<スマトラ沖大地震・インド洋大津波>タイ;津波被災者支援のための署名活動

被災コミュニティーの土地を奪い、リゾート開発を目論む投資家、地方行政の動きに対して、「NO!」と言いましょう!

「被災コミュニティーの問題解決への前進」2.22

2005年02月22日 18時42分11秒 | コミュニティー開発機構の資料
「被災コミュニティーの問題解決への前進」
CODI資料
2005/2/22 http://www.codi.or.th/tsunami/next_220248.htm

CODIが書記を務める「国民の貧困問題解決支援協力局」が、コミュニティーからの
代表者参加で2005年1月26日に話し合いの場を設け、その結果をふまえ2月2日に開催
された難題解決のための統轄センターの会議において、南部被災6県コミュニティー
の復興実施計画を提出した。当センターの代表者であるPhoneekchonlit Yongcaiyut
氏は、被災民の復興の問題点とは、恒久的コミュニティー建設をする土地に関する問
題であると指摘。彼の命令のもと、2月15日に、復興に関する関係者(公有地侵犯問題
解決のための委員、各県の副知事、複数の行政機関の代表者、コミュニティーの代表
者、CODI)が集まり会議を開いた。以下の項目は、会議において話し合われた数点で
あり、土地に関して問題を抱えている32の被災コミュニティー(5県において)につ
いての説明である。

①借用契約をしておらず、津波後に正しい居住権・借用権に関して調整しているコ
ミュニティー。すなわち、プーケット県のターチャットチャイのコミュニティー。
②長期間住み続けている土地ではあるが、公有地もしくは個人に奪われた土地のコ
ミュニティー。コミュニティーの居住地に関して、行政と住民の間で合意と協力を形
成できるが、土地の権利に関しては未だ不明確なコミュニティー。すなわち、パン
ガー県のパークトリアム、クラビー県のフアレーム1と2、ラノーン県のプラパーン
浜、サーイカーウ浜、サーイダムハート島、プーケット県のパークバーン(パトン・
ビーチ)などのコミュニティー。
③公有地に長く居住し、津波後に、行政側がもとの土地での家屋建設許可を出したく
ない、他の目的で活用したいと考えられている土地に住むコミュニティー。すなわ
ち、パンガー県のトゥングワーのコミュニティー。
④公有地もしくは私有地で、重複した土地権利書を持ち、元の場所での恒久的居住を
阻止されているコミュニティー(前田註;おそらく彼らも何らかの土地権利書を持っ
ているのだが、土地の権利に関する複雑な規定、改定などの結果、実は公有地もしく
は私有地でもある土地)。すなわち、パンガー県のタップタワン、ナイライ村、ナム
ケム村のコミュニティー。
⑤そのほかの問題を抱えているコミュニティー。例えば、ナムケム村のコミュニ
ティーは幾重もの複雑な問題を抱えており、ムック島のコミュニティーは、保護林で
の居住を希望していることなど。

○問題解決への道筋
①コミュニティーが土地を占有している状況では、住民が行政と協力し、彼らの土地
が公有地や森林の土地なのか、そうでないのかを調査する。もし問題がないのであれ
ば、一般的に土地権利書の発行が可能である。例えば、パンガー県のパークトリア
ム、プーケット県のパークバーン(パトン・ビーチ)のコミュニティーなど。(土地
規定に関する条項9,10,11条の使用)
②対処策が明確でない、もしくは国立公園として宣言される予定の地域などに暮らし
ている状態のコミュニティーに関しては、権利の証明の基礎となる上空からの写真を
使用するようにする。例えば、ラノーン県のハートサーイカーオ、ハートサーイダム
村のコミュニティーなど。
③海岸沿いに昔から居住している状況のコミュニティーは、衛生的に問題なく、環境
に悪影響を与えないよう配慮を求め、元の場所の近くに居住することが可能である。
例えばクラビー県ランター島郡のホワレーム1,2のコミュニティー。
④昔からその土地に住む、公有地として宣言される以前から居住していることを明ら
かとすれば、土地に関する法律の9条と10,11条によって一般的に、もとの場所に住む
ことが可能である。例えばパンガー県のトゥングワーのコミュニティー。
⑤土地に関する複雑な問題を抱え、個人と個人の間で総論となっている状態の場所で
は、郡の土地管理部門がまず調停の手助けを行い、真実究明に関して調査委員会に委
任する。県・郡の最高検事、土地局、自由権保護局などの代表と学者、コミュニ
ティーの代表らによって調査を行う。該当するコミュニティーは、パンガー県のナム
ケム村、ナイライ村、コーカオ島のコミュニティー。