日本共産党新宿区議会議員 佐藤佳一

日本共産党新宿区議会議員です。 家族、妻、1男、1女、新宿区北新宿在住、現在地元の町会長です。

東京都建築安全条例の主旨からから前面道路幅は6メートル必要では!?

2014-03-31 17:58:00 | NTT社宅跡地

 今回の仮称ロイヤルパークスの前面道路について考えてみました。参考にしてください。

①関連条例

第一章 総則

東京都の建築安全条例

第4条の2

延べ面積が三千平方メートルを超え、かつ、建築物の高さが十五メートルを超える建築物の敷地に対する前項の規定の適用については、同項中「道路」とあるのは、「幅員六メートル以上の道路」とする

 第二章 特殊建築物

第九条 この章の規定は、次に掲げる用途に供する特殊建築物に適用する。

 二 共同住宅、寄宿舎又は下宿

(前面道路の幅員)

第十条の二 次の表に掲げる用途に供する特殊建築物の敷地は、用途に応じて、同表に掲げる幅員以上の道路に接し、かつ、当該道路に面して当該敷地の自動車の出入口を設けなければならない。ただし、建築物の周囲の空地の状況その他土地及び周囲の状況により知事が安全上支障がないと認める場合は、この限りでない。

(い) 一 博物館又は美術館(床面積が二百平方メートルを超えるものに限る。)

二 自動車車庫、自動車駐車場、自動車修理工場(床面積が五十平方メートルを超えるものに限る。)、自動車洗車場又は自動車教習所

三 タクシー又はハイヤーの営業所(タクシー又はハイヤーの駐車の用に供する部分の床面積の合計が五百平方メートル未満のものに限る。)

四 展示場

五 倉庫又は荷貨物集配所

六 体育館(学校に附属するものを除く。)

七 ガソリンスタンド(石油類の貯蔵能力が五万リットル以下のものに限る。)

八 液化石油ガススタンド(液化石油ガスの貯蔵能力が三十五トン以下のものに限る。)

九 危険物の貯蔵場又は処理場

  以上は、幅員 六メートル

 

(ろ)一 自動車ターミナル

二 タクシー、ハイヤー等の営業所((い)項第三号に掲げるものを除く。)

三 卸売市場

四 レディミクストコンクリート製造場又はアスファルトコンクリート製造場

五 ボーリング場

六 ガソリンスタンド((い)項第七号に掲げるものを除く。)

七 液化石油ガススタンド((い)項第八号に掲げるものを除く。)

 以上は、幅員 十二メートル

 

  2 前項の表に掲げる用途以外の用途に供する建築物に附属する自動車車庫又は自動車駐車場が、次のいずれかに該当する場合においては、同項の規定は、適用しない。

 

一 自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員四メートル以上の道路に面し、かつ、交通の安全上支障がないとき。

 

二 自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が三百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員五メートル以上の道路に面するとき。

 

三 自動車車庫又は自動車駐車場の用途に供する部分の床面積の合計が四百平方メートル以下の場合において、その敷地に設ける自動車の出入口が幅員四メートル以上の道路に面し、かつ、その道路とその道路に沿つた敷地の一部とが幅員六メートル(当該床面積の合計が三百平方メートル以下のものの敷地にあつては、五メートル)以上の道路状をなし、当該道路状をなす部分が他の幅員六メートル(当該床面積の合計が三百平方メートル以下のものの敷地にあつては、五メートル)以上の道路に有効に通ずるとき。

  

3 共同住宅又は寄宿舎の用途に供する建築物に附属する自動車車庫又は自動車駐車場に対する前項の規定の適用については、同項中「二百平方メートル」とあるのは「三百平方メートル」と、「三百平方メートル」とあるのは「四百平方メートル」と、「四百平方メートル」とあるのは「五百平方メートル」とする。

 

以上が、東京都建築安全条例の関係する法令である。

 

②条例についての考察

●第10条の2の1項

前面道路の幅員についての規定が明示されている。

(い)欄二号 「自動車車庫、自動車駐車場、自動車修理工場、、(以下「自動車車庫等」)

(床面積が50平方メートルを超えるものに限る。)の敷地は幅員6mの道路に接し、かつ当該道路に面して自動車の出入り口を設けなければならない。

  

●同上2項、3項には、規定の緩和があり、上記の条例で第1項の規定は除外されることが明示されている。

この計画の駐車場面積は、パレット寸法等で概算すると

 2.45×5.1×145台=1,811.7=1,800㎡ となる

したがって上記の2項、3項の緩和措置は適用されず、6メートルの前面道路幅が必要では。

 

③ 前面道路幅6メートルについて

 本条例の総則では、特殊建築物3,000㎡以上かつ高さ15m以上の場合の接道幅は6m以上である。しかし、この計画は延べ床面積 19,632 ㎡、高さ14.95 mの共同住宅。高さが15mより僅かに低いのでこの総則で規定されているのには該当しない。しかし、本条例10条の1,2、3の駐車場の面積では、前述したように6メートル幅が必要となり、総則との規定とは矛盾する。

 本条例の解説には「火災の際の避難、消火及び救助活動を迅速かつ適切に行う必要がある大規模、中高層建築物が存する敷地の前面道路について、最低幅員を規定したものである。ここで、幅員を六メートル以上としているのは、自動車の通常の走行において二車線通行が可能な道路を考慮したものである。」と記載されている。

 今回の建物は、集合住宅の駐車場布置義務(住戸数の3割)があるために145台の台数となる。

  高さは15メートルより僅か5センチ低いが、明らかに大規模建築物であり安全上も、前面道路は、防災上も6メートルの道路幅は必要では。高さが15メートル以下で400戸以上の建物事態が想定されていないためこうした矛盾が生まれるのでは?

 


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