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法務問題集

法務問題集

民訴法 > 総則 > 外国裁判所の確定判決の効力

2015-01-08 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. X国法人A社はX国で日本法人B社への損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た。この訴訟について、X国の裁判所に国際裁判管轄があると認められ、日本の法令または条約でX国の裁判所の裁判権が認められる場合、日本の民訴法上の他の要件を充たしていれば、A社はこの判決に基づく執行判決を日本で取得し、B社の日本国内の資産を差し押さえられる。

02. X国法人A社はX国で日本法人B社への損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た。A社がこの判決に基づく執行判決を日本で取得し、B社の日本国内の資産を差し押さえるためには、この訴訟についてX国の裁判所に国際裁判管轄があると認められていれば足り、日本の法令あるいは条約でX国の裁判所の裁判権が認められていなくともよい。

03. X国法人A社はX国で日本法人B社への損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た。B社が訴訟の開始に必要な呼び出しもしくは命令の送達を受けていなかった場合、B社が応訴していても、A社はこの判決に基づく執行判決を日本で得られない。

04. X国法人A社はX国で日本法人B社への損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た。B社が訴訟の開始に必要な呼び出しもしくは命令の送達を受けておらず、B社が応訴していない場合、A社はこの判決に基づく執行判決を日本で得られない。

05. X国法人A社はX国で日本法人B社への損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た。この判決の内容および訴訟手続きが日本での公序良俗に反する場合、A社はこの判決に基づく執行判決を日本で得られない。

06. X国法人A社はX国で日本法人B社への損害賠償請求訴訟を提起し、勝訴判決を得た。日本とX国の間に日本の外国判決の執行についての相互の保証が認められない場合、A社はこの判決に基づく執行判決を日本で得られない。

【解答】
01. ○: 民訴法118条(外国裁判所の確定判決の効力)1号

02. ×: 民訴法118条(外国裁判所の確定判決の効力)1号
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
 1 法令又は条約により外国裁判所の裁判権が認められること
 (略)

03. ×: 民訴法118条(外国裁判所の確定判決の効力)2号
外国裁判所の確定判決は、次に掲げる要件のすべてを具備する場合に限り、その効力を有する。
 (略)
 2 敗訴の被告か訴訟の開始に必要な呼出し若しくは命令の送達を受けたこと又はこれを受けなかったが応訴したこと
 (略)

04. ○: 民訴法118条(外国裁判所の確定判決の効力)2号

05. ○: 民訴法118条(外国裁判所の確定判決の効力)3号

06. ○: 民訴法118条(外国裁判所の確定判決の効力)4号

【参考】
民事訴訟 - Wikipedia

民訴法 > 総則 > 当事者

2015-01-07 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 当事者は、訴訟代理人を選任しなければならない。

02. 弁護士でない者は、原則として、訴訟代理人になれない。

03. 弁護士でない者は、簡裁の許可を得ても、訴訟代理人になれない。

【解答】
01. ×

02. ○: 民訴法54条(訴訟代理人の資格)1項本文

03. ×: 民訴法54条(訴訟代理人の資格)1項但書
簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる

【参考】
訴訟代理人 - Wikipedia

民訴法 > 総則 > 裁判所

2015-01-06 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 訴えは、原則として、被告の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所の管轄に属する。

02. 人の普通裁判籍は、原則として、住所によって決定する。

03. 貸金返還請求訴訟等の財産権上の訴えは、義務履行地を管轄する裁判所に提起できる。

04. 管轄裁判所は、第一審に限って当事者の合意で決定できる。

05. 訴訟が簡裁の管轄に属する場合、簡裁はその所在地を管轄する地裁に訴訟の全部や一部を移送でき得る。

【解答】
01. ○: 民訴法4条(普通裁判籍による管轄)1項

02. ○: 民訴法4条(普通裁判籍による管轄)2項

03. ○: 民訴法5条(財産権上の訴え等についての管轄)1号

04. ○: 民訴法11条(管轄の合意)1項

05. ○: 民訴法18条(簡易裁判所の裁量移送)

【参考】
普通裁判籍 - Wikipedia

民訴法 > 規定

2015-01-05 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 民訴法には、簡裁の訴訟手続きに係る特則が規定されている。

02. 民訴法には、再審制度が規定されている。

03. 民訴法には、手形・小切手訴訟制度が規定されている。

【解答】
01. ○: 民訴法270条〜280条

02. ○: 民訴法338条〜349条

03. ○: 民訴法350条〜367条

【参考】
簡易裁判所 - Wikipedia
再審 - Wikipedia
手形訴訟 - Wikipedia

民訴法 > 団藤重光「法学の基礎」

2015-01-04 00:00:00 | 民訴法
【問題】
・団藤重光「法学の基礎」(一部略)
 (略)
 明治8年太政官布告103号裁判事務心得の3条には、「民事の裁判に成文の法律なきものは( ア )に依り( ア )なきものは( イ )を推考して裁判すべし」という規定があり、民事裁判について「法の欠如」があるばあいに( イ )によるべきことがうたわれている。
 ( ウ )主義の支配する刑法では罰則の欠如は当の行為につき犯罪の成立を否定する趣旨であるから、それは「法の欠如」ではない。
 ところが、民事裁判では、法の欠如があっても当事者に対して裁判の( エ )(フランス民法4条)をすることはできず(憲法32条参照)、また、当然に原告を敗訴にすることももちろん法の趣旨ではない。
 (略)

【解答】
ア. 習慣

イ. 条理

ウ. 罪刑法定

エ. 拒否

【参考】
団藤重光 - Wikipedia
慣習法 - Wikipedia
法解釈 - Wikipedia
罪刑法定主義 - Wikipedia