じょじょりん文庫

読書好きで雑読。ゴルフ好きでへたくそ。
気の向くままに本ネタとゴルフネタを書かせて頂いています。

損保募集人試験

2014-06-19 | その他
先日、損保募集人資格試験の結果が来ました。

私は、基本単位というのと自動車保険単位を受けたのですが、無事合格。
とはいえ、たぶん保険を売ることはないような気がする。

でも保険についての勉強はけっこう面白かった。
自動車保険のノンフリート等級なんて、よく証券で見ますが、フリートがあって、ノンフリートがあるのね、とか、火災保険はけっこう民法の知識が聞かれるのね、とか。

こんなのがありました。
「民法上の不法行為責任は、当事者間に契約関係がある場合に適用される。」○か×か。
民法の勉強をした人は即答で×と考えるのですが、民法を知らない人は、わからないかもしれないですよねえ。

日本では、昔から木造家屋が多く、不可抗力として火事が多かった事情から、失火責任法という法律で失火による場合に火元の人間が損害賠償責任を負わない(民法上の不法行為責任を負わない)と定められているため、失火の場合に受けた損害を塡補しようというところに、火災保険の存在意義があります。
まず前提として、もし失火責任法がなければ、失火して他人の家が燃えちゃえば、失火した人は不法行為責任を負うことになります。このとき、失火した人ともらい火して家が焼けちゃった近隣の人に契約関係があるはずありませんから(普通、私が失火してもお宅に迷惑かけませんなんて契約を隣人と結びませんよね?)、不法行為責任は契約関係を前提とする制度ではないことになります。
契約関係にある場合に損害賠償を負うことになるのは、債務不履行責任、です。
ちなみに、民法の規定で、契約関係にない者同士に適用されるのは、事務管理、不当利得、不法行為の3種類です。

ひさびさに色々考えたら疲れた。

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