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法務問題集

法務問題集

民訴法 > 手形訴訟

2015-01-22 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 手形債権の不存在の確認の請求を目的とする訴えには、手形訴訟による審理や裁判を請求できる。

02. 手形訴訟による審理や判決を請求する場合、原告は訴状にその旨を記載しなければならない。

03. 手形訴訟の被告は、反訴を提起できない。

04. 手形訴訟では、在廷している証人を尋問できる。

05. 手形訴訟での証拠調べは、原則として、書証に限られている。

06. 当事者が手形訴訟で申し立てた場合、手形の提示に係る事実について当事者本人を尋問できる。

07. 原告は、手形訴訟を通常の手続きに移行させる旨を申述できない。

08. 請求が手形訴訟による審理や裁判をできないものである場合、裁判所は判決で訴えを却下できる。

09. 手形訴訟の終局判決には、原則として、控訴できない。

10. 手形訴訟の終局判決には、異議を申し立てられる。

11. 手形訴訟の終局判決への異議は、通常の手続きによる第一審の終局判決があるまで取り下げられる。

【解答】
01. ×: 民訴法350条(手形訴訟の要件)1項
手形による金銭の支払の請求及びこれに附帯する法定利率による損害賠償の請求を目的とする訴えについては、手形訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

02. ○: 民訴法350条(手形訴訟の要件)2項

03. ○: 民訴法351条(反訴の禁止)

04. ×: 民訴法352条(証拠調べの制限)1項
手形訴訟においては、証拠調べは、書証に限りすることができる。

05. ○: 民訴法352条(証拠調べの制限)1項

06. ○: 民訴法352条(証拠調べの制限)3項

07. ×: 民訴法353条(通常の手続への移行)1項
原告は、口頭弁論の終結に至るまで、被告の承諾を要しないで、訴訟を通常の手続に移行させる旨の申述をすることができる

08. ○: 民訴法355条(口頭弁論を経ない訴えの却下)1項

09. ○: 民訴法356条(控訴の禁止)本文

10. ○: 民訴法357条(異議の申立て)本文

11. ○: 民訴法360条(異議の取下げ)1項

【参考】
手形訴訟 - Wikipedia

民訴法 > 上訴

2015-01-21 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 地裁が第一審としてした終局判決には、控訴できる。

02. 控訴の提起は、第一審の判決書や口頭弁論調書の送達を受けた日から30日以内にしなければならない。

03. 民事訴訟の控訴審は、事後審である。

04. 民事訴訟の上告審は、法律審である。

【解答】
01. ○: 民訴法281条(控訴をすることができる判決等)1項本文

02. ×: 民訴法285条(控訴期間)本文
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から2週間の不変期間内に提起しなければならない。

03. ×: 続審

04. ○: 民訴法312条(上告の理由)

【参考】
上訴 - Wikipedia

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 簡裁の訴訟手続きに係る特則

2015-01-17 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 簡裁には、口頭で提訴できる。

02. 訴え提起前の和解の申し立ては、140万円を超過する金銭の支払いを内容とするものでも簡裁にできる。

03. 相当と認める場合、簡裁は証人や当事者本人の尋問に代えて書面を提出させられる。

【解答】
01. ○: 民訴法271条(口頭による訴えの提起)

02. ○: 民訴法275条(訴え提起前の和解)

03. ○: 民訴法278条(尋問等に代わる書面の提出)

【参考】
簡易裁判所 - Wikipedia

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 裁判によらない訴訟の完結

2015-01-16 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 訴訟手続きの開始後は、当事者は訴えを取り下げられない。

02. 終局判決が下された後は、当事者は訴えを取り下げられない。

03. 第2回口頭弁論期日に当事者双方が欠席し、裁判所が期日指定をしなかった場合でも、当該期日があった日の10日後に原告から期日指定の申し立てがあったときには、訴訟は続行される。

04. 当事者双方が口頭弁論や弁論準備手続きの期日に2回連続して出頭しなかった場合、訴えが取り下げられたものと看做す。

05. 簡裁に提訴された場合、簡裁は口頭弁論期日に原告と被告に和解を勧告できない。

06. 和解調書は、確定判決と同一の効力を有する。

【解答】
01. ×: 民訴法261条(訴えの取下げ)1項
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる

02. ×: 民訴法261条(訴えの取下げ)1項
訴えは、判決が確定するまで、その全部又は一部を取り下げることができる

03. ○: 民訴法263条(訴えの取下げの擬制)前段

04. ○: 民訴法263条(訴えの取下げの擬制)後段

05. ×

06. ○: 民訴法267条(和解調書等の効力)

【参考】
民事訴訟 - Wikipedia

民訴法 > 第一審の訴訟手続き > 判決

2015-01-15 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 訴訟が裁判するのに熟した場合、裁判所は終局判決をする。

02. 独立した攻撃や防御の方法等、中間の争いについて裁判するのに熟した場合、裁判所は中間判決を下せる。

03. 裁判所は、原則として、当事者が申し立てていない事項についても判決できる。

04. 裁判所は、当事者間に争いがない事実についてはそのまま判断の基礎としなければならない。

05. 判決に際し、裁判所は口頭弁論の全趣旨や証拠調べの結果を斟酌して自由な心証で事実に係る主張を真実と認めるべきか否か判断しなければならない。

06. 判決の効力は、言い渡しによって発生する。

07. 判決は、原則として、口頭弁論の終結の日から2ヶ月以内に言い渡さなければならない。

08. 当事者が在廷しない場合でも、判決は言い渡せる。

09. 原告が口頭弁論で主張した事実を被告が争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合でも、原告の請求を認容するときは、判決書の原本に基づいて判決を言い渡さなければならない。

10. 財産権上の請求に係る判決に必要な場合、原則として、裁判所は申し立てや職権によって仮執行ができることを宣言できる。

11. 手形による金銭の支払いの請求に係る判決には、原則として、裁判所は職権で仮執行宣言を付さなければならない。

【解答】
01. ○: 民訴法243条(終局判決)1項

02. ○: 民訴法245条(中間判決)前段

03. ×: 民訴法246条(判決事項)
裁判所は、当事者が申し立てていない事項について、判決をすることができない

04. ○: 弁論主義の第2テーゼ「当事者間に争いのない事実の扱い」

05. ○: 民訴法247条(自由心証主義)

06. ○: 民訴法250条(判決の発効)

07. ○: 民訴法251条(言渡期日)1項本文

08. ○: 民訴法251条(言渡期日)2項

09. ×: 民訴法254条(言渡しの方式の特則)1項1号
次に掲げる場合において、原告の請求を認容するときは、判決の言渡しは、第252条の規定にかかわらず、判決書の原本に基づかないですることができる。
 1 被告が口頭弁論において原告の主張した事実を争わず、その他何らの防御の方法をも提出しない場合
 (略)

10. ○: 民訴法259条(仮執行の宣言)1項

11. ○: 民訴法259条(仮執行の宣言)2項本文

【参考】
判決 - Wikipedia
自由心証主義 - Wikipedia