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法務問題集

法務問題集

ADR > ADR法

2015-02-12 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. ADR法には、民間紛争解決手続きの業務の認証制度が規定されている。

02. ADR法には、裁判外紛争解決手続きでの時効中断に係る特例が規定されている。

03. 民間紛争解決手続きを業としてする者は、その業務について法務大臣の認証を受けられる。

04. 成年被後見人は、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。

05. 破産者で復権を得ないものは、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。

06. 過去に禁錮以上の刑に処せられたことがある者は、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。

07. 暴力団員等が事業活動を支配する者は、認証紛争解決事業者の認証を受けられない。

08. 不正な手段で認証を受けても、刑事罰は科されない。

09. 認証紛争解決事業者は、業務に暴力団員等を従事させてはならない。

10. 認証紛争解決事業者は、暴力団員等を業務の補助者として使用してはならない。

11. 認証紛争解決事業者が死亡した場合、認証は失効する。

【解答】
01. ○: ADR法5条~13条(民間紛争解決手続の業務の認証)

02. ○: ADR法25条~27条(認証紛争解決手続の利用に係る特例)

03. ○: ADR法5条(民間紛争解決手続の業務の認証)

04. ○: ADR法7条(欠格事由)1号

05. ○: ADR法7条(欠格事由)3号

06. ×: ADR法7条(欠格事由)4号
前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、第5条の認証を受けることができない。
 (略)
 4 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
 (略)

07. ○: ADR法7条(欠格事由)12号

08. ×: ADR法32条(罰則)1項
偽りその他不正の手段により第5条の認証又は第12条第1項の変更の認証を受けた者は、2年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する

09. ○: ADR法15条(暴力団員等の使用の禁止)

10. ○: ADR法15条(暴力団員等の使用の禁止)

11. ○: ADR法19条(認証の失効)3号

【参考】
裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 - Wikipedia

家事法

2015-02-01 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 親子や親権、未成年後見に係る家事審判等の未成年者である子がその結果によって影響を受ける家事審判の手続きでは、家裁は子の陳述の聴取や家裁調査官による調査等の適切な方法で子の意思を把握するよう努め、審判する際に子の年齢や発達の程度に応じてその意思を考慮しなければならない。

02. 親権者の指定や変更を審判する場合、家裁は当事者の陳述を聴かなければならない。

03. 15歳以上の子の親権者の指定や変更を審判する場合、家裁は子の陳述を聴かなければならない。

【解答】
01. ○: 家事法65条(家事審判の手続における子の意思の把握等)

02. ○: 家事法169条(陳述の聴取)2項

03. ○: 家事法169条(陳述の聴取)2項

【参考】
家事事件手続法 - Wikipedia

民訴法 > 支払督促 > 要件

2015-01-25 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 金銭の給付に係る請求には、支払督促を利用できる。

02. 金銭の代替物の給付に係る請求には、支払督促を利用できる。

03. 有価証券の給付に係る請求には、支払督促を利用できる。

04. 建物の明け渡しに係る請求には、支払督促を利用できる。

05. 支払督促は、簡裁判事が発付する。

06. 支払督促は、債務者に公示送達される。

【解答】
01. ○: 民訴法382条(支払督促の要件)本文

02. ○: 民訴法382条(支払督促の要件)本文

03. ○: 民訴法382条(支払督促の要件)本文

04. ×: 民訴法382条(支払督促の要件)本文
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。

05. ×: 民訴法382条(支払督促の要件)本文
金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求については、裁判所書記官は、債権者の申立てにより、支払督促を発することができる。

06. ×: 民訴法382条(支払督促の要件)但書
日本において公示送達によらないでこれを送達することができる場合に限る

【参考】
支払督促 - Wikipedia

民訴法 > 少額訴訟(2)

2015-01-24 00:00:00 | 民訴法
【問題】
01. 賃貸物の明け渡しの請求を目的とする訴えの場合、少額訴訟を提起できる。

02. 一方当事者が事業者でない場合、少額訴訟を提起できない。

03. 簡裁では、訴訟の目的価額が60万円以下の金銭の支払いの請求を目的とする訴えは、少額訴訟による審理や審判を請求しなければならない。

04. 少額訴訟による審理や裁判を請求する場合、地裁に提訴しなければならない。

05. 少額訴訟による審理や裁判を請求する旨の申述は、最初にすべき口頭弁論の期日までにしなければならない。

06. 少額訴訟の被告は、反訴を提起できない。

07. 少額訴訟の審理は、原則として、1回の期日で完了する。

08. 少額訴訟では、原則として、当事者は審理の完了までに自身の言い分と証拠を提出すればよい。

09. 少額訴訟での証拠調べは、文書に限られている。

10. 少額訴訟では、証人を尋問できない。

11. 少額訴訟を通常の手続きに移行させる旨の申述は、相手方の同意を得なければならない。

12. 少額訴訟の判決は、原則として、審理完了後直ちに言い渡される。

13. 少額訴訟で原告の請求を認容する判決を下す場合、簡裁は認容する請求に係る金銭の支払いについて分割払いを規定できる。

14. 少額訴訟で原告の請求を認容する判決を下す場合、簡裁は判決に支払猶予や遅延損害金の免除を規定できる。

15. 少額訴訟の終局判決には、控訴できる。

16. 少額訴訟の終局判決には、異議を申し立てられる。

17. 少額訴訟の終局判決に対する異議の取り下げの効力は、相手方の同意を得なくとも発生する。

18. 少額訴訟では、訴訟上の和解はできない。

【解答】
01. ×: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)1項本文
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

02. ×

03. ×: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)1項本文
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる

04. ×: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)1項本文
簡易裁判所においては、訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭の支払の請求を目的とする訴えについて、少額訴訟による審理及び裁判を求めることができる。

05. ×: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)2項
少額訴訟による審理及び裁判を求める旨の申述は、訴えの提起の際にしなければならない。

06. ○: 民訴法369条(反訴の禁止)

07. ○: 民訴法370条(一期日審理の原則)1項

08. ×: 民訴法370条(一期日審理の原則)2項
当事者は、前項の期日前又はその期日において、すべての攻撃又は防御の方法を提出しなければならない。

09. ×: 民訴法371条(証拠調べの制限)
証拠調べは、即時に取り調べることができる証拠に限りすることができる。

10. ×: 民訴法372条(証人等の尋問)1項
証人の尋問は、宣誓をさせないですることができる

11. ○

12. ○: 民訴法374条(判決の言渡し)1項

13. ○: 民訴法375条(判決による支払の猶予)1項

14. ○: 民訴法375条(判決による支払の猶予)1項

15. ×: 民訴法377条(控訴の禁止)
少額訴訟の終局判決に対しては、控訴をすることができない

16. ○: 民訴法378条(異議)1項本文

17. ×: 民訴法360条(異議の取下げ)2項準用異議の取下げは、相手方の同意を得なければ、その効力を生じない
18. ×

【参考】
少額訴訟制度 - Wikipedia

民訴法 > 少額訴訟(1)

2015-01-23 00:00:00 | 民訴法
【問題】
・少額訴訟は、( ア )万円以下の金銭の支払請求を目的とする訴訟手続きである。
・同一人が同一年内に同一の簡裁で少額訴訟を原告として利用できる回数は、( イ )回以内である。

【解答】
ア. 60: 民訴法368条(少額訴訟の要件等)1項

イ. 10: 民訴規223条(少額訴訟を求め得る回数)

【参考】
少額訴訟制度 - Wikipedia