関等での配布
    次の都関係機関等において入手することができます。
    ・都税事務所・支所
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf
    ・都内区市町村

 

3、申請書類
  1. 申請書類の提出
    別表1で規定する申請書類を提出してください。必要に応じて追加書類の提出及び説明を求めることがあります。また、申請書類の返却はいたしません。
  2. 専門家による確認

    本協力金は、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて事前に確認することにより、円滑な申請と支給を目指しています。
    なお、専門家による事前確認がなくとも申請いただくことは可能ですが、追加書類の提出を求めたり、確認のための連絡をすることがあるので、支給まで時間を要する場合があります。
    円滑な申請と支給に向けて、次の専門家の確認を受けていただくようお願いします。

    1. 東京都内の青色申告会
    2. 税理士
    3. 公認会計士
    4. 中小企業診断士
    ※これまでに、アドバイスや指導を受けている上記に該当する専門家がいらっしゃる場合は、その方へ事前確認を依頼してください。
    ※専門家に依頼した事前確認にかかる費用については、一定の基準により東京都が別に措置いたしますので、そのことを前提に専門家とご協議ください。
    ※東京都から当該専門家に照会することがあります。

 

4、本協力金の申請受付期間及び受付方法
  1. 申請受付期間
    令和2年4月22日(水曜日)から同年6月15日(月曜日)まで
  2. 申請受付方法
    1. オンライン提出の場合

      本協力金のポータルサイトから提出できます。
      https://www.tokyo-kyugyo-form.com

      なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
    2. 郵送の場合

      申請書類を次の宛先に郵送することで提出することができます。
      なお、簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送ください。6月15日(月曜日)の消印有効です。

      • (宛先)〒163-8697 
      •  東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
         東京都感染拡大防止協力金 申請受付

      ※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

    3. 持参の場合

      申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。

      (都税事務所・支所所在地)
      https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho.pdf

      開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。
      なお、対面での受付・説明は行いません。ご不明な点は下記の問合せ先で対応させていただきます。

      東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
      (電話)03-5388-0567
      (受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)

 

5、支給の決定

申請書類を受理した後、その内容を審査の上、適正と認められるときは協力金を支給します。本協力金の支給開始は5月上旬を予定しています。

6、通知等
  1. 申請者については、都からのお願いに対して協力を表明していただいた事業者として、本協力金のポータルサイトにおいて、対象施設名(屋号等)をご紹介します。
  2. 申請書類の審査の結果、本協力金を支給する旨の決定をしたときは、後日、支給に関する通知を発送いたします。
  3. 一方、申請書類の審査の結果、本協力金を支給しない旨の決定をしたときは、後日、不支給に関する通知を発送いたします。

 

その他

1、本協力金支給の決定後、申請要件に該当しない事実や不正等が発覚した場合は、東京都は、本協力金の支給決定を取り消します。この場合、申請者は、協力金を返金するとともに、協力金と同額の違約金を支払うこととなります。
2、本協力金支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、東京都は、対象施設の休業等の取組に係る実施状況や対象施設の運営等の再開の状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
3、緊急事態措置の期間(令和2年4月11日から令和2年5月6日まで)の内にやむを得ず対象施設の営業を再開(対象施設の一部の営業の再開も含む。)する場合は、必ず事前に東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センターに連絡してください。(03-5388-0567 午前9時から午後7時まで)
4、東京都は、申請書類に記載された情報を税務情報として使用することがあります。

確認をいただく専門家の皆様へ

1、申請者から事前確認の依頼があった場合、申請書・添付書類と申請者からの聞き取り等をもとに、下記の事項について、その妥当性を確認してください。
必要に応じて、追加・補足の書類なども確認してください。
  1. 会社、個人の営業の実態
  2. 協力金の支給対象である施設に該当する業態であるか
  3. 休業等の取組状況は適切か など

これらの確認が出来たら、申請者が持参した「東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書」の専門家記載欄にチェック及びご記入の上、写しを取って、原本または写しを申請者にお返し下さい。
後日、東京都の事務局から実績の確認のため、ご連絡させていただく場合があるので、ご了承下さい。事前確認に係る費用については、一定の基準のもと東京都が措置いたしますので、その点ご配慮願います。具体的な手続きについては、東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター(03-5388-0567)にお問い合わせください。


学習会 福島第1原発の今と廃炉への道

2018-07-17 17:41:30 | お知らせ

 学習会  福島第1原発の今と廃炉への道

 お話し:野口邦和さん

 福島第一原発は、「収束」とは程遠く、事故の真っただ中にあります。放射能「閉じ込め」にむけた懸命の努力が行われていますが、溶け落ちた核燃料の位置や状態はいまだ把握できず、破壊された原子炉建屋への地下水などの流入により、核燃料から溶け出した放射性物質を含む汚染水が増え続けています今、その現状と廃炉への道についてお話しします。

●野口邦和さんのプロフィール

 1952年生まれ。日本大学元准教授、理学博士。放射線防護学。福島県本宮市放射線健康リスク管理アドバイザー。著書に『放射能のはなし』『放射能事件ファイル』など。

日時:7月21日(土)

午後2時~4時

場所:淀橋会館 西新宿5-4-7 2F


東京都が行う都営住宅募集募集と佐藤佳一が行なう相談会の案内

2018-05-02 07:13:54 | お知らせ

東京都が行う都営住宅募集

募集期間5月7日(月)~5月15日(火)

募集戸数 全3,400戸

○世帯向(一般募集住宅) 2,350戸(新宿区内87戸)
○若年夫婦・子育て世帯向
    (定期使用住宅)750戸(新宿区内20戸)
○病死の発見が遅れた住宅  300戸(新宿区内3戸)

※新宿区内単身向が50戸あります。定期使用住宅は、最長10年間の期限付き住宅です

 

区議会議員佐藤佳一が行なう記入相談会の日時場所

●5月7日(月)午後6時~7時半
         柏木地域センター地階会議室1A
●5月8日(火)午後6時~7時半
                   角筈地域センター7階会議室A
●5月12日(土)午後1時~2時半
        佐藤佳一区議事務所(北新宿3-29-8)


新宿区の民間賃貸家賃助成について

2017-10-01 07:19:14 | お知らせ
民間賃貸家賃助成についてのお知らせ 
 
 この制度は、区内の民間賃貸住宅に住む世帯の家賃を助成することで負担を軽減し、定住化の促進を目的とした制度です。学生及び勤労単身者向けと、子育てファミリー世帯向けがあり、年に一度、期間を定めて申し込みを受け付けます。平成29年度の募集は、10月2日(月)から10月16日(月)までです。
家賃の一部として、次の金額を助成します。
区分学生及び勤労
単身者向け
子育てファミリー
世帯向け
助成額 月額1万円 月額3万円
助成期間 最長3年間 最長5年間

※ 家賃月額が助成月額に満たない場合は、家賃月額を上限とします。
※ 助成金は課税所得となり、所得税等の申告が必要となる場合があります。

申し込み

家賃助成の募集は、年に1回、約2週間の期間を定めて行います(随時の募集は行っていません。)。  

【参考】
平成28年度の募集と応募の状況は次のとおりでした。 
募集期間:平成28年10月3日(月)~平成28年10月17日(月)
公開抽せん:学生及び勤労単身者向け、子育てファミリー世帯向け共に応募者が募集世帯数を上回ったので、10月31日に公開抽せんを行いました。
応募状況
年度区分学生及び勤労
単身者向け
子育てファミリー
世帯向け
28年度 募集数 30世帯 50世帯
28年度 応募数 132世帯 279世帯
28年度 倍率

4.40倍(27年度は4.37倍)

5.58倍(27度は5.54倍)

申し込みの資格

主な資格は、次のとおりです。
(注:この資格は変更される場合がありますので、募集の時期に配布される募集要項で 必ず確認してください。)
区分学生及び勤労単身者向け子育てファミリー世帯向け
居住要件
  • 基準日(10月1日)の前日までに新宿区内の民間賃貸住宅※に居住し、住民登録の届出を済ませている世帯。 (住民票及び賃貸借契約書で、その事実が確認できることが必要です。)
    ※公営・公社・UR賃貸住宅(都市再生機構住宅 )等の公的住宅や社宅等の給与住宅、1年未満の短期間契約の住宅並びに家主(所有者)が2親等以内の親族の住宅を除きます。
  • 原則として、居住している住宅の借主が、申込者 (学生の場合は親も可)であること。
  • 基準日(10月1日)の前日までに新宿区内の民間賃貸住宅※に居住し、住民登録の届出を済ませている世帯。 (住民票及び賃貸借契約書で、その事実が確認できることが必要です。)
    ※公営・公社・UR賃貸住宅(都市再生機構住宅 )等の公的住宅や社宅等の給与住宅、1年未満の短期間契約の住宅並びに家主(所有者)が2親等以内の親族の住宅を除きます。
  • 原則として、居住している住宅の借主が、申込者又は配偶者であること。
世帯要件 基準日の年齢が18歳から28歳の単身者※であること。(住民票、賃貸借契約書などで、その事実が確認できることが必要です。)
※単身者とは、住民票の世帯単位だけでなく、居住の実態も単身世帯である方です。配偶者、兄弟、友人等と同居している方は申し込みできません。
基準日時点で、申込者本人が義務教育修了前の子ども※を税法上扶養し同居していること。
※胎児(出産予定)は含みません。
家賃要件 月額家賃が、9万円以下であること。月額家賃には、管理費・共益費は含みません。 月額家賃が、22万円以下であること。月額家賃には、管理費・共益費は含みません。
所得要件 (なし) 世帯全員の 前年中の総所得合計が、510万円以下であること。
その他の要件

(共通の要件)

  • 家賃を滞納していないこと。
  • 生活保護等の他の民間賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと。
  • 外国籍の方は、在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること。在留資格が「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の場合は、日本国に定住する見込みであること。
  • 現在又は過去に当区の民間賃貸住宅家賃助成を受給していないこと。
  • 申込年度に転入転居助成による「予定登録申請中」 「助成若しくは予定登録決定(申込年度の10月1日以前に有効期間が満了しているものを除く)」をしていないこと。

など




 

(共通の要件)

  • 家賃を滞納していないこと。
  • 生活保護等の他の民間賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと。
  • 外国籍の方は、在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること。在留資格が「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の場合は、日本国に定住する見込みであること。
  • 現在又は過去に当区の民間賃貸住宅家賃助成を受給していないこと。
  • 申込年度に転入転居助成による「予定登録申請中」 「助成若しくは予定登録決定(申込年度の10月1日以前に有効期間が満了しているものを除く)」をしていないこと。

など

(世帯向けのみに適用される要件)

  • 住民税の滞納がないこと。
  • 独立して日常生活を営める※こと。
    ※ 経済的に自立していることを含みます。別居の親族等が申込世帯を扶養していたり、家賃等を負担している場合は対象となりません。

民間賃貸住宅家賃助のお知らせと相談会のご案内

2017-09-15 17:10:39 | お知らせ

新宿区の民間賃貸住宅家賃助成制度をご存じですか?
この制度は、区内の民間賃貸住宅に住む世帯の家賃を助成することで負担を軽減し、定住化の促進を目的とした制度です。学生及び勤労単身者向けと、子育てファミリー世帯向けがあります。新宿区の民間賃貸住宅
  家賃助成のお知らせ

募集期間 10月2日(月)~10月16日(月)

募集戸数

募集内容※申込書は、区役所住宅課、各特別出張所等で上記期間中配布しています。所定の申込書・封筒を10月16日(消印有効)までに郵送してください

学生・勤勤労者単身者向け 募集数30名 
  助成額月1万円 期間最長3年間

ファミリー世帯向け 募集数50世帯
  助成額月3万円 期間最長5年間

単身向けは、年齢が18歳から28歳の方。ファミリー世帯向けは、申し込み者本人が義務教育終了前の子どもを扶養し同居していることや所得用件などがありますので詳しくは申込書をご覧になるか、区のホームページをご覧下さい。

申し込み・記入相談会日時・場所

●10月2日(月)午後6時~7時半
         柏木地域センター地階・調理室 
●10月5日(木)午後5時半~7時
          角筈地域センター7階A会議室


旧淀橋中学校跡地の貸付ついて(4月総務区民委員会)

2017-05-08 11:02:37 | お知らせ

4月の総務区民委員会で旧淀橋中学校跡地の貸付ついて報告がありました

佐藤佳一は、契約が切れる前に地域住民の意見を聞いて検討するようにもとめ

区からは「地域住民のみなさんの違憲を充分聞いて決めたい」と答弁がありました

 

旧淀橋中学校の貸付けについて(報告)

 

1、所在地

新宿区北新宿1ー21ー10

土地8,960.62㎡

建物 3,960㎡

 

2、貸付の相手方

福島県双葉郡川内村大字上川内字町分143番地

株式会社コーチング・スタッフ

 

3、契約の種類

定期建物賃貸借契約

 

4、用 途

単位制・通信制高等学校の学習センター

 

5、貸付条件

貸付期間:平成29年4月1日から平成34年3月31日まで(5年間)

貸付金額:月額 3,047,000円 


小中学校の主事さんが来年度より10校近くが民間委託へ 

2016-12-22 12:16:45 | お知らせ

主事さんをなくさないで! 民間委託せず継続を要求

新宿区教育委員会は、区内の小中養護学校40校全校の主事さんを民間の警備会社に委託する計画をすすめています。地域や職場からは、不安の声が広がっています。佐藤佳一は、民間委託せず、区の職員が主事さんを務めるべきと要望しています。 

教育委員会事務局の所管課長とのやりとりは以下の通りです。

佐藤:これからどのようにすすめるのか?

教育委員会:来年度は10校程度で数年かけて全校を民間委託していく。

佐藤:どのような警備会社か?引継ぎはどのようにしてやるのか?民間委託する学校は、いつ明らかになるのか?

教育委員会:他区で学校警備の実績がある会社になると思う。4月1日からの委託だが事前に引継ぎは行う。1月中旬には報告する予定。

佐藤:地域や職場では不安が広がっている。学校、PTA、地域にはどのように知らせるのか?

教育委員会:1月下旬くらいよりお知らせし、要望があれば説明会も行う予定。

佐藤:主事さんは、児 童・生徒からは、先生と同じ。4月から全員が変わるとショック。現行どおり区の職員が主事さんをやるべきです。


新宿区の民間賃貸住宅家賃助成募集のお知らせ 10月3日~10月17日

2016-09-13 19:24:47 | お知らせ

 

 この制度は、区内の民間賃貸住宅に住む世帯の家賃を助成することで負担を軽減し、定住化の促進を目的とした制度です。学生及び勤労単身者向けと、子育てファミリー世帯向けがあります。10月3日~10月17日まで。

  ※所定の申し込み書・封筒を10月17日(消印有効)までに郵送してください。申込書は、10月3日~17日まで区役所住宅課、各特別出張所などで配布しています。なお、新宿区民でないと申し込めません。

 区議会議員佐藤佳一が申し込み記入相談会を行います

    10月3日(月)午後7時~8時半 柏木地域センター 地階調理室 

   

●助成内容

家賃の一部として、次の金額を助成します。
区分学生及び勤労
単身者向け
子育てファミリー
世帯向け
助成額 月額1万円 月額3万円
助成期間 最長3年間 最長5年間

※ 家賃月額が助成月額に満たない場合は、家賃月額を上限とします。
※ 助成金は課税所得となり、所得税等の申告が必要となる場合があります。

 

主な資格は、次のとおりです。
(注:この資格は変更される場合がありますので、配布される募集要項で 必ず確認してください。)

区分学生及び勤労単身者向け子育てファミリー世帯向け
居住要件
  • 基準日(10月1日)の前日までに新宿区内の民間賃貸住宅※に居住し、住民登録の届出を済ませている世帯。 (住民票及び賃貸借契約書で、その事実が確認できることが必要です。)
    ※公営・公社・UR賃貸住宅(都市再生機構住宅 )等の公的住宅や社宅等の給与住宅、1年未満の短期間契約の住宅並びに家主(所有者)が2親等以内の親族の住宅を除きます。
  • 原則として、居住している住宅の借主が、申込者 (学生の場合は親も可)であること。
  • 基準日(10月1日)の前日までに新宿区内の民間賃貸住宅※に居住し、住民登録の届出を済ませている世帯。 (住民票及び賃貸借契約書で、その事実が確認できることが必要です。)
    ※公営・公社・UR賃貸住宅(都市再生機構住宅 )等の公的住宅や社宅等の給与住宅、1年未満の短期間契約の住宅並びに家主(所有者)が2親等以内の親族の住宅を除きます。
  • 原則として、居住している住宅の借主が、申込者又は配偶者であること。
世帯要件 基準日の年齢が18歳から28歳の単身者※であること。(住民票、賃貸借契約書などで、その事実が確認できることが必要です。)
※単身者とは、住民票の世帯単位だけでなく、居住の実態も単身世帯である方です。配偶者、兄弟、友人等と同居している方は申し込みできません。
基準日時点で、申込者本人が義務教育修了前の子ども※を税法上扶養し同居していること。
※胎児(出産予定)は含みません。
家賃要件 月額家賃が、9万円以下であること。月額家賃には、管理費・共益費は含みません。 月額家賃が、22万円以下であること。月額家賃には、管理費・共益費は含みません。
所得要件 (なし) 世帯全員の 前年中の総所得合計が、510万円以下であること。
その他の要件

(共通の要件)

  • 家賃を滞納していないこと。
  • 生活保護等の他の民間賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと。
  • 外国籍の方は、在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること。在留資格が「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の場合は、日本国に定住する見込みであること。
  • 現在又は過去に当区の民間賃貸住宅家賃助成を受給していないこと。
  • 申込年度に転入転居助成による「予定登録申請中」 「助成若しくは予定登録決定(申込年度の10月1日以前に有効期間が満了しているものを除く)」をしていないこと。

など




 

(共通の要件)

  • 家賃を滞納していないこと。
  • 生活保護等の他の民間賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと。
  • 外国籍の方は、在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること。在留資格が「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の場合は、日本国に定住する見込みであること。
  • 現在又は過去に当区の民間賃貸住宅家賃助成を受給していないこと。
  • 申込年度に転入転居助成による「予定登録申請中」 「助成若しくは予定登録決定(申込年度の10月1日以前に有効期間が満了しているものを除く)」をしていないこと。

など

(世帯向けのみに適用される要件)

  • 住民税の滞納がないこと。
  • 独立して日常生活を営める※こと。
    ※ 経済的に自立していることを含みます。別居の親族等が申込世帯を扶養していたり、家賃等を負担している場合は対象となりません。

高すぎる国民健康保険料ー減額制度を活用しましょう

2016-05-30 09:35:20 | お知らせ

国保料を減額できる場合があります

 前年中の所得が一定の基準以下の世帯については、均等割額が1号減額の場合は3割、2号減額の場合は5割、3号減額の場合は8割に軽減されます。 この適用を受けるには、前年中の所得について世帯主を含む加入者全員の所得が判明していることが必要です。まだ、申告をしていない方は、確定申告又は住民税の申告、あるいは国民健康保険料に関する申告を提出しましょう。軽減基準所得の算定については、以下のとおりです。

軽減基準所得の算定について

 減額内容条件
1号減額 均等割額を7割軽減 世帯主と被保険者全員の前年中の総所得金額が33万円以下
2号減額 均等割額を5割軽減 世帯主と被保険者全員の前年中の総所得金額が下記の基準以下
33万円+265,000円×世帯の加入者数(※)
3号減額 均等割額を2割軽減 世帯主と被保険者全員の前年中の総所得金額が下記の基準以下
33万円+480,000円×世帯の加入者数(※)
※世帯の被保険者と特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度移行により国保脱退した方)の人数
【参考】平成28年度以降の基準で計算した場合
世帯人数1号減額(7割軽減)2号減額(5割軽減)3号減額(2割軽減)
1人 330,000円以下 595,000円以下の世帯 810,000円以下の世帯
2人 330,000円以下の世帯 860,000円以下の世帯 1,290,000円以下の世帯
3人 330,000円以下の世帯 1,125,000円以下の世帯 1,770,000円以下の世帯
4人 330,000円以下の世帯 1,390,000円以下の世帯 2,250,000円以下の世帯
5人 330,000円以下の世帯 1,655,000円以下の世帯 2,730,000円以下の世帯

以下、人数が増える毎に、2号減額は26.5万円を加算し、3号減額は48万円を加算します。

 

国保料が減額されました

Aさんの場合ー国保料、3年分111.560円が減額に

 Aさんより収入がほとんどなく国保料が払えないとの相談がありました。お聞きすると国保料2010,11年度と12年度の分を払いきれず困っていました。申告をしてこなかったので2009年まで溯って申告をおこない、1号減額(保険料が3割)となり、3年分の保険料159.350円が7割減額され47.790円になりました。

 国保料の相談は、佐藤佳一まで 090-2641-8431


新宿区の青年向け単身世帯、子育て世帯対象の家賃補助制度ご存じですか?

2016-05-26 19:57:09 | お知らせ
 この制度は、区内の民間賃貸住宅に住む世帯の家賃を助成することで負担を軽減し、定住化の促進を目的とした制度です。学生及び勤労単身者向けと、子育てファミリー世帯向けがあり、年に一度、期間を定めて申し込みを受け付けます
※平成28年度の募集については、9月頃にお知らせする予定です。

●助成内容

家賃の一部として、次の金額を助成します。
区分学生及び勤労
単身者向け
子育てファミリー
世帯向け
助成額 月額1万円 月額3万円
助成期間 最長3年間 最長5年間

※ 家賃月額が助成月額に満たない場合は、家賃月額を上限とします。
※ 助成金は課税所得となり、所得税等の申告が必要となる場合があります。

 

主な資格は、次のとおりです。
(注:この資格は変更される場合がありますので、募集の時期に配布される募集要項で 必ず確認してください。)

区分学生及び勤労単身者向け子育てファミリー世帯向け
居住要件
  • 基準日(10月1日)の前日までに新宿区内の民間賃貸住宅※に居住し、住民登録の届出を済ませている世帯。 (住民票及び賃貸借契約書で、その事実が確認できることが必要です。)
    ※公営・公社・UR賃貸住宅(都市再生機構住宅 )等の公的住宅や社宅等の給与住宅、1年未満の短期間契約の住宅並びに家主(所有者)が2親等以内の親族の住宅を除きます。
  • 原則として、居住している住宅の借主が、申込者 (学生の場合は親も可)であること。
  • 基準日(10月1日)の前日までに新宿区内の民間賃貸住宅※に居住し、住民登録の届出を済ませている世帯。 (住民票及び賃貸借契約書で、その事実が確認できることが必要です。)
    ※公営・公社・UR賃貸住宅(都市再生機構住宅 )等の公的住宅や社宅等の給与住宅、1年未満の短期間契約の住宅並びに家主(所有者)が2親等以内の親族の住宅を除きます。
  • 原則として、居住している住宅の借主が、申込者又は配偶者であること。
世帯要件 基準日の年齢が18歳から28歳の単身者※であること。(住民票、賃貸借契約書などで、その事実が確認できることが必要です。)
※単身者とは、住民票の世帯単位だけでなく、居住の実態も単身世帯である方です。配偶者、兄弟、友人等と同居している方は申し込みできません。
基準日時点で、申込者本人が義務教育修了前の子ども※を税法上扶養し同居していること。
※胎児(出産予定)は含みません。
家賃要件 月額家賃が、9万円以下であること。月額家賃には、管理費・共益費は含みません。 月額家賃が、22万円以下であること。月額家賃には、管理費・共益費は含みません。
所得要件 (なし) 世帯全員の 前年中の総所得合計が、510万円以下であること。
その他の要件

(共通の要件)

  • 家賃を滞納していないこと。
  • 生活保護等の他の民間賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと。
  • 外国籍の方は、在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること。在留資格が「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の場合は、日本国に定住する見込みであること。
  • 現在又は過去に当区の民間賃貸住宅家賃助成を受給していないこと。
  • 申込年度に転入転居助成による「予定登録申請中」 「助成若しくは予定登録決定(申込年度の10月1日以前に有効期間が満了しているものを除く)」をしていないこと。

など




 

(共通の要件)

  • 家賃を滞納していないこと。
  • 生活保護等の他の民間賃貸住宅への入居に係る公的給付を受けていないこと。
  • 外国籍の方は、在留資格が「永住者」「特別永住者」等であること。在留資格が「永住者の配偶者等」「日本人の配偶者等」「定住者」の場合は、日本国に定住する見込みであること。
  • 現在又は過去に当区の民間賃貸住宅家賃助成を受給していないこと。
  • 申込年度に転入転居助成による「予定登録申請中」 「助成若しくは予定登録決定(申込年度の10月1日以前に有効期間が満了しているものを除く)」をしていないこと。

など

(世帯向けのみに適用される要件)

  • 住民税の滞納がないこと。
  • 独立して日常生活を営める※こと。
    ※ 経済的に自立していることを含みます。別居の親族等が申込世帯を扶養していたり、家賃等を負担している場合は対象となりません。