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瑕疵保障制度

2006年09月02日 | 関連法律
1.この制度の概要
   品確法に定める部位につき、法律上求められる保証をする保証制度です。具体的には、基本構造部に瑕疵があり、その結果耐力性能または防水性能が滅失した場合に、建物の金額を限度として保証が受けられる制度です。
     
2.この制度のメリット
   ディベロッパー・ゼネコンにとって
    ・信用補完の役割を負います。
    ・賠償責任が軽減し、バランスシートの改善を図れます。
    ・請負会社も2次的な被保険者になりますので、請負会社にも同様のメリットがあります。
    ・「保証付物件」ということで商品力がアップします。
    消費者にとって
    ・信用ある保険会社が引受けるので、安心して住宅購入に踏み切れます。
    ・万一、販売業者や建築業者が倒産しているような場合でも、保証が受けられます。
    ・保険金支払は、紛争処理機関の処理を原則としますので、簡便でしかも明瞭です。
    ・保証期間内であれば、譲渡した相手にも適用されますから、中古物件として売却される場合にも、価値があります。
       
3.保証対象となる住宅

    住宅性能評価を取得した一戸建住宅及び共同住宅等。
    その他、現場検査に合格する等、一定の要件があります。
       
4.支払われる保証
    ① 瑕疵を補修するために要した費用
      ・直接費用(材料費・労務費・その他)
      ・瑕疵によって必要となった基本構造部以外の部分の補修費用
      補修にかえて損害賠償金を請求された場合には損害賠償金
    ② 瑕疵保証の紛争について要した費用
      ・訴訟、和解・調停、仲裁・示談の費用
       
5.保証の対象となる事故例
    バルコニーが傾き、危険な状態になった。原因を調査したところ、配筋不良と判明したため、必要な補修をする。
      補修費用 約2,600万円

       
6.保証金のお支払い
    下記の算式によって保証金を算出いたします。
    お支払いする保証金=(補修費用-自己負担額)×縮小てん捕率
      (自己負担額10万円※、縮小てん捕率80% )   
※共同住宅の場合は30万円
補修費用に2,600万円を要した場合
      (2,600万円-10万円)×80%=2,072万円
       
7. 保証の対象とならない場合(主なもの)
    ① 契約者・被保険者・保証対象者もしくは建設工事請負業者の故意または重大な過失 による損害 (設計・施工基準の重大・明白な違反を含みます。)
    ② 火災、落雷、破裂、爆発、航空機の落下、暴動等外来の事由
    ③ 土地の沈下・隆起・移動・振動・軟弱化・土砂崩れ、土砂の流出・流入または土地 造成工事の瑕疵
    ④ 虫食い・ねずみ食いもしくは保証住宅の性質による結露、自然の消耗・さび・かび・ むれ・腐敗・変質・変色その他類似の事由
    ⑤ 瑕疵に起因して生じた傷害・疾病・死亡・後遺障害
    ⑥ 貴社が不適当であることを指摘したにもかかわらず施主が採用させた設計・施工・ 資材の瑕疵
    ⑦ 増築・改築・補修の工事、工事個所の瑕疵
    ⑧ 地震・噴火・これらによる津波
       
8.保証料の算出
    以下の式によって算出します。
      保険金額(請負金額)   保証料 × 料率 =   円

    例)請負金額15億円、料率0.25%の場合

      15億円 × 0.25% = 3,750,000円

       
9.保証期間について
    保証期間は
      共用部分の使用開始からから10年間です。
      引渡日から2年間は「免責期間」です。3年目以降10年目までが保証の対象期間となります。
       
10.不測の事態の発生時
     10年間の長期保証ですので、貴社が保証責任を全うできない事態が発生することが考えられます。当制度では保険に転嫁される部分の保証されまし。消費者保護の観点から重要な役割を果たすことが可能になります。
       
11.引受保険会社
    当制度は、大手損害保険会社により保険手配がされておりますので安心してご加入できます。
       


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