『消費増税』の書き方 ~ 平成27年度税制改正大綱

2014-12-31 18:30:58 | 日記
 昨日決まった自民党・公明党の「平成27年度税制改正大綱」。全部で127ページにも及ぶ書類で、これを全部熟読する人は霞が関にもそういないだろうし、永田町には一人もいないだろう。だがここには一応、今年4月以降に我々国民に課せられる税金の在り方が書かれている。

 大手各紙が今日報じている税制改正のポイントを最下部に貼付する。いずれもわかりやすいが、詳しくはない。時間があって関心と興味と根性がある人は、人生で一度くらいは、新聞記事だけではなく、税制改正大綱本体を読んでみるのも悪くないのではないか。ただ、あまりにも無味乾燥で、自分の関係する項目すら非常にわかりにくく書かれているし、読んでいて面白いものでもない。

 関心事の一つである消費税に関してだけ、以下に抜粋しておく。要するに、「経済再生と財政健全化を両立するため、平成27年10月に予定していた消費税率10%への引上げ時期は平成29年4月とする。社会保障制度を次世代に引き渡す責任を果たすとともに、市場や国際社会からの信認を高めるために財政健全化を着実に進める姿勢を示す観点から、平成29年4月の引上げについては、「景気判断条項」を付さずに確実に実施する」ということ。尚、ここには、「アベノミクス」が「「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」からなる経済政策」と定義されている。これは、実はあまり見かけないことだ。矢を四本以上にすると、『新アベノミクス』になるのかもしれない。


―― 第一 平成27年度税制改正の基本的考え方(p1~
 安倍内閣は、これまで、「大胆な金融政策」「機動的な財政政策」「民間投資を喚起する成長戦略」の「三本の矢」からなる経済政策(「アベノミクス」)を一体的に推進してきた。税制面においても、平成25年度及び平成26年度の税制改正を通じて、企業の賃金引上げや設備投資を促進するための措置等を、これまでになく大胆に講じてきた。こうした取組みもあり、就業者数や名目総雇用者所得の増加など雇用・所得環境は改善傾向が続くとともに、企業部門も高水準の経常利益を実現するなど、景気は緩やかな回復基調が続いている。
 他方、足下では個人消費等に弱さが見られ、平成26年7-9月期の実質GDP成長率が2四半期連続でマイナス成長となった。また、景気の回復状況にはばらつきがみられ、特に地方や中小企業ではアベノミクスの成果を十分に実感できていない。
 このような状況の下、経済再生と財政健全化を両立するため、平成27年10月に予定していた消費税率10%への引上げ時期は平成29年4月とする。社会保障制度を次世代に引き渡す責任を果たすとともに、市場や国際社会からの信認を高めるために財政健全化を着実に進める姿勢を示す観点から、平成29年4月の引上げについては、「景気判断条項」を付さずに確実に実施する。
<略>
 経済再生と財政健全化を両立するため、平成27年10月に予定していた消費税率10%への引上げ時期を平成29年4月とする。社会保障制度を次世代に引き渡す責任を果たすとともに、市場や国際社会からの信認を高めるために財政健全化を着実に進める姿勢を示す観点から、平成29年4月の消費税率10%への引上げは、「景気判断条項」を付さずに確実に実施する。

―― 第二 平成27年度税制改正の具体的内容(p82~

1 消費税率(国・地方)の10%への引上げ時期の変更等
(国税)
(1)社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律について、次の措置を講ずる。
 ①消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日とする。
 ②消費税率(国・地方)の10%への引上げに係る適用税率の経過措置について、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日とする等の改正を行う。
 ③附則第18条第3項を削除する。
 ④その他所要の措置を講ずる。
(2)消費税率(国・地方)の10%への引上げの施行日を平成29年4月1日とすることにあわせ、消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法の期限を平成30年9月30日とする等、関連する法令について、所要の措置を講ずる。
(地方税)
(1)社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律について、次の措置を講ずる。
 ①消費税率(国・地方)の10%への引上げ等の施行日を平成29 年4月1日とする。
 ②平成29年度における地方消費税額について、その19分の10(本則22分の10)を社会保障財源化分以外とし、その19分の9(本則22分の12)を社会保障財源化分とする経過措置を講ずる。
 ③附則第19条第3項を削除する。
 ④その他所要の措置を講ずる。

 この税制改正大綱の最後に「第三 検討事項」という項目があり、そこには20項目が掲載されているが、その中に次のような項目がある。消費増税に関して記述されているのは、この項目だけ。「消費税率が10%に引き上げられることが予定される中、」との挿入句は、それがあってもなくても、「医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ抜本的な解決に向けて適切な措置を講ずることができるよう、個々の診療報酬項目に含まれる仕入れ税額相当額分を「見える化」することなどにより実態の正確な把握を行う」べきであるに違いない。こうした細かな点には何らかの意図があることは常だが、今の時点では、出来上がった文言が調整結果であるという理由以外には、理由はわからない。

10 医療に係る消費税等の税制のあり方については、消費税率が10%に引き上げられることが予定される中、医療機関の仕入れ税額の負担及び患者等の負担に十分に配慮し、関係者の負担の公平性、透明性を確保しつつ抜本的な解決に向けて適切な措置を講ずることができるよう、個々の診療報酬項目に含まれる仕入れ税額相当額分を「見える化」することなどにより実態の正確な把握を行う。税制上の措置については、こうした取組みを行いつつ、医療保険制度における手当のあり方の検討等とあわせて、医療関係者、保険者等の意見も踏まえ、総合的に検討し、結論を得る。


<各紙報道より抜粋>


(出所:日本経済新聞ネット記事


(出所:産経新聞ネット記事


(出所:読売新聞ネット記事


(出所:毎日新聞ネット記事


(出所:朝日新聞ネット記事


(出所:時事通信ネット記事


(出所:東京新聞ネット記事

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