【問題】
01. 袋地の所有者は、公道に至るために囲繞地を通行できる。
02. 自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、成立し得ない。
03. 囲繞地通行権は、所有権を登記しなければ主張できない。
04. 囲繞地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をした場合、囲繞地通行権は消滅する。
05. 囲繞地通行権を有する者は、囲繞地を自由に選んで通行できる。
06. 囲繞地の所有者に代償を支払った袋地の所有者は、自己の意思のみによって通行の場所や方法を定めて囲繞地に通路を開設できる。
07. 分割によって発生した袋地の所有者は、公道に至るために他の分割者の所有地のみを通行できる。
08. 分割によって発生した袋地の所有者が公道に至るために他の分割者の所有地を通行する場合、所有者は償金を支払わなければならない。
09. 分割によって発生した袋地の所有者の囲繞地通行権は、通行する他の分割者の所有地が第三者に売却された時点で消滅する。
【解答】
01. ○: 民法210条(公道に至るための他の土地の通行権)1項
02. ×: 最判平18.03.16 要旨
03. ×: 最判昭47.04.14 要旨
04. ×: 地役権
05. ×: 民法211条(公道に至るための他の土地の通行権)1項
06. ×: 民法211条(公道に至るための他の土地の通行権)1項
07. ○: 民法213条(公道に至るための他の土地の通行権)1項前段
08. ×: 民法213条(公道に至るための他の土地の通行権)1項後段
09. ×: 最判平02.11.20 要旨
【参考】
民法第210条 - Wikibooks
民法第211条 - Wikibooks
民法第213条 - Wikibooks
01. 袋地の所有者は、公道に至るために囲繞地を通行できる。
02. 自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、成立し得ない。
03. 囲繞地通行権は、所有権を登記しなければ主張できない。
04. 囲繞地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をした場合、囲繞地通行権は消滅する。
05. 囲繞地通行権を有する者は、囲繞地を自由に選んで通行できる。
06. 囲繞地の所有者に代償を支払った袋地の所有者は、自己の意思のみによって通行の場所や方法を定めて囲繞地に通路を開設できる。
07. 分割によって発生した袋地の所有者は、公道に至るために他の分割者の所有地のみを通行できる。
08. 分割によって発生した袋地の所有者が公道に至るために他の分割者の所有地を通行する場合、所有者は償金を支払わなければならない。
09. 分割によって発生した袋地の所有者の囲繞地通行権は、通行する他の分割者の所有地が第三者に売却された時点で消滅する。
【解答】
01. ○: 民法210条(公道に至るための他の土地の通行権)1項
02. ×: 最判平18.03.16 要旨
自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は、公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。
03. ×: 最判昭47.04.14 要旨
袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用権者に対して、囲繞地通行権を主張することができる。
04. ×: 地役権
05. ×: 民法211条(公道に至るための他の土地の通行権)1項
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
06. ×: 民法211条(公道に至るための他の土地の通行権)1項
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
07. ○: 民法213条(公道に至るための他の土地の通行権)1項前段
08. ×: 民法213条(公道に至るための他の土地の通行権)1項後段
償金を支払うことを要しない。
09. ×: 最判平02.11.20 要旨
民法213条の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。
【参考】
民法第210条 - Wikibooks
民法第211条 - Wikibooks
民法第213条 - Wikibooks