【問題】
・貸借契約の解除は、( ア )行為に該当する。
・登記の抹消請求は、( イ )行為に該当する。
・不法占有者への明け渡し請求は、( ウ )行為に該当する。
【解答】
ア. 管理: 最判昭39.02.25 要旨
イ. 保存: 最判昭31.05.10 要旨
ウ. 保存: 大判大10.06.13
【参考】
共有 (日本法) - Wikipedia
・貸借契約の解除は、( ア )行為に該当する。
・登記の抹消請求は、( イ )行為に該当する。
・不法占有者への明け渡し請求は、( ウ )行為に該当する。
【解答】
ア. 管理: 最判昭39.02.25 要旨
共有物を目的とする貸借契約の解除は、共有者によってされる場合は、民法第252条本文にいう「共有物の管理に関する事項」に該当すると解すべきであり、右解除については、民法第544条第1項の規定は適用されない。
イ. 保存: 最判昭31.05.10 要旨
不動産共有者の1人はその持分権に基き、単独で当該不動産につき登記簿上所有名義を有する者に対しその登記の抹消を請求することができる。
ウ. 保存: 大判大10.06.13
【参考】
共有 (日本法) - Wikipedia