9月18日の決算特別委員会の総括質疑の動画をアップしました(約1時間)
下のアドレスをクリックしてください
http://119.245.136.251/dvl-shinjuku/movie/W_H26/201409182603001005001.asx
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特別支援学級介助員の雇用期間の改善を
小中学校の学級や特別支援学級に在籍している児童・生徒に対する学習支援や日常生活の介助などをおこなう介助員は、雇用期間が半年の臨時職員。支援を必要とするお子さんが増え、様々な対応が必要になっているなかで介助員の果たす役割は大事。半年の雇用で終わるとと子どもは、環境の変化に対応できなかったりしている。1年の雇用期間の非常勤職員にすべき。また、PTAや小学校校長会からも継続した雇用をするように毎年要望が出ている。1年間雇用できる非常勤職員とすべきとの質問に「検討したい」と答弁
新宿区の民間賃貸住宅家賃助成をご存じですか?
この制度は、区内の民間賃貸住宅に住む世帯の家賃を助成することで負担を軽減し、定住化の促進を目的とした制度です。学生及び勤労単身者向けと、子育てファミリー世帯向けがあり、年に一度、期間を定めて申し込みを受け付けます
募集戸数・募集内容(新宿区民の方が対象です)
募集期間10月1日~10月15日
○学生・勤労者単身者向け 募集数30名
助成額月1万円 期間最長3年間
○子育てファミリー世帯向け 募集数50世帯
助成額月3万円 期間最長5年間
●単身向けは、年齢が18歳から28歳の方。10月1日時点の年齢が18歳から28歳の単身者であること。(住民票、賃貸借契約書などで、その事実が確認できることが必要です。)
単身者とは、住民票の世帯単位だけでなく、居住の実態も単身世帯である方です。配偶者、兄弟、友人等と同居している方は申し込みできません。月額家賃が、9万円以下であることなどの用件があります。
●ファミリー世帯向けは、申し込み者本人が10月1日現在義務教育終了前の子供を税法上扶養し同居していること。10月1日の前日までに新宿区内の民間賃貸住宅に居住し、住民登録の届出を済ませている世帯。原則として、居住している住宅の借主が、申込者又は配偶者であること。月額家賃が、22万円以下であること。世帯全員の前年中の総所得合計が、510万円以下であることなどの用件があります。
※公営・公社・UR賃貸住宅(都市再生機構住宅 )等の公的住宅や社宅等の給与住宅、1年未 満の短期間契約の住宅並びに家主(所有者)が2親等以内の親族の住宅を除きます。 申し込み・記入相談会 日時&場所
●10月5日(日)午後6時~7時半 柏木地域センター1階会議室2
●10月8日(水)午後6時~7時半 角筈地域センター7階会議室A
9月18日に決算特別委員会で総括質疑をおこないました。スポーツ環境整備―利用料と障害者スポーツについて、特別支援学級の介助員について、建築行政の3つのことを質疑しました。(とりあえずスポーツ環境整備についてアップします。 質問の要約は下記のとおりです。議事録ができ次第アップします)
佐藤:高すぎるスポーツ施設利用料。他区並みにし、プール利用料を高齢者,障害者は無料に
区:近隣区と比べ高い、減免は検討したい
●スポーツ施設利用料について
佐藤佳一が、近隣区との運動場、体育室の利用料をパネルで示し(下図)、受益者負担の原則から維持管理費の他に人件費、原価償却費も利用料に含み利用者に負担させるやり方を見直すこと。また、プールの利用料は①高齢者は、無料が23区中7区、軽減しているのが10区、合わせて17区が減免している。②障害者は、無料12区、7区が減額、合わせて19区が減免。他区は福祉的観点や健康保持などのため減免にしている。新宿区は、高齢者も障害者も減免がない。無料にすべきと質問した。
区側は、「利用者に負担していただく受益者負担が原則」と説明。「近隣区と比べて高いのは確か。高齢者、障害者の減免については検討したい」と答弁。