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法務問題集

法務問題集

民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 囲繞地通行権

2003-09-10 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 袋地の所有者は、公道に至るために囲繞地を通行できる。

02. 自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は、成立し得ない。

03. 囲繞地通行権は、所有権を登記しなければ主張できない。

04. 囲繞地の占有者が取得時効に必要な要件を具備する占有をした場合、囲繞地通行権は消滅する。

05. 囲繞地通行権を有する者は、囲繞地を自由に選んで通行できる。

06. 囲繞地の所有者に代償を支払った袋地の所有者は、自己の意思のみによって通行の場所や方法を定めて囲繞地に通路を開設できる。

07. 分割によって発生した袋地の所有者は、公道に至るために他の分割者の所有地のみを通行できる。

08. 分割によって発生した袋地の所有者が公道に至るために他の分割者の所有地を通行する場合、所有者は償金を支払わなければならない。

09. 分割によって発生した袋地の所有者の囲繞地通行権は、通行する他の分割者の所有地が第三者に売却された時点で消滅する。

【解答】
01. ○: 民法210条(公道に至るための他の土地の通行権)1項

02. ×: 最判平18.03.16 要旨
自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は、公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性、周辺の土地の状況、上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである

03. ×: 最判昭47.04.14 要旨
袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用権者に対して、囲繞地通行権を主張することができる

04. ×: 地役権

05. ×: 民法211条(公道に至るための他の土地の通行権)1項
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない

06. ×: 民法211条(公道に至るための他の土地の通行権)1項
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない

07. ○: 民法213条(公道に至るための他の土地の通行権)1項前段

08. ×: 民法213条(公道に至るための他の土地の通行権)1項後段
償金を支払うことを要しない

09. ×: 最判平02.11.20 要旨
民法213条の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない

【参考】
民法第210条 - Wikibooks
民法第211条 - Wikibooks
民法第213条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 隣地使用権 > その他

2003-09-09 01:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 隣地を使用しようとする土地の所有者は、必要な範囲内で隣地を使用しなければならない。

02. 隣地が住家である場合、土地の所有者は住家の居住者の承諾を得なければ立ち入れない。

【解答】
01. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文柱書

02. ○: 民法209条(隣地の使用)1項但書

【参考】
民法第209条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 隣地使用権 > 要件

2003-09-09 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 境界にある障壁を修繕しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。

02. 境界付近で建物を築造しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。

03. 境界付近にある建物を修繕しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。

04. 境界標を調査しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。

05. 境界について測量しようとする土地の所有者は、隣地を使用できる。

【解答】
01. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文1号

02. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文1号

03. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文1号

04. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文2号

05. ○: 民法209条(隣地の使用)1項本文2号

【参考】
民法第209条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 内容

2003-09-06 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 共有持分の譲渡は、他の共有者の同意を得なければできない。

02. Aが所有する土地の上に、Bが権原なく建物を建設してCにこれを譲渡した場合、無権原で建物を建設することでAの土地所有権を侵害したのはBであるから、AはBに対してのみ建物の取去を請求できる。

【解答】
01. ×: 民法206条(所有権の内容)
所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する

02. ×: 最判平06.02.08 理由 二 1
(略)土地所有権に基づく物上請求権を行使して建物収去・土地明渡しを請求するには、現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである。(略)

【参考】
民法第206条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 占有権

2003-08-05 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 建物Xの所有者Aが建物Xの隣家に居住し、建物Xの裏口を常に監視して第三者の侵入を制止していたとしても、建物Xに錠をかけてその鍵を所持しない限り、Aが建物Xを占有しているとはいえない。

02. 売主Aと買主Bの建物売買契約(所有権移転登記は未実施)が解除された後、AがB居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。建物をCのために占有することをAがBに指示し、Cがそれを承諾しただけでは、AがCに建物を引き渡したことにはならない。

03. 土地Xの所有者の相続人Aが、土地X上の建物に居住しているBに土地Xの明け渡しを求めた場合、占有者が占有物について行使する権利は適法であるとの推定規定を根拠として、Bは明け渡しを拒否できる。

04. 売主Aと買主Bの建物売買契約(所有権移転登記は未実施)が解除された後、AがB居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。Bが占有中の建物の一部をDに使用させ賃料を受領した場合、その受領額はCに償還しなければならない。

05. 売主Aと買主Bの建物売買契約(所有権移転登記は未実施)が解除された後、AがB居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。建物占有中に地震によって玄関のドアが大破したため、Bが修繕して費用を負担した場合でも、Bは負担額の償還をCに請求できない。

06. 土地の占有が第三者に妨害された場合、土地の代理占有者はその第三者に占有保持を提訴できる。

07. 占有者は、占有回収の訴えによって占有の侵奪者にその物の返還を請求できる。

08. 占有者は、占有回収の訴えによって占有の侵奪者に損害賠償を請求できる。

09. 占有者は、原則として、占有の侵奪者の特定承継人に占有回収の提訴できる。

10. 売主Aと買主Bの建物売買契約(所有権移転登記は未実施)が解除された後、者AがB居住の建物をCに売却して所有権移転登記をした。Cが暴力によって、Bから建物の占有を奪った場合、BはCに占有回収を提訴できるが、CはBに対抗できる所有権があるので占有回収の訴えについては敗訴することはない。

11. 金融機関に他人の預金通帳や預金証書と届出印章を提出して支払いを請求した者は、債権の準占有者に該当する。

【解答】
01. ×: 最判昭27.02.19 要旨2
家屋の所有者が、その家屋の隣家に居住し、常に出入口を監視して容易に他人の侵入を制止できる状況にあるときは、所有者はその家屋を所持するものといえる

02. ×: 民法184条(指図による占有移転)
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する

03. ×: 最判昭35.03.01 要旨1
他人の不動産を占有する正権原があるとの主張については、その主張をする者に立証責任があると解すべきである。

04. ○: 民法190条(悪意の占有者による果実の返還等)1項

05. ×: 民法196条(占有者による費用の償還請求)1項本文
占有者が占有物を返還する場合には、その物の保存のために支出した金額その他の必要費を回復者から償還させることができる

06. ○: 民法198条(占有保持の訴え)

07. ○: 民法200条(占有回収の訴え)1項

08. ○: 民法200条(占有回収の訴え)1項

09. ×: 民法200条(占有回収の訴え)2項本文
占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない

10. ×: 民法202条(本権の訴えとの関係)2項
占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない

11. ○: 民法205条(準占有)

【参考】
占有権 - Wikipedia
準占有 - Wikipedia