今も昔も廃人?
旧司法試験受験生だった。
元NPO非常勤職員。
かずさのすけのブログ




  1. 絶対に一人でセンターに行かない。何かあったときに「言った言わない」で揉めるのを防ぐため。
  2. ライフサポートは申し込まない。何らかの賠償責任保険に入った方が、ずっと安い。私は三井住友海上の交通事故傷害保険の2A型に入っています。
  3. 入居日の4日以上前に契約し、「レオネット端末は、きちんとサインアップ画面が出るように確認しておいてください」と念を押す。できれば同意書を取る。
  4. 抗菌サービスは、別に要らない気がする。神経質な人はどうぞ。

個人的には、冷蔵庫や洗濯機も電子レンジも自腹切って、引越時には単身パックのオッチャンに運んで貰った方が得な気がする。
ヤマト運輸も似たようなサービスをやってて、webで無記名で見積もりが取れる。
得体の知れないシステム料金やら、相場より高い家賃やらを考えると、不明瞭会計なレオパレス21と関わること自体がリスクな気が…。

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The Japan Times NEWS DIGEST
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ほぼ方針が決まったので、まとめを。

  1. 普通の賃貸と同様では駄目。退去日より1ヶ月半程度前に退去の連絡を入れる。指定のハガキを使わないと駄目らしいので、出来れば管理センターへ持参。余裕が無ければ配達記録・簡易書留等を使う。
  2. 可能ならその際に、「退去時の確認」を管理課社員が行う時刻を決定する。
  3. 事前に、請求書、参考書類を準備しておく。宅地建物取引業法景表法(不当景品類及び不当表示防止法)独占禁止法について、該当条文を抜粋したものを事前に印刷して用意する。
  4. 管理課社員が来たら、請求書と、上述の条文抜粋を渡す。

これで、日割家賃、未使用の場合のレオネットポイントは返って来るようです。後者は稟議が必要らしく、即決定にはならないようです。あと、「ルームクリーニング料」は認めておいた方が無難かと思います。

結果的に、ルームクリーニング料の請求からは免れそうです。たかだか3万弱じゃ裁判で訴えて来ないでしょうし。
どうしてもシステム料金を返して欲しい暇な人は裁判でも何でもどうぞ。

訴状の雛型なんて、あちこちにゴロゴロ転がってるんで、
最寄の簡易裁判所に聞いてください。
なお、「訴状を書いてくれ」というリクエストには、応じられません。
弁護士法違反で私が捕まっちゃいますんで。

んで、可能なら「使用者責任(民法715条)を主位的に、
債務不履行責任(民法415条)を副位的に請求し、両者を予備的併合とする」ような
訴状にしてください。
私はこれで一度失敗し、簡易裁判所レベルで敗訴したことがあります。

多分相手は「最寄の裁判所」でなく、別の裁判所で審理してくれ
(「移送」といいます)という要求をしてくると思いますが、
これの反論くらいはupしとくか…。

移送申立書に対する答弁書だけは、例のファイル置き場に置いておきました。
当事者名・事件名・事件番号等は適当なので、適宜書き換えるように。


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新生銀行の振込画面キャプチャだけで、ドメイン復活させてくれた。
まぁ一時期初期画面になってたけど、それはこっちの不注意が原因だけに仕方なし。

…来年は990円サッサと払おうっと。


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たしか鉄道部の電話番号をインターネットタウンページで調べて掛けたんだったかな。
総務部人事課の人が出て、バス部の人とやりとりをしてくれたらしい。

そしたら塩田営業所の所長が電話を掛けてきて謝罪。
…しょせん小湊バスは小湊鉄道の一部署だからなぁ。

人身扱いにしても構わん、関東運輸局に報告しても構わんということだった。
複数のバスが運転停止処分になるのは確実ですな。
雨天の交通安全運転週間中に、クラクションを鳴らして車間距離を詰めた挙句の
追突事故だからなぁ。

あとは日本興亜損保との交渉かな。
ちゃんと派遣屋にも機会損失費用払えよな。さもないと不払いで金融庁にチクってやる。


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IT業界のタブー「偽装請負」に手を染めてませんか
「派遣法」違反の偽装請負で初の事業停止命令へ

上は日経IT Proの記事、下は読売新聞の記事。
何故か新聞社は記事のページをすぐ消す。重要な記事なので、以下全文引用。

 「偽装請負」と呼ばれる違法な労働形態で労働者を派遣していたとして、大阪労働局は、業務請負大手「クリスタル」(本社・京都市)グループの「コラボレート」(同・大阪市北区)に対し、労働者派遣法に基づき事業停止命令を週明けにも出す方向で最終的な検討に入った。

 偽装請負を理由に事業停止を命じた場合、全国で初めてとなる。

 関係者によると、大阪労働局は立ち入り調査の結果、従業員を指揮しているのは事業者側で、実際にはコラボ社から事業者への人材派遣にあたり、労働者派遣法違反にあたると判断した。関係者は「警備関係の仕事で偽装請負が行われていた」と証言している。

 本来の請負は、業務全体を請負会社に委託し、現場では請負会社が従業員を指示・命令しなくてはならない。これに対し、偽装請負では、派遣を受けた事業者側が現場の従業員を指示・命令しており、労務管理や労災発生時の責任の所在があいまいになるため、労働者派遣法で禁じている。

 同社は読売新聞の取材に対し、「警備業は行っておらず、お答えできません」としている。

 コラボ社は、偽装請負を繰り返し、同労働局から行政指導を受けていたとされ、同労働局は「十分な改善が見られず、極めて悪質」として、厳しい行政処分が必要と判断した模様だ。事業停止命令は、労働者派遣事業の許可取り消しに次ぐ重い処分。

 民間信用調査機関によると、コラボ社は1986年8月設立のクリスタル100%出資子会社。労働者派遣・業務請負業として全国に約100の支店と事業所がある。従業員約1600人、登録契約社員約4万5000人(06年4月現在)。

読売の記事もういっちょう。
偽装請負、大阪の大手子会社を初の事業停止へ
 「偽装請負」と呼ばれる違法な労働形態で労働者を派遣していたとして、大阪労働局は、業務請負大手「クリスタル」グループの「コラボレート」(本社・大阪市北区)に対し、週明けにも、労働者派遣法に基づき事業停止命令を出す方向で最終的な検討に入った。偽装請負を理由に事業停止を命じた場合、全国で初めてとなる。

 偽装請負は、製造現場を中心に広がっており、厚生労働省は、請負業者や、労働者を受け入れる事業者への監督を強化し、悪質な業者には積極的に行政処分するよう全国の労働局に指示している。

 関係者によると、コラボ社は、事業者から業務を請け負い、自社の責任で運営、その職場で働く自社の従業員を管理、指揮しているとしていたが、大阪労働局は立ち入り調査の結果、従業員を指揮しているのは事業者側で、実際にはコラボ社から事業者への人材派遣にあたり、労働者派遣法違反の偽装請負と判断した。

 関係者は「警備関係の仕事で偽装請負が行われていた」と証言している。

 警備業の場合、労働者派遣法で人材派遣が禁止されている。工事現場など、人命に密接にかかわる仕事のため「警備業者自身が請負先での仕事に責任を持たねばならない」とされている。

 コラボ社はこれまでにも、偽装請負を繰り返し、同労働局から行政指導を受けていたとされ、同労働局は「十分な改善が見られず、極めて悪質」として、厳しい行政処分が必要と判断した模様だ。

 同労働局は、コラボ社と請負契約を結んだ事業者に対しても行政指導しているが、事業者側は同法の許可業者ではないため、行政処分の対象とはならない。

 コラボ社は読売新聞の取材に対し「警備業は行っておらず、お答えできません」としている。

 民間信用調査機関によると、コラボ社は1986年8月設立のクリスタル100%出資子会社。全国に約100の支店と事業所がある。従業員約1600人、登録契約社員約4万5000人(06年4月現在)。昨年度の売上高は約1400億円。

 クリスタルは京都市に本社があり、グループ約70社とされる。
(2006年09月30日 読売新聞)


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