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水質検査

2006年10月03日 | 関連法律
■貯水槽点検は年1回、給水設備に水道水の色に濁りがないか、受水槽や高置水槽のフタがしっかり固定され外部から異物が入らないようになっているか、水槽に異常はないかなどについて、業者が点検をします 加えて、年に1回、水質検査とポンプなど水槽に付随する機器の検査を行ない、その結果を保健所へ報告します。管理会社に対する行政側の対応もきびしくなっています。

■浄化槽点検は毎月実施  浄化槽は、公共下水道のない地域で設置が義務づけられています。施設の状況や水質などについて検査を実施し、その結果を所轄の自治体へ報告します。

■水道水検査は毎日実施 水道水をDPD粉体試薬を使い塩素残量を調べます。塩素残量が少ないと何か異物の混入が考えられます。


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