じょじょりん文庫

読書好きで雑読。ゴルフ好きでへたくそ。
気の向くままに本ネタとゴルフネタを書かせて頂いています。

試験地獄

2012-09-12 | その他
しかし、今年に入ってから、試験ばっかり。
1月にFP3級。3月に証券外務員2種。9月にFP2級、そして今度は、年金アドバイザー3級。
これが終わったら、少しゆっくりして、その後証券外務1種を受けてみようかと思っています。
ここまで合格できれば、ふらふらパート職員でもたぶん職場で何も言われなくてすむだろうと思います。資格武装は必要です。

私の生来の勉強筋は法律なんですが、どこでどう金融系になってしまったのか。
もともとお金の計算大嫌い。家計簿すらつけられない私が、こちら系の勉強はつらい。興味が無いからね。
まあ司法試験の勉強よりは、比べものにならないくらい楽で簡単だけど(それでも落ちたりする。テヘヘ)。

仕事で帰ってきた後、疲れて眠い目をこすりながら興味が無いものを勉強するというのが、どれほど自律を必要とするか、改めて思い知らされています。
それと同時に、自分がけっこう勉強が好きだったのだなあと思って驚いています。仕事よりも勉強の方が楽ですし。

今度の年金アドバイザー、本当にいやなんだけど、もし少しでも理解が出来たらけっこう仕事には役立ちそうです。
勤務先の口座を、お客様に年金受給口座として指定して頂くと、メリットが大きいようです。
なので、色々な知識があればお客様の相談に応じることも出来るし、年金受給口座に指定して頂くことも可能かな、と思ったりします。自分でも役に立ちそうだし。

しかし、世の中には色々な資格があるのですなあ。
さてもうひとがんばりしましょうかね。

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解 加藤智大

2012-09-10 | ノンフィクション
2008年に秋葉原で、トラックで人をはね、ナイフで人を刺し、17人を殺傷した加藤被告人の書いた動機の書として、少し前に話題になった本だ。

解 (Psycho Critique)
クリエーター情報なし
批評社


すぐに買ってみたのだけど、最初に読み始めてすぐ、つまらなくてうち捨ててしまった。
なんか支離滅裂な、どこか病気の人が書いたような感じで、いやだった。だけど、気にかかった点を少し。

動機自体は、被告人の過度な被害妄想が生み出した、疑心暗鬼のようなものが暴発したのかとも思えたけれど、この被告人が人間関係に恵まれていなかったことにはいささか同情を禁じ得ない。人間関係に恵まれなかったのが不運なのか、自分で招いた結果なのかはよくわからないけれど。
事件直後の報道で、被告人が母親から床に敷いた新聞紙の上にぶちまけられた食事を犬食いさせられたといったことがあったけれど、当時はにわかに信じられなかった。だけど、この本を読むと、一方的な言い分なので話半分にしても、風呂に沈められたとか、二階から突き落とされたとか、結構ヒドイ虐待を受けていたようだ。親子関係もここまで来ると、絶望的だ。

虐待のせいなのかどうかよくわからないけれど、被告人はおかしな考え方をしている。
それは相手に痛みを与えて相手が自分にした非道な行為を改めさせるのだという考え方。
一言で言えば「仕返し」でしかないのだけど、なぜか「仕返し」とは言いたくないらしい。
私なら、いやな人とはつきあわないからそれで終わりになるけれど、被告人は家庭での不遇をかこつためなのか、異常に「社会との接点」ということを気にしている。なので、いやな人とも接点を切りたくないのか。仕返ししたいほどイヤでも。
それって、うじうじしているのでは。

もう一つおかしな点。
それは被告人は、人が行う行為のうち、してはいけない行為が犯罪、あとはそれ以外、という考え方をしているようで、万引きも殺人も犯罪なので同じ比重でしか考えられない、と言うことになるらしい点。
これはやはりおかしい。

そこには被害者が何を侵害されるのかという視点がないからだ。
被害者にとって奪われるのが「物」と「命」ではまるで違うはずだけど、被告人は自分を被害者に置き換えて考えることがどうもできないようだ。それは被告人の母親がやはりそうだったからなのかもしれない。自分が犬食いさせられたらいやだろうに、そんなことも想像できないとすれば、やはり親としても人としても失格かもしれない。

もっともいくら親が変でも、事件当時もう親元を離れていた30近い大人が、こんな事件を起こして良いはずは全くない。
しかし、親子関係は難しいものだなあと改めて考えさせられる。
被告人の虐待母も、それを放置した父も、子供が憎かったはずはないのだろうに、ちょっとのすれ違いが修復不能な溝になり、モンスターを育ててしまうかもしれないからだ。

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横領と窃盗

2012-09-06 | その他
最近、職場の朝礼などで犯罪についての訓示がとても増えました。
曰く「横領は身を滅ぼします。家庭にも職場の同僚にも取り返しのつかない傷を負わせることになります」な~んてかんじで。

お客様のお金をチョンボしちゃったりする事件が公にはならなくても沢山あるのでしょうかね。
まあ、某有名企業の責任者や公務員の人が盗撮しちゃったりするご時世なので、まあそういうこともあるのかもしれない。

だけど、私は訓示の内容よりも、横領と窃盗を混ぜて説明されるのがとても気になります。

そもそも金融機関の職員が、お金を取ったら何罪になるのでしょう。職場の上司は、一緒くたに「横領」と言っています。

だけど、横領というのは、「自己の占有する他人の財物を領得すること」ですから、自分に他人のお金の占有権限がなければなりません。
たとえば、金庫の中にあるお金を、支店長や担当課長、資金を担当する責任者がネコババしたら、これは占有権限があることになるので、横領になるかと思いますが、そうでない社員が、たまたま金庫に入る用途があった際人目がなかったのでチョンボしちゃったというような場合は、金庫のお金を占有する権限があるとはいえないので、横領は成立せず窃盗になるだろうと思います。窃盗は、「他人の財物を取ること」ですから、「自己の占有する」という要件がなく横領よりも広く成立します。
お客様から預かったお金をチョンボした場合でも、支店内でお客様から預かったお金の占有権限は誰にあるのでしょう。それはやはり、個々の窓口の人間ではなくて支店の責任者にあることになるのだと思います。
そうすれば、役職者でもなく、資金にも関係の無い一般職員が、金銭についての占有権限を持つと言うことは、たいていの場合ないでしょうから、横領が成立する余地は少ない。
もっとも、金融機関の占有権限のある人間による横領の行為は、普通の横領ではなく「業務上横領」になるのでしょうが。

なんでここが気になったのか、というと、業務上横領と窃盗はそれぞれ10年以下の懲役と法定刑が一緒なのですが、普通の横領の場合は、5年以下の懲役で窃盗よりも軽い刑なんですね。たぶん、通り魔的な事件もあり得る窃盗が下品な犯罪だとすれば、相手から占有権限を与えられていて一見さんではない横領は、語弊があるかもしれませんがお上品な犯罪なのだというようなイメージが昔の刑法起草者にあったのかなあ、なんて思ったりして。

まあ、同じ10年じゃん、と言えばそうなのですが、下っ端の社員が会社やお客様のお金をチョンボすれば窃盗で10年以下の懲役なのに、上の役職者が業務上横領をしても同じ10年以下の懲役って、なんか割に合わない感じがしませんか。
実際の事件では裁判所が言い渡す刑で調整するのでしょうけれど、私の感覚としては絶対業務上横領の方が重くなければならないんじゃないかと思います。
権限のある人間が、あえて権限を利用して行う犯罪なのですし、業務上という場合はおおむね他人の財物の占有が生業になっているわけですから、悪性は強いように思います。

なんて考えていると、しがないパートの私と役職者の方々が、同じ「横領」という用語で十把一絡げにされることに、なんか腑に落ちない気がしちゃったりして。

ど~でも良いことなのですけど、ど~でも良いことが気にかかる、昨今。




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