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カルトvsオタクのハルマゲドン/虚業BLOG

オタクと政治に関するBLOG

総務省2p

2007年06月21日 00時10分33秒 | Weblog
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NTT法)に移行した。放送では、ケーブルテレビによる難視聴解消の要望の高まり等を受け、有線テレビジョン放送法が昭和47年に制定された。
通信・放送の融合・連携*1に対しては随時制度的対応を行ってきた。通信関係では、平成11年以降、インターネット普及に伴う違法・有害コンテンツ流通の増加に対応し、プロバイダ責任制限法等の関係法制が整備された。他方、放送関係では、平成元年に衛星放送を対象にして受委託放送制度(ソフト・ハード分離)を導入し、通信衛星を利用した放送サービスの円滑な実現を図った。同制度は平成12年からサービスを開始したBSデジタル放送にも適用されている。さらに、光ファイバや衛星等における通信と放送の伝送路の融合の進展に対応した設備利用の規制緩和のため、電気通信役務利用放送法が平成13年に制定され、電気通信サービスを利用した放送が制度化された。
(3)融合・連携問題に対する諸外国の状況
ア 米国の動き
米国では、法律としては「連邦通信法」が通信・放送全般を規律しているが、規律体系としては、公衆通信サービス、情報サービス、放送、ケーブルサービス、衛星放送(DBS)などのサービスについて異なる規制が適用されている。
融合・連携に関しては、サービス別規律という法律の基本的枠組みを見直すという動きには至っていないが、コモンキャリアの映像配信サービスへの進出、ISP(Internet Service Provider:インターネット接続サービス提供事業者)等の映像配信サービスの拡大について、個別制度の見直しを含め議論されている。
コモンキャリアの映像配信サービス展開に対しては、地方自治体毎にケーブルテレビのフランチャイズを取得する構造について煩雑との議論があり、FCC(Federal Communications Commission:連邦通信委員会)は昨年12月、MSO(Multiple System Operator:多数のCATV施設を有するケーブルテレビ事業者)の競争事業者に対する地方フランチャイズ免許の付与条件を簡素化する裁定を行った。他方、インターネット上の映像伝送に関しては、主要コモンキャリアが別途料金を上乗せする「2層料金」設定を主張し、ISP等は「ネット中立性」を訴え、反対運動を展開している。FCCでは、「ブロードバンド展開を促進し、公共インターネットの開放性と相互接続性を維持・促進するための4原則」を05年8月に採択し、コンテンツ・アプリケーション・サービス・端末の各レイヤーの消費者の権利、レイヤー間の公正競争を重視し政策を推進する方針を示した。

総務省1p

2007年06月21日 00時10分05秒 | Weblog
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1 現状認識
(1)日本の情報通信の状況
我が国では、重点的な情報通信政策の展開により、「世界最先端のICTインフラ」の構築を果たし、さらに伝送インフラ全般でイノベーションが進行中である。特に注目されるのが、従来の通信網がデジタル化されるに際して、IP(インターネットプロトコル)が、その開放的機能により、全世界に拡大、定着し、共通のインフラストラクチャとしての性格を強めつつあることである。これが、伝送インフラのイノベーションと相俟って、ブロードバンド映像配信(固定)、携帯端末向け映像配信、映像・音楽ダウンロード(iPod など)等、様々な「融合的サービス」の進展を招来している。これを背景に、インターネットコンテンツ配信の「メディア化」も進展している。ブログ、SNS(Social Networking Service (Site):インターネット上の個人間の交流を支援するサービス(サイト))などCGM(Consumer GeneratedMedia:消費者生成型メディア)の発展も著しく、我が国のメディア構造を変革しつつある。
その一方で、インターネットの発展は、違法・有害コンテンツ流通の増大が社会問題化するという負の側面も示している。検索サービスの進展など、コンテンツのアクセス利便性を向上させるシステムの普及が問題をさらに深刻にしている。また、インターネット上のコンテンツ流通に係る著作権保護も、P2P(Peer to Peer:パソコン等のあらゆる端末に保存されたデータを直接やりとりするシステム・サービス)ファイル交換や映像投稿サービス等において問題となっている。放送では、ケーブルテレビや衛星放送などの伝送路の多様化やデジタル化の推進を背景として、メディアの多元化が大きく進展する一方、地上放送を中心とする総合放送とCS・ケーブルなどの専門放送の機能分化が進展している。
(2)通信・放送法制の変遷、融合・連携への対応戦前、電信法と無線電信法を中心に規律されてきた通信・放送法制は、第二次大戦後、「通信(電報・電話)」「放送(主にラジオ放送)」というサービス区分、有線と無線という物理区分に基づき「公衆電気通信法」「放送法」「有線放送業務の運用の規正に関する法律」(以上、サービス法)、「有線電気通信法」「電波法」(以上、設備法)に再編されたが、制定当初のサービス法制は、電電公社とNHK中心に提供されることを想定し、規律の大半はその両者に関するもので占められていた。その後、昭和60年の通信自由化により通信サービス法制は電気通信事業法(一部

総務省web統制案

2007年06月21日 00時09分29秒 | Weblog
http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/pdf/070619_3_bs2.pdf
通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ 平成19年6月19日
目 次
1 現状認識…………………………………………………………………………… 1
(1)日本の情報通信の状況……………………………………………………… 1
(2)通信・放送法制の変遷、融合・連携への対応…………………………… 1
(3)融合・連携問題に対する諸外国の状況…………………………………… 2
2 通信・放送法制の抜本的再編の方向性………………………………………… 4
(1)ユビキタスネット社会を見通した検討の視点…………………………… 4
(2)基本的方向性………………………………………………………………… 4
(3)具体的枠組み~レイヤー型法体系への転換・規律の集約化…………… 5
3 コンテンツに関する法体系のあり方…………………………………………… 7
(1)基本的な考え方……………………………………………………………… 7
(2)メディアコンテンツ規律の再構成………………………………………… 8
(3)「公然通信」…………………………………………………………………10
4 プラットフォームに関する法体系のあり方……………………………………11
(1)基本的な考え方………………………………………………………………11
(2)プラットフォーム規律のアプローチ………………………………………11
5 伝送インフラに関する法体系のあり方…………………………………………13
(1)基本的な考え方………………………………………………………………13
(2)伝送サービスに係る規律……………………………………………………14
(3)電気通信設備に係る規律……………………………………………………14
補足:技術標準のあり方…………………………………………………………15
6 レイヤー間の規律のあり方………………………………………………………16
(1)基本的な考え方………………………………………………………………16
(2)異なるレイヤー間の取引規律………………………………………………16
(3)レイヤーを超えた垂直型兼営規律…………………………………………17
7 終わりに
(1)ユビキタスネット社会構築に関する将来的課題…………………………18
(2)最終取りまとめに向けて……………………………………………………18
参考資料1 開催要綱…………………………………………………………………20
参考資料2 開催経緯…………………………………………………………………22