自己都合で皇族をやめる自由が皇室典範という法律で認められている。
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皇室典範
第十一条 年齢十五年以上の内親王、王及び女王は、その意思に基き、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
② 親王(皇太子及び皇太孫を除く。)、内親王、王及び女王は、前項の場合の外、やむを得ない特別の事由があるときは、皇室会議の議により、皇族の身分を離れる。
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内親王(現行の皇室典範では天皇からみて嫡男系嫡出で2親等以内の女性及び天皇の姉妹)の眞子様の場合はどうか。
内親王として「皇族をやめる自由」の権利が認められているのに、その手続きを省略しそうな状況にあるように見える。
一方で、内親王として女性皇族には皇族をやめる自由があることは、皇族である期間は恋愛の自由が無いとの解釈がある。
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橋本琴絵
@HashimotoKotoe
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複雑性PTSD『国民のせい』で誹謗中傷(ヤフコメ)かわいそうか自業自得とかトレンドにありますが、15才以上の『女性皇族』は自分の意思で結婚とは無関係に『皇族をやめる自由』が法律で認められていることはあまり知られていません。
橋本琴絵
@HashimotoKotoe
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これ皆さんにお伝えしたいこと
「親王(男性)は皇族をやめる自由は無い」
「内親王(女性)は結婚とか無関係に15才になったら皇族をやめる自由が有る」と法律で決まっています。
だから、男性皇族には恋愛の自由があり、女性皇族には恋愛の自由が無いのです。嫌ならやめられるから。
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最初からこういう結末とするのであれば、皇室離脱手続き上のことを宮内庁は重視すべきだった。
皇族離脱の手続き如何によっては、仮に眞子様が皇室離脱宣言を明確にしない場合、皇室典範上は、皇族のまま結婚する可能性がある。
眞子様の場合、皇室会議は事後での皇籍離脱手続きとするのであろうか。
それとも精神鑑定した結果PTSDであるとして、精神異常という扱いにして特例扱いとするのであろうか。
相手の男性やその親族について、週刊誌等で取り沙汰されている金銭問題を少なからず知る者としては、岸田政権での妥当な処理を期待する次第である。
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