南千住 川の手便り

荒川区の南千住・三ノ輪の物件を扱っています川の手不動産の日記です

民法改正と保証人

2020-01-21 | 不動産関連

 

今年の4月から民法が改正になります。
なんと120年ぶりだそうです。

その中で不動産屋にとって影響が大きいものに、保証人の保証額に限度額が設けられたことがあります。
去年あたりからその対策のための講習会が何度も開かれていました。
結論としては、これからは連帯保証人ではなく保証会社を使う方が良いだろうということでした。

そこで弊社川の手不動産でも保証会社を使うことがかなり増えてきています。
ですが、先日ちゃんと就職して自立しているのに未成年者だと親権者の同意がなければ使えないことがわかりました。
様々な事情で親権者の同意を得られない方もいるわけで、気の毒になりました。
国の「自立支援法」という法律もあって、それをカバーしていることもわかりましたが。

今回の民法改正では、成人年齢が18歳になることも決まっています。
成人年齢が変わるという意味の大きさが今回よくわかりました。
本当に大人扱いになるんですね。





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