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法務問題集

法務問題集

民訴法

2015-01-03 00:00:00 | 民訴法
【問題】
・債務者が債務を任意に履行しない場合に債権者自らが実力を行使して債権の回収を強制的に図ることを、( ア )という。
・民事訴訟を提起した者を( イ )といい、その相手方を( ウ )という。
・( イ )が提訴時に裁判所に提出する訴えの内容を記載した書面を、( エ )いう。
・( エ )記載の請求の趣旨への答弁や( エ )記載の事実への認否を記載した書面を、( オ )という。
・当事者による解決に向けた合意を前提に簡裁に和解を申し立てる手続きを、( カ )和解や起訴前の和解という。
・手形金の支払請求やこれに附帯する法定利率による損害賠償請求のための訴訟を、( キ )訴訟という。
・少額の金銭の支払請求のための訴訟を、( ク )訴訟という。
・債権者の申し立てを受けた簡裁が債務者に発付する金銭等の支払いの督促を、( ケ )督促という。

【解答】
ア. 自力救済

イ. 原告

ウ. 被告

エ. 訴状

オ. 答弁書

カ. 即決

キ. 手形

ク. 少額

ケ. 支払

【参考】
自力救済 - Wikipedia
原告 - Wikipedia
被告 - Wikipedia
訴状 - Wikipedia
答弁書 (民事訴訟) - Wikipedia
和解 - Wikipedia
手形訴訟 - Wikipedia
少額訴訟制度 - Wikipedia
支払督促 - Wikipedia

紛争解決 > 川島武宜「日本人の法意識」

2015-01-02 00:00:00 | 民訴法
【問題】
・川島武宜「日本人の法意識」(改)
 (略)
 現代の法律上の用語として「( ア )」というのは、紛争当事者以外の第三者が( イ )の条件(内容)を紛争当事者に示して、当事者の合意(( イ ))によって紛争を解決するように当事者にはたらきかけること、を意味する。
 このような意味での( ア )は、法律上の用語としての「( ウ )」とは区別されなければならない。
 「( ウ )」というのは、紛争解決の手段として、紛争当事者以外の第三者たる私人(( ウ )人)…(略)…が紛争に対し或る決定を下すこと、を意味する。
 「( ア )」は、紛争当事者の合意によって紛争を解決すること(( イ ))を第三者が援助し促進することであって、紛争を終わらせるかどうかの最終決定権は当事者にあるのに対し、「[ ウ ]」においては、( ウ )人が紛争について決定を下したときは、紛争当事者はそれに拘束されるのであって…(略)…、この点で( ウ )は( エ )に似ている…(略)…。
 (略)
 しかし、このような用語法は、西洋の法意識を前提としそれに立脚したものであって、わが国の日常用語では、「[ ア ]」と「( ウ )」という2つのことばの間には明確な区別がない。
 「広辞苑」には、「[ ア ]」ということばの説明として、
  「双方の間に立って争いをやめさせること。
   中に立って双方を円くまとめること。
   ( ウ )」
 と書かれている。
 そうして、奇しくもこの説明は、日本の伝統的な紛争解決方法においては( ア )と( ウ )とが明確に分化していなかったという事実を、巧まずして示しているのである。
 (略)

【解答】
ア. 調停

イ. 和解

ウ. 仲裁

エ. 裁判

【参考】
川島武宜 - Wikipedia
調停 - Wikipedia
和解 - Wikipedia
仲裁 - Wikipedia
裁判 - Wikipedia