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法務問題集

法務問題集

民法 > 物権 > 所有権 > 共有 > 法律行為

2003-10-23 23:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
・貸借契約の解除は、( ア )行為に該当する。
・登記の抹消請求は、( イ )行為に該当する。
・不法占有者への明け渡し請求は、( ウ )行為に該当する。

【解答】
ア. 管理: 最判昭39.02.25 要旨
共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によってされる場合は、民法第252条本文にいう「共有物の管理に関する事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第544条第1項の規定は適用されない。

イ. 保存: 最判昭31.05.10 要旨
不動産共有者の1人はその持分権に基き、単独で当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。

ウ. 保存: 大判大10.06.13

【参考】
共有 (日本法) - Wikipedia

民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 竹木切除権

2003-10-18 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、土地の所有者は枝を当然に切除できる。

02. 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、土地の所有者は竹木の所有者に枝を切除させられる。

03. 隣地の竹木の枝が境界線を越える場合、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、土地所有者は枝を切除できる。

04. 隣地の竹木の根が境界線を越える場合、土地の所有者は根を切除できる。

【解答】
01. ×: 民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)1項
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる

02. ○: 民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)1項

03. ○: 民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)3項1号

04. ○: 民法233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)4項

【参考】
民法第233条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 囲障境界設置権

2003-09-23 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置できる。

02. 土地の所有者が隣地の所有者と共同の費用で境界標を設置する場合、設置工事の費用は両地の面積に応じて分担しなければならない。

03. 境界線上に設けた障壁は、相隣者の共有に属するものと推定する。

04. 共有の障壁の高さを増そうとする一方相隣者は、他方相隣者の同意を得なければならない。

【解答】
01. ○: 民法223条(境界標の設置)

02. ×: 民法224条(境界標の設置及び保存の費用)本文
境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。

03. ○: 民法229条(境界標等の共有の推定)

04. ×: 民法231条(共有の障壁の高さを増す工事)1項本文
相隣者の1人は、共有の障壁の高さを増すことができる

【参考】
民法第223条 - Wikibooks
民法第224条 - Wikibooks
民法第229条 - Wikibooks
民法第231条 - Wikibooks

民法 > 物権 > 所有権 > 限界 > 相隣関係 > 水流に係る権利

2003-09-14 00:00:00 | 民法 > 物権
【問題】
01. 土地の所有者は、水が隣地から自然に流れてくることを阻止する工作物を設置できる。

02. 土地の所有者は、雨水が隣地に直接注ぐ構造の屋根を設置できる。

03. 高地が浸水した場合、高地を乾かすためでも、高地の所有者は低地に水を通過させられない。

【解答】
01. ×: 民法214条(自然水流に対する妨害の禁止)
土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。

02. ×: 民法218条(雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止)
土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない

03. ×: 民法220条(排水のための低地の通水)
高地の所有者は、その高地が浸水した場合にこれを乾かすため、又は自家用若しくは農工業用の余水を排出するため、公の水流又は下水道に至るまで、低地に水を通過させることができる

【参考】
民法第214条 - Wikibooks
民法第218条 - Wikibooks
民法第220条 - Wikibooks