goo blog サービス終了のお知らせ 

法務問題集

法務問題集

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 証拠

2015-01-14 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 口頭弁論期日に原告が主張する請求原因事実を被告が認容した場合、原告は請求原因事実を証明しなくともよい。

02. 裁判所は、証人や当事者本人の尋問を、可能な限り、争点および証拠の整理が終了した後に集中してしなければならない。

03. 口頭弁論期日に原告が欠席した場合でも、裁判所は証拠調べができる。

04. 民事訴訟では、原則として、主張責任は原告が負い、証明責任は被告が負う。

05. A社がB社への貸付金返還請求訴訟を提起した場合、A社およびB社が権利能力を有する法人である事実はA社が証明責任を負う。

06. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、AがBに金銭を引き渡した事実はAが主張責任と証明責任を負う。

07. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、AがBに金銭を引き渡した目的はAが主張責任と証明責任を負う。

08. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、BがAに貸付金を返還する旨の合意をした事実はAが主張責任と証明責任を負う

09. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、BがAに貸付金を弁済すべき時期が到来した事実はAが主張責任と証明責任を負う。

10. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、BがAに貸付金を弁済していない事実はAが主張責任と証明責任を負う。

11. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、Bに貸付金を弁済する資力がある事実はAが主張責任と証明責任を負う。

12. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、契約締結後にAがBに貸付金の弁済を猶予した事実はAが証明責任を負う。

13. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、Bが貸付金の弁済に代えて株式を譲渡して代物弁済した事実はAが証明責任を負う。

14. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起した場合、Bの貸付金債務が時効で消滅した事実はAが証明責任を負う。

15. AがBへの貸付金返還請求訴訟を提起し、口頭弁論期日にBがAから金銭を受け取っていない旨を主張した場合、Aから金銭を受け取っていない事実はBが証明責任を負う。

16. 裁判所は、一方当事者が提出した証拠方法の取り調べで得た証拠資料を、相手方当事者に有利な事実の認定の基礎として用いられる。

【解答】
01. ○: 民訴法179条(証明することを要しない事実)

02. ○: 民訴法182条(集中証拠調べ)

03. ○: 民訴法183条(当事者の不出頭の場合の取扱い)

04. ×

05. ○

06. ○: 権利根拠事由

07. ×

08. ○: 権利根拠事由

09. ○: 権利根拠事由

10. ×

11. ×

12. ×

13. ×: 権利消滅事由

14. ×: 権利消滅事由

15. ×: 権利根拠事由

16. ○: 証拠共通の原則

【参考】
証明責任 - Wikipedia
自白 - Wikipedia

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 口頭弁論

2015-01-13 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 訴状に記載されている請求原因事実を認容した場合でも、被告は後日自由に撤回できる。

02. 訴状に記載されている請求原因事実を否認する場合、被告は答弁書にその理由を記載しなくともよい。

03. 裁判所が判決を下すためには、原則として、口頭弁論を開いて審理しなければならない。

04. 当事者は、訴訟の適切な時機に攻撃・防御方法を提出しなければならない。

05. 時機に遅れた攻撃・防御方法は、裁判所に却下されることがある。

06. 被告が答弁書を提出せずに第1回口頭弁論を欠席した場合、訴状に記載されている請求原因事実を認容したものと看做す。

07. 答弁書を提出した被告が第1回口頭弁論を欠席した場合、訴状に記載されている請求原因事実を認容したものと看做す。

08. 答弁書を提出した被告が第1回口頭弁論を欠席した場合、答弁書に記載されている事項が陳述されたものと看做す。

09. 当事者双方が第1回口頭弁論を欠席した場合、裁判所は訴状の陳述を擬制し、次いで答弁書の陳述を擬制できる。

10. 被告が訴状に記載されている請求原因事実を不知と答弁書で主張した場合、被告は請求原因事実を自白したものと看做す。

11. 裁判所書記官は、口頭弁論期日ごとに口頭弁論調書を作成しなければならない。

12. 争点や証拠の整理に必要な場合、裁判所は当事者の意見を聴いて事件を弁論準備手続きに付せる。

【解答】
01. ×

02. ×: 民訴規79条(準備書面)3項
準備書面において相手方の主張する事実を否認する場合には、その理由を記載しなければならない

03. ○

04. ○: 民訴法156条(攻撃防御方法の提出時機)

05. ○: 民訴法157条(時機に後れた攻撃防御方法の却下等)

06. ○: 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)

07. ×: 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる。

08. ○: 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)

09. ×: 民訴法158条(訴状等の陳述の擬制)
原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる

10. ×: 民訴法159条(自白の擬制)2項
相手方の主張した事実を知らない旨の陳述をした者は、その事実を争ったものと推定する

11. ○: 民訴法160条(口頭弁論調書)1項

12. ○: 民訴法168条(弁論準備手続の開始)

【参考】
口頭弁論 - Wikipedia
弁論準備手続 - Wikipedia

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 訴え > 訴状の記載事項

2015-01-12 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 当事者は、訴状の絶対的記載事項である。

02. 法定代理人は、訴状の絶対的記載事項である。

03. 請求の趣旨は、訴状の絶対的記載事項である。

04. 請求の原因は、訴状の絶対的記載事項である。

【解答】
01. ○: 民訴法133条(訴え提起の方式)2項1号

02. ○: 民訴法133条(訴え提起の方式)2項1号

03. ○: 民訴法133条(訴え提起の方式)2項2号

04. ○: 民訴法133条(訴え提起の方式)2項2号

【参考】
訴状 - Wikipedia

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 訴え

2015-01-11 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 提訴する場合、当事者は裁判所に訴状を提出しなければならない。

02. 訴状に記載された請求の原因が明らかに認められないと考えられる場合、裁判所は訴えを直ちに却下できる。

03. 貸金返還請求訴訟を提起した原告が提出した訴状の記載事項を見る限り、金銭が贈与されたものとしか評価できない場合、裁判長は不備の補正を命令しなければならない。

04. 所定の収入印紙が訴状に貼付されていない場合、裁判長は訴状を直ちに却下しなければならない。

【解答】
01. ○: 民訴法133条(訴え提起の方式)1項

02. ×

03. ×

04. ×: 民訴法137条(裁判長の訴状審査権)1項前段準用
訴状が第133条第2項の規定に違反する場合には、裁判長は、相当の期間を定め、その期間内に不備を補正すべきことを命じなければならない

【参考】
訴状 - Wikipedia

民訴法 > 総則 > その他

2015-01-09 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 裁判所は、原則として、事件を完結する裁判で職権でその審級での訴訟費用の全部についてその負担を裁判しなければならない。

02. 当事者は、原則として、訴訟について裁判所で口頭弁論をしなければならない。

03. 訴訟係属中の当事者は、和解できない。

04. 確定判決は、主文に包含するものに限って既判力を有する。

05. 裁判所の判決が確定した場合、執行力が発生する。

【解答】
01. ○: 民訴法67条(訴訟費用の負担の裁判)1項本文

02. ○: 民訴法87条(口頭弁論の必要性)1項本文

03. ×: 民訴法89条(和解の試み)
裁判所は、訴訟がいかなる程度にあるかを問わず、和解を試み、又は受命裁判官若しくは受託裁判官に和解を試みさせることができる

04. ○: 民訴法114条(既判力の範囲)1項

05. ○

【参考】
訴訟費用 - Wikipedia
口頭弁論 - Wikipedia
和解 - Wikipedia
既判力 - Wikipedia
確定判決 - Wikipedia