日本共産党新宿区議会議員 佐藤佳一

日本共産党新宿区議会議員です。 家族、妻、1男、1女、新宿区北新宿在住、現在地元の町会長です。

経済産業省に事業復活支援金の増額、申請基準、申請手続き等の改善に関する要望を新宿の灯を守る会のみなさんと申し入を行いました

2022-03-06 21:00:15 | 新型コロナ

内閣総理大臣 岸田 文雄 殿

経済産業大臣 萩生田光一 殿

 

事業復活支援金の増額、申請基準、申請手続き等の改善に関する要望

 

    2022年2月15日

新宿の灯りを守る会

代表 宇畑 智由美

 

 私たち「新宿の灯りを守る会」は、日本随一の歓楽街である歌舞伎町やゴールデン街、新宿二丁目、三丁目等を中心に、東京・新宿区内で食堂やレストラン、居酒屋、バー、スナック、クラブ等を営む小規模事業者や個人事業者が、「新型コロナ禍に抗して、お店を守ろう」と呼びかけ合い、2020年4月に作った「会」です。

 足掛け3年に及ぶ新型コロナ禍のもと、「緊急事態」や「蔓延防止重点措置」の度に、「酒場・飲食店」は休業や営業時間の短縮、種類提供の制限等の「自粛」を求められ、東京では昨年中に「普通に営業」できた期間は、わずか3ヶ月程で客足も売上も激減しました。

 いったん減った客足は容易には戻りません。規制が解除された昨年の11~12月期においても、その回復の度合いはコロナ前の水準に届かぬままです。そして、本年年初からのオミクロン株による感染急拡大と蔓延防止重点措置の発令によって、私たち飲食店は、再三再四の大困難に直面しています。

 休業や時短営業等に伴う「協力金」等での「収入の補填」はあったものの、本来事業による売上が低迷を続けるもとで、岸田首相の「事業継続の見通しが立つよう、昨年の持続化給付金並みの給付を事業規模に応じて行う」(2021年10月14日記者会見)という「公約」に「事業の維持・継続・回復へのつなぎ」として大きな期待を寄せていました。

 ところが、1月31日に申請受付が開始された「事業復活支援金」は、個人事業者が最大50万円、法人でも年間売上高1億円以下なら最大100万円とされ、それぞれ2020年の「持続化給付金」(法人200万円、個人100万円)の半分にもなりません。さらに、2020年の「家賃支援給付金」も合わせるとみると、今回の支援は2020年の個人事業主の場合は、8分の1という内容です。この給付水準では、首相の「公約」にも反し、「事業復活支援」という名にももとると言わざるを得ません。

 つきましては、下記の点での同支援金の内容、申請手続き等の改善を強く要望致します。

 

                 記

 

1、申請受付が開始されている「事業復活支援金」の給付額を次のように引き上げて下さい。

 ①個人事業者の給付限度額を100万円にすること。

 ②法人は売上高区分を見直し、給付限度額を以下の表の額に引き上げること。

 

売上高

減少率

個人

事業者

法人・年間売上高

5千万未満

5千万超

 ~1億以下

1億兆

 ~5億未満

5億以上

▲50%以上

100万円

200万円

300万円

400万円

500万円

▲30%~50%未満

 70万円

140万円

210万円

280万円

350万円

 

2、オミクロン株による感染拡大、蔓延防止重点措置の発令を考慮し、「事業復活支援金」

 の基準期間と対象期間をそれぞれ11月~翌年5月に延伸し、給付額の算式も次のように改

 めてください。

  《給付額=基準期間の売上高(11月~翌年5月)-対象月の売上高×7》

 

3、「事業復活支援金」の申請と給付に当たっては、「協力金等の収入」を含めず、基準月と

 対象月の売上高のみを基準とした給付対象の判定と給付額の算定を行ってください

 

(要望の理由)

 「事業復活支援金の詳細について」(2022年1月26日時点版、以下「手引き」と略)の「1-1.事業復活支援金の概要」(P2)において、「2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者」また、「2.新型コロナウィルス感染症の影響」(P4)においても「自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて50%以上又は30%以上50%未満減少」、さらに「2. 新型コロナウィルス感染症の影響の具体例」(P5~7)のいずれにおいても売上減少と明記されています。

 ところが、同「手引き」のP21~26「8.給付額の算定①~⑥」では、「売上」「収入」に置き換えた上で、「8.給付額の算定⑤新型コロナウィルス感染症対策に関連する給付金等の扱い」(P25)において、基準月の「月間事業収入」には「時短要請等に応じた分の協力金等を加えず」、対象月の月間事業収入には「対象月中に時短要請等に応じた分の協力金等を加える」等の基準を異にした比較が持ち出されています。こうした設定によって協力金等を「事業収入」に加えることで、「給付対象とならないケース」(「手引き」P25の図)が生まれることは明らかです。仮に給付対象を絞り込むためにこれらのことが持ち込まれたとすれば、それは極めて牽強付会な手法だと言わざるを得ません。

 さらに附言すれば、休業や時短要請等に協力して受け取った「協力金等」の収入は、本筋の事業との対価性のない経済的利益の一部であり、決して本来事業の状態を示すものではありません。今日、私たち事業者の「事業復活」にとっての喫緊の課題は、ウィズコロナもしくはポストコロナを見据えつつ「本来事業である商品の販売やサービスなどの対価として受け取る売上の回復」を図ることです。

 そのための「事業復活支援金」であるためにも、「手引き」の「1-1事業復活支援金の概要」のポイント2に明記されているとおりに「基準月と対象月の売上高を基準とした給付対象の判定と給付額の算定」とされるよう強く求めます。

4、「手引き」の「2.新型コロナ感染症の影響」(P4)では、「※新型コロナウィルス感染症

 の影響とは関係のない以下の場合等は、給付要件を満たしません」とした上で、「以下の

 場合等」の一つに「要請等に基づかない自主的な休業や営業時間短縮、……等により売上

 が減少している場合」が挙げられています。その点から、以下のケースが「給付要件を満

 たすかどうか」を明確に示してください。また、「満たさない」場合には、その理由を示

 してください。

 

  • 自治体の要請は「営業時間・種類提供時間の短縮」だったが、それでは集客できないと判断し、要請期間全日を休業としたことで売上が減少した場合。
  • 経営者、または従業員等のスタッフが新型コロナウィルスに感染、濃厚接触者となり、来店客への感染拡大を避けるため「自治体の営業時間・種類提供時間の短縮等の要請期間」以外の時期に自主的に休業、又は営業時間を短縮して売上が減少した場合。
  • 経営者(個人事業主)が新型コロナウィルスに感染して長期入院したために休業を余儀なくされ、売上が減少した場合。
  • 接客業務等の委託契約事業者で、❶新型コロナウィルスに感染、あるいは濃厚接触者となったために休業を余儀なくされ売上が減少した、➋委託契約先事業者が、新型コロナウィルス感染防止のための自主休業したことにより業務日数が減って売上が減少した場合。

 

5、申請手続きでの以下の諸点を改善・簡素化し、申請事業者の負担の軽減してください。

 

  • 「手引き」のP10「申請フロー」において「一時支援金又は月次支援金を既に受給した者」は、「アカウントの申請登録等~登録確認機関の事前確認」を省略ができるとなっていますが、この対象を「持続化給付金の既受給事業者」にも適用してください。
  • 新たに登録確認機関での事前確認を受ける際に費用が発生した場合には、その費用を保障してください。
  • 「手引き」のP16(申請①申請方法・主な必要書類)における「主な必要書類」(表)中の「一時支援金又は月次支援金の既受給者※2」の項に「持続化給付金の既受給者」を加えてください。
  • 以上の改善を行った上で、一時支援金又は月次支援金の既受給者及び持続化給付金の既受給者が登録確認機関と継続支援関係がある場合には、履歴事項全部証明書(法人)と本人確認書類の提出を不要としてください。

⑤  一時・月次支援金の時に五月雨式に同じ書類を要求したり多項目の不備解消を翌日までに迫るようないわゆる不備ループを根本的に改善して迅速に支給するようにしてください。  

6、昨年は国からの直接的支援が全くなかった「家賃支援給付金」を2020年と同水準で再給付してください。

 

以上